FP2級実技(FP協会)解説-2025年1月・問1~10
(ア) | 年金の受給見込み額の計算は、個別具体的な計算であっても、有償・無償を問わず行うことが可能です。 |
(イ) | 確定申告書のような税務書類の作成の代理は、税理士の登録を受けている人しかすることができません。 |
(ウ) | 公正証書遺言の証人となるために保有しておかなくてはならない資格はありません。 |
(エ) | 生命保険募集人、保険仲立人または金融サービス仲介業の登録を受けていない人は、保険の募集・勧誘・販売をすることができません。 |
1. | 個人データの漏えい等が発生し、個人の権利利益を害するおそれがあるときは、個人情報保護委員会への報告及び本人への通知を行う必要があります。 具体的には、①要配慮個人情報が含まれる事態、②財産的被害が生じるおそれがある事態、③不正の目的をもって行われた漏えい等が発生した事態、④1,000人を超える漏えい等が発生した事態が該当します。 ランサムウェアにより個人データが暗号化され復元できなくなった場合は、③などに該当しますから、個人情報保護委員会への報告義務が生じます。 |
2. | 正しい記述です。個人データの漏えい等が発生し、個人の権利利益を害するおそれがあるときは、個人情報保護委員会への報告及び本人への通知を行う必要があります。 具体的には、①要配慮個人情報が含まれる事態、②財産的被害が生じるおそれがある事態、③不正の目的をもって行われた漏えい等が発生した事態、④1,000人を超える漏えい等が発生した事態が該当します。 本問のケースでは、①~④のいずれにも該当しないため、個人情報保護委員会への報告義務はありません。 |
3. | 新聞紙面は新聞社の著作物ですから、不特定多数の参加者向けの講演会資料として配布する場合、当該新聞社の許諾を得る必要があります。 |
4. | 著作権法において、公表された他人の著作物を自分の著作物に引用する場合、出典や著作者名を明記し、引用部分を明確に区別する必要があります。 |
[10,780×(1-0.001)-{8,950円×(1+0.02×1.08)}]/1万口×50万口=81,295円となります。
<別解1>
譲渡所得=(売却単価-購入単価)×取引数量-譲渡費用です。
売却単価は、1万口あたり、10,780円から0.001%の信託財産留保額を控除して、10,780×(1-0.001)=10,769.22円となります。
購入単価は、2%の手数料に8%の消費税が加算されますから、基準価額に2%+2%×0.08=2.16%の手数料(税込)が加算され、1万口あたり、8,950円×(1+0.0216)=9,143.32円となります。
なお、譲渡費用はありません。
よって、譲渡所得=(10,769.22円-9,143.32円)/1万口×50万口=81,295円となります。
<別解2>
100万口の購入に要した費用は、(8,950円/1万口×100万口)×(1+0.02×1.08)=914,332円ですから、50万口の購入に要した費用は、914,332円×50/100=457,166円です。
50万口を売却した際に得られた金額は、10,780×(1-0.001)/1万口×50万口=538,461円です。
よって、譲渡所得=538,461円-457,166円=81,295円となります。
よって、特別分配金(元本払戻金)の額は、350円-130円=220円となります。
収益分配後の個別元本=収益分配前の個別元本-特別分配金の額=18,540円-220円=18,320円となります。
(ア) | 配当性向(%)=1株当たり年間配当金÷1株当たり当期純利益×100=163円÷445円×100=36.629…%≒36.63%です。 |
(イ) | PER=株価÷1株当たり当期純利益=5,000円÷445円=11.235…倍≒11.24倍です。 |
(ア) | 個人向け国債の利払いは年2回行われます。 |
(イ) | 10年物の個人向け国債の金利は、「基準金利×0.66」の算式で計算され、0.05%の最低保証があります。 |
(ウ) | 個人向け国債を中途換金する場合、原則として、額面金額から直前2回分の税引後利息相当額が差し引かれた金額を受け取ります。 |
(エ) | 個人向け国債は、全ての種類が毎月発行されています。 |
前面道路(敷地が複数の道路に面している場合は幅員の大きい方の道路)の幅員が12m未満である場合、容積率の上限は、指定容積率と前面道路の幅員によって定まる容積率のうち、いずれか小さい方となります。
前面道路の幅員によって定まる容積率=5×4/10=2=200%ですから、容積率の上限は、200%となります。
よって、容積率の上限となる延床面積は、150㎡×200%=300㎡です。
年間の収入は、70,000円/月×12月=84万円です。
また、年間の支出は、17,000円/月×12月+3,000/月×12月+10,000円+40,000円=29万円です。
よって、表面利回り(%)=年間収入÷投資金額×100=84万円÷1,600万円×100=5.25%となります。
また、実質利回り(%)=年間純利益÷投資金額×100=(84万円-29万円)÷1,600万円×100=3.4375%≒3.44%となります。
土地の売買代金には消費税はかかりませんから、購入金額に含まれる消費税の額は全額建物にかかるものといえます。
よって、建物の代金(税抜)は、380万円÷10%=3,800万円と推定されます。
ゆえに、土地の代金は、6,980万円-3,800万円-380万円=2,800万円となります。
(ア) | 譲渡所得=譲渡価額-取得費-譲渡費用-特別控除額=8,500万円-5,050万円-300万円-3,000万円=150万円となります。 |
(イ) | 不動産を売却した際の譲渡所得は、取得日から売却した日が属する年の1月1日までの期間が5年以下である場合、短期譲渡所得に区分されます。 |
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