FP2級実技(FP協会)解説-2025年1月・問35~40
【問35】
正解:8,160(万円)
<資産>
現金・預貯金:1,860万円+570万円
株式・投資信託:1,420万円+120万円
生命保険:280万円+280万円+220万円
不動産:3,300万円+680万円
その他:220万円+40万円
より、計8,990万円です。
<負債>
住宅ローン:720万円
事業用借入:110万円
より、計830万円です。
したがって、純資産=8,990万円-830万円=8,160万円となります。
【問36】
正解:1
勤続年数は、35年3ヵ月ですから、退職所得控除額の計算上、1年未満が切り上げられ、36年と扱われます。
勤続年数が20年を超える場合、退職所得控除額は、「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」の式で計算されますから、退職所得控除額=800万円+70万円×(36-20)=1,920万円となります。
よって、退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2=(3,600万円-1,920万円)×1/2=840万円となります。
「退職所得の受給に関する申告書」を適正に提出した場合、正しい税額が源泉徴収されますから、源泉徴収される税額(課税退職所得にかかる税額)は、840万円×23%-636,000円=1,296,000円となります。
勤続年数が20年を超える場合、退職所得控除額は、「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」の式で計算されますから、退職所得控除額=800万円+70万円×(36-20)=1,920万円となります。
よって、退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2=(3,600万円-1,920万円)×1/2=840万円となります。
「退職所得の受給に関する申告書」を適正に提出した場合、正しい税額が源泉徴収されますから、源泉徴収される税額(課税退職所得にかかる税額)は、840万円×23%-636,000円=1,296,000円となります。
【問37】
正解:1
(ア) | 小規模宅地の特例の適用を受けた場合、特定居住用宅地等に該当する宅地については、330㎡まで、評価額を80%減額します。 |
(イ) | 被相続人の配偶者が小規模宅地の特例の適用を受ける場合、同居要件や継続居住要件はありません。よって、被相続人の配偶者が相続により自宅建物および敷地を取得後、その敷地を相続税の申告期限までに売却した場合、本特例の適用を受けることができます。 |
(ウ) | 被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物に居住していた親族が、被相続人が居住の用に供していた宅地等を取得した場合、相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその建物に居住し、かつ、その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していなければ、小規模宅地の特例の適用を受けることができません。 |
【問38】
正解:1.047(%)
最終利回り(%)は、「{表面利率+(100-購入金額)÷残存年数}÷購入金額×100」の算式で計算されます。
よって、最終利回り(%)={0.6+(100-96.7)÷8}÷96.7×100=1.0470…%≒1.047%となります。
よって、最終利回り(%)={0.6+(100-96.7)÷8}÷96.7×100=1.0470…%≒1.047%となります。
【問39】
正解:3
老齢厚生年金の額は、「報酬比例部分の額-支給停止額+経過的加算額+加給年金額」の算式で計算されます。
また、照之さんの子は全員、18歳到達年度の末日を経過していますから、年金法上の子には該当しません。
よって、老齢厚生年金の額=1,320,000円-300,000円+58,280円+408,100円=1,486,380円となります。
また、照之さんの子は全員、18歳到達年度の末日を経過していますから、年金法上の子には該当しません。
よって、老齢厚生年金の額=1,320,000円-300,000円+58,280円+408,100円=1,486,380円となります。
【問40】
正解:3,5,9
(ア) | 後期高齢者医療制度の運営主体は、都道府県単位で設立された後期高齢者医療広域連合です。 |
(イ) | 後期高齢者医療制度の被保険者は、原則として、75歳以上の人が該当します。 |
(ウ) | 後期高齢者医療制度の保険料は、市町村および特別区が徴収します。 なお、通常は、市区町村からの依頼により、介護保険料、国民健康保険料(税)、住民税および森林環境税の各種保険料(税)と一緒に、年金から特別徴収されます。 |
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