FP2級実技(FP協会)解説-2024年9月・問11~23
【問11】
正解:3
(ア) | 実質利回り=年間の純収益(収入総額-支出総額)÷投資金額です。 年間の収入総額=140,000円×12=1,680,000円です。 年間の支出総額=(23,000円+140,000円×0.05)×12+130,000円=490,000円です。 よって、実質利回り=(1,680,000円-490,000円)÷2,800万円=0.0425=4.25%となります。 |
(イ) | 不動産所得の金額の計算上、ローン返済額のうち、利息部分は必要経費になります。 ちなみに、土地取得のための借入金の利子も、必要経費になります。 |
(ウ) | 不動産所得の金額の計算上、ローン返済額のうち、元金部分は必要経費になりません。 |
【問12】
正解:3,840(万円)、170(万円)、424(万円)
(ア) | 2027年12月10日は、契約予定日(2024年10月1日)から3年超経過しているため、収入保障保険から支払われる年金の受取総額は、120万円×(35-3)=3,840万円となります。 なお、これ以外に支払われる保険金や給付金はありません。 |
(イ) | 特定疾病保険金100万円+入院給付金1万円×60+手術給付金10万円=170万円です。 |
(ウ) | 特定疾病保険金100万円+入院給付金1万円×7+先進医療給付金317万円=424万円です。 |
【問13】
正解:3
1. | 正しい記述です。 |
2. | 正しい記述です。保険会社が支払う金額に影響がないため、指定代理請求特約の保険料は無料とされています。 |
3. | 指定代理請求人は保険期間の途中で変更することができます。指定代理請求人との関係が変わったり、指定代理請求人が死亡する場合があるからです。 |
4. | 正しい記述です。 |
【問14】
正解:3
1. | 資料を見ると、スマートフォンは、携行品損害保険の補償の対象外とされています。 |
2. | 資料を見ると、「携行品」とは、被保険者の居住の用に供される保険証券記載の住宅外において、被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品をいうとありますから、自宅での動産の損害は補償されません。 |
3. | 正しい記述です。 |
4. | 資料を見ると、被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任は、個人賠償責任保険の補償の対象外とされています。 |
【問15】
正解:2、4、6、7
(ア) | 死亡保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数=500万円×3=1,500万円となります。 |
(イ) | リビング・ニーズ特約により被保険者が受け取る保険金は非課税です。 |
(ウ) | 保険契約者(=保険料負担者)と保険金受取人が異なる保険契約の死亡保険金は、贈与税の課税対象となります。 |
(エ) | 保険契約者(=保険料負担者)が受け取る満期保険金は、所得税・住民税の課税対象となります。 |
【問16】
正解:3
2023年の減価償却費=420万円×0.333×6/12=699,300円です。
よって、2024年1月1日時点の自動車の未償却残高は、420万円-699,300円=3,500,700円ですから、2024年の減価償却費は、3,500,700円×0.333=1,165,733.1円≒1,165,734円(円未満切り上げ)となります。
よって、2024年1月1日時点の自動車の未償却残高は、420万円-699,300円=3,500,700円ですから、2024年の減価償却費は、3,500,700円×0.333=1,165,733.1円≒1,165,734円(円未満切り上げ)となります。
【問17】
正解:515(万円)
勤続年数が20年を超える場合、退職所得控除額は、「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」の式で計算されます。
また、退職所得控除額の計算上勤続年数の1年未満の端数は切り上げますから勤続年数は26年となります。
よって、退職所得控除額=800万円+70万円×(26-20)=1,220万円となります。
したがって、退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2=(2,250万円-1,220万円)×1/2=515万円となります。
また、退職所得控除額の計算上勤続年数の1年未満の端数は切り上げますから勤続年数は26年となります。
よって、退職所得控除額=800万円+70万円×(26-20)=1,220万円となります。
したがって、退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2=(2,250万円-1,220万円)×1/2=515万円となります。
【問18】
正解:2
1. | 公的年金等控除額は、公的年金等の収入金額の合計額と、公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額に応じて決まります。 |
2. | 正しい記述です。 |
3. | 公的年金等控除額は、受給者の年齢が65歳以上か65歳未満かにより、控除額が異なります。 |
4. | 先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額は、他の先物取引に係る雑所得等の金額との損益の通算は可能ですが、先物取引に係る雑所得等以外の所得の金額との損益通算はできません。 |
【問19】
正解:3、1、7、6
(ア) | 所得税の確定申告期間は、原則として、その年の翌年の2月16日から3月15日までです。 |
(イ) | 所得税の還付申告の期間は、その年の翌年1月1日から5年間です。 |
(ウ) | 同上 |
(エ) | 所得税の青色申告者は、純損失の金額を最大で3年間繰越控除することができます。 |
【問20】
正解:1
相続人が受け取った、相続税の課税対象となる死亡保険金は、500万円×法定相続人の数まで非課税となります。
よって、死亡保険金3,000万円のうち、相続税の課税価格に算入される額は、3,000万円-500万円×3=1,500万円です。
したがって、相続税の課税価格の合計額は、800万円+200万円+3,000万円+1,500万円-200万円=5,300万円となります。
よって、死亡保険金3,000万円のうち、相続税の課税価格に算入される額は、3,000万円-500万円×3=1,500万円です。
したがって、相続税の課税価格の合計額は、800万円+200万円+3,000万円+1,500万円-200万円=5,300万円となります。
【問21】
正解:4、3、2、8
(ア) | 相続税の申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から10ヵ月以内です。 |
(イ) | 準確定申告の申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から4ヵ月以内です。 |
(ウ) | 相続放棄の期限は、相続の開始を知った日から3ヵ月以内です。 |
(エ) | 相続放棄の手続きは、家庭裁判所にて行います。 |
【問22】
正解:5、9、2
(ア) | 相続人の組み合わせが、配偶者相続人と第3順位の血族相続人である場合、血族相続人全体の法定相続分は1/4です。 代襲相続がある場合における、代襲相続人以外の血族相続人の法定相続分は、代襲相続が無かったものとして考えますから(=代襲相続が無かった場合、血族相続人は、姉と弟の2人ですから、)弟の法定相続分は、1/4×1/2=1/8となります。 |
(イ) | 代襲相続人の法定相続分は、被代襲者の法定相続分と等しいですが、代襲相続人が複数いる場合には 、各代襲相続人の法定相続分は、被代襲者の本来の相続分を頭数で按分したものとなります。 よって、被相続人の甥の法定相続分は、1/8÷2=1/16となります。 |
(ウ) | 具体的遺留分は、抽象的遺留分(全体的な遺留分)を各遺留分権利者がそれぞれの法定相続分で按分したものとなります。 本問のケースでは、相続人が直系尊属のみである場合に該当しませんから、抽象的遺留分の割合は、1/2です。 また、第3順位の血族相続人には遺留分がありませんから、遺留分権利者は配偶者のみとなります。 したがって、配偶者の遺留分は、1/2となります。 |
【問23】
正解:4
貸家建付地の相続税評価額=自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)です。
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