お金の寺子屋

FP2級実技(FP協会)解説-2024年9月・問11~23

【問11】
工藤さんは、下記<資料>の投資用マンションについて購入を検討しており、FPの住吉さんに質問をした。下記<資料>に基づく次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないものとし、計算結果について、小数点以下の端数が生じた場合は小数点以下第3位を四捨五入すること。

購入費用の総額 2,800万円(消費税と仲介手数料等取得費用を含めた金額)
想定される賃料(月額) 140,000円
運営コスト(月額) 管理費等 23,000円
管理業務委託費 月額賃料の5%
想定される固定資産税・都市計画税(年額) 130,000円
購入費用の総額 2,800万円(消費税と仲介手数料等取得費用を含めた金額)
想定される賃料(月額) 140,000円
運営コスト(月額) 管理費等 23,000円
管理業務委託費 月額賃料の5%
想定される固定資産税・都市計画税(年額) 130,000円
工藤さん 「この投資用マンションの実質利回りはどれぐらいですか。」
住吉さん 「この投資用マンションの実質利回りは、( ア )です。」
工藤さん 「購入に当たって、ローンを利用する場合、ローン返済額は全額必要経費になりますか。」
住吉さん 「不動産所得の金額の計算上、ローン返済額のうち( イ )は必要経費になりますが、( ウ )は必要経費になりません。」
1. (ア)4.25% (イ)元金部分 
(ウ)利息部分
2. (ア)4.71% (イ)元金部分 
(ウ)利息部分
3. (ア)4.25% (イ)利息部分 
(ウ)元金部分
4. (ア)4.71% (イ)利息部分 
(ウ)元金部分
正解:
(ア) 実質利回り=年間の純収益(収入総額-支出総額)÷投資金額です。
年間の収入総額=140,000円×12=1,680,000円です。
年間の支出総額=(23,000円+140,000円×0.05)×12+130,000円=490,000円です。
よって、実質利回り=(1,680,000円-490,000円)÷2,800万円=0.0425=4.25%となります。
(イ) 不動産所得の金額の計算上、ローン返済額のうち、利息部分は必要経費になります。
ちなみに、土地取得のための借入金の利子も、必要経費になります。
(ウ) 不動産所得の金額の計算上、ローン返済額のうち、元金部分は必要経費になりません。
【問12】
沼田吉弘さん(31歳)が加入の提案を受けた生命保険の保障内容は下記<資料>のとおりである。
この生命保険に加入した場合、次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる数値を解答欄に記入しなさい。なお、各々の記述はそれぞれ独立した問題であり、相互に影響を与えないものとする。

<資料/生命保険提案書>
沼田さんが、2027年12月10日に不慮の事故で死亡し、年金受取人である妻が収入保障年金を毎年年金で受け取る場合、保険会社から支払われる保険金・給付金等の合計は、( ア )万円である。
沼田さんが、脳卒中により73日間継続して入院し、入院中に公的医療保険制度の対象となる約款所定の手術を1回受けた場合、保険会社から支払われる保険金・給付金等の合計は、( イ )万円である。
沼田さんが、肺がんと診断確定され、先進医療に該当する重粒子線治療(技術料317万円)を受けた。7日間継続して入院し、重粒子線治療以外の治療は行わなかった場合、保険会社から支払われる保険金・給付金等の合計は、( ウ )万円である。
正解:3,840(万円)、170(万円)、424(万円)
(ア) 2027年12月10日は、契約予定日(2024年10月1日)から3年超経過しているため、収入保障保険から支払われる年金の受取総額は、120万円×(35-3)=3,840万円となります。
なお、これ以外に支払われる保険金や給付金はありません。
(イ) 特定疾病保険金100万円+入院給付金1万円×60+手術給付金10万円=170万円です。
(ウ) 特定疾病保険金100万円+入院給付金1万円×7+先進医療給付金317万円=424万円です。
【問13】
生命保険の指定代理請求特約に関してFPの佐久間さんが行った次の説明のうち、最も不適切なものはどれか。なお、被保険者と保険金、給付金の受取人は同一人であるものとする。

1. 「入院給付金や特定疾病保険金、高度障害保険金、リビング・ニーズ特約による保険金は、疾病等により意思表示できない等の特別な事情がある場合、あらかじめ指定した指定代理請求人が代理請求することができます。」
2. 「指定代理請求特約を付加するに当たって特約保険料は不要です。」
3. 「指定代理請求人は保険期間の途中で変更することはできません。」
4. 「指定代理請求特約を付加し、所定の要件に該当した場合、保険契約者と被保険者が同一人の場合の保険料払込免除についても、指定代理請求人が代理請求することができます。」
正解:
1. 正しい記述です。
2. 正しい記述です。保険会社が支払う金額に影響がないため、指定代理請求特約の保険料は無料とされています。
3. 指定代理請求人は保険期間の途中で変更することができます。指定代理請求人との関係が変わったり、指定代理請求人が死亡する場合があるからです。
4. 正しい記述です。
【問14】
志田さんは、下記<資料>の普通傷害保険について、携行品損害および個人賠償責任を補償する特約を付帯して、自身を被保険者として加入している。下記<資料>に基づく補償の対象に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないものとする。

<資料>
1. 志田さんが通勤中に、自身が所有するスマートフォンを誤って落として破損した場合、携行品損害の補償の対象となる。
2. 志田さんが自宅で旅行の準備中に、自身が所有する一眼レフカメラを誤って落として破損した場合、携行品損害の補償の対象となる。
3. 志田さんが自宅のベランダから誤って物を落とし、歩道を通行中の他人にケガをさせた場合の法律上の損害賠償責任について、個人賠償責任の補償の対象となる。
4. 志田さんがレストランでアルバイト中に、誤って料理をこぼして客の服を汚した場合、個人賠償責
任の補償の対象となる。
正解:
1. 資料を見ると、スマートフォンは、携行品損害保険の補償の対象外とされています。
2. 資料を見ると、「携行品」とは、被保険者の居住の用に供される保険証券記載の住宅外において、被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品をいうとありますから、自宅での動産の損害は補償されません。
3. 正しい記述です。
4. 資料を見ると、被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任は、個人賠償責任保険の補償の対象外とされています。
【問15】
横川真史さんが契約している下記<資料>の生命保険の税務に関する次の説明の空欄(ア)~(エ)にあてはまる適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、同じ番号を何度選んでもよいものとする。また、真史さんの家族構成は以下のとおりであり、課税対象となる保険金はいずれも基礎控除額を超えているものとする。

現時点で真史さんが死亡した場合、みなし相続財産として相続税の課税対象となる死亡保険金の非課税限度額は( ア )である。
真史さんが、余命3ヵ月と医師に診断された場合、定期保険Aのリビング・ニーズ特約により真史さんが受け取る保険金は( イ )である。
現時点で恵美子さんが死亡した場合、終身保険Bから翔さんが受け取る死亡保険金は( ウ )である。
養老保険Cの満期時に真史さんが受け取る満期保険金は( エ )である。
<語群>
1.1,000万円 2.1,500万円 
3.2,000万円 4.非課税 
5.相続税の課税対象 6.贈与税の課税対象 
7.所得税・住民税の課税対象
正解:2、4、6、7
(ア) 死亡保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数=500万円×3=1,500万円となります。
(イ) リビング・ニーズ特約により被保険者が受け取る保険金は非課税です。
(ウ) 保険契約者(=保険料負担者)と保険金受取人が異なる保険契約の死亡保険金は、贈与税の課税対象となります。
(エ) 保険契約者(=保険料負担者)が受け取る満期保険金は、所得税・住民税の課税対象となります。

【問16】
雑貨店を営む個人事業主の池谷さんは、2023年7月に自動車(新車)を購入し、その日から事業の用に供している。購入した自動車に関する内容等が下記<資料>のとおりである場合、下記<資料>に基づく池谷さんの2024年分の所得税における事業所得の金額の計算上、必要経費に算入すべき減価償却費の金額として、正しいものはどれか。なお、池谷さんは個人事業の開業年分(2022年)において、車両の減価償却方法として定率法を選定しており、この自動車を2024年12月末まで引き続き事業の用に供するものとする。また、償却保証額は考慮しないものとし、計算過程および計算結果において、円未満の端数が生じる場合は切り上げること。

<資料>
[自動車に関する内容]
取得年月:2023年7月
法定耐用年数:6年
取得価額:4,200,000円
事業専用割合:100%

[耐用年数表(抜粋)]
・法定耐用年数6年
 定額法の償却率:0.167
 定率法の償却率:0.333

1. 701,400円
2. 932,867円
3. 1,165,734円
4. 1,398,600円
正解:
2023年の減価償却費=420万円×0.333×6/12=699,300円です。
よって、2024年1月1日時点の自動車の未償却残高は、420万円-699,300円=3,500,700円ですから、2024年の減価償却費は、3,500,700円×0.333=1,165,733.1円≒1,165,734円(円未満切り上げ)となります。

【問17】
会社員の倉田さんは、2024年6月末に勤務先を退職した。倉田さんの退職に係るデータが下記<資料>のとおりである場合、倉田さんの退職一時金に係る退職所得の金額を計算しなさい。なお、倉田さんは、「退職所得の受給に関する申告書」を適正に提出しており、勤務先の役員であったことはなく、退職は障害者になったことに基因するものではないものとする。また、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと。

<資料>
支給された退職一時金:2,250万円
勤続期間:25年1ヵ月
正解:515(万円)
勤続年数が20年を超える場合、退職所得控除額は、「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」の式で計算されます。
また、退職所得控除額の計算上勤続年数の1年未満の端数は切り上げますから勤続年数は26年となります。
よって、退職所得控除額=800万円+70万円×(26-20)=1,220万円となります。
したがって、退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2=(2,250万円-1,220万円)×1/2=515万円となります。
【問18】
公的年金等に係る雑所得の取扱い等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. 公的年金等控除額は、公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額にかかわらず、公的年金等の収入金額の合計額に応じて計算される。
2. 公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額の合計が20万円以下であるときは、所得税の確定申告は不要である。
3. 公的年金等に係る雑所得の金額の計算は、「公的年金等の収入金額-公的年金等控除額」により計算するが、公的年金等控除額は、受給者の年齢が70歳以上か70歳未満かにより、控除額が異なる。
4. 公的年金等以外の雑所得として先物取引に係る雑所得等があり、当該雑所得の金額に赤字が生じた場合、その赤字の金額と公的年金等に係る雑所得の金額を通算し、雑所得の金額を計算することができる。
正解:
1. 公的年金等控除額は、公的年金等の収入金額の合計額と、公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額に応じて決まります。
2. 正しい記述です。
3. 公的年金等控除額は、受給者の年齢が65歳以上か65歳未満かにより、控除額が異なります。
4. 先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額は、他の先物取引に係る雑所得等の金額との損益の通算は可能ですが、先物取引に係る雑所得等以外の所得の金額との損益通算はできません。
【問19】
所得税に関する次の記述の空欄(ア)~(エ)にあてはまる適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、同じ番号を何度選んでもよいものとする。

所得税の確定申告をしなければならない納税者について、毎年1月1日から12月31日までの所得に係る所得税の確定申告期間は、原則として、その年の翌年( ア )から3月15日までである。
確定申告をする義務はないが、確定申告をすれば所得税が還付される納税者は、還付申告をする年分の翌年( イ )から( ウ )間に還付申告をした場合、還付を受けることができる。
青色申告を選択している納税者で、その年において損益通算しても、なお控除しきれなかった損失の金額がある場合(純損失の金額がある場合)、その年の翌年以後、原則として最長( エ )間にわたり、損失の繰り越しをすることができる。
<語群>
1.1月1日 2.2月1日 
3.2月16日 4.3月15日 
5.1年 6.3年 
7.5年 8.7年
正解:3、1、7、6
(ア) 所得税の確定申告期間は、原則として、その年の翌年の2月16日から3月15日までです。
(イ) 所得税の還付申告の期間は、その年の翌年1月1日から5年間です。
(ウ) 同上
(エ) 所得税の青色申告者は、純損失の金額を最大で3年間繰越控除することができます。
【問20】
下記の相続事例(2024年7月30日相続開始)における相続税の課税価格の合計額として、正しいものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないものとする。

<課税価格の合計額を算出するための財産等の相続税評価額>

土地 4,000万円(小規模宅地等の特例適用後:800万円)
建物 200万円
現預金 3,000万円
死亡保険金 3,000万円(生命保険金等の非課税限度額控除前)
債務および葬式費用 200万円
<親族関係図>
土地は、「小規模宅地等の特例」の適用対象となる要件はすべて満たしており、その適用を受けるものとする。
死亡保険金は、すべて配偶者が受け取っている。
すべての相続人は、相続により財産を取得している。
被相続人の相続開始前3年以内に被相続人からの贈与により財産を取得した相続人はおらず、相続時精算課税制度を選択した相続人もいない。また、相続を放棄した者もいない。
債務および葬式費用はすべて配偶者が負担している。
1. 5,300万円
2. 5,500万円
3. 6,800万円
4. 8,500万円
正解:
相続人が受け取った、相続税の課税対象となる死亡保険金は、500万円×法定相続人の数まで非課税となります。
よって、死亡保険金3,000万円のうち、相続税の課税価格に算入される額は、3,000万円-500万円×3=1,500万円です。
したがって、相続税の課税価格の合計額は、800万円+200万円+3,000万円+1,500万円-200万円=5,300万円となります。
【問21】
木内さんは、父の相続開始後の手続き等について、FPで税理士でもある高倉さんに質問をした。下記の空欄(ア)~(エ)にあてはまる適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、同じ番号を何度選んでもよいものとする。

木内さん 「相続税がかかりそうです。相続税の申告書は、いつまでに提出する必要がありますか。また、準確定申告をしなければならない場合の提出期限を教えてください。」
高倉さん 「相続税の申告書は、相続人等が、その相続の開始があったことを知った日の翌日から、原則として、( ア )以内に提出しなければなりません。また、所得税の準確定申告書の提出期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から、原則として、( イ )以内です。」
木内さん 「相続人は、相続放棄をすることができると聞きました。いつまでにどのような手続きを行う必要がありますか。」
高倉さん 「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から、原則として、( ウ )以内に、( エ )にその旨を申述しなければなりません。」
<語群>
1.1ヵ月 2.3ヵ月 3.4ヵ月 
4.10ヵ月 5.1年 6.地方裁判所 
7.簡易裁判所 8.家庭裁判所
正解:4、3、2、8
(ア) 相続税の申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から10ヵ月以内です。
(イ) 準確定申告の申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から4ヵ月以内です。
(ウ) 相続放棄の期限は、相続の開始を知った日から3ヵ月以内です。
(エ) 相続放棄の手続きは、家庭裁判所にて行います。
【問22】
下記<親族関係図>の場合において、民法の規定に基づく法定相続分および遺留分に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる適切な語句または数値を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、同じ番号を何度選んでもよいものとする。

<親族関係図>
[各相続人の法定相続分および遺留分]
被相続人の弟の法定相続分は( ア )である。
被相続人の甥の法定相続分は( イ )である。
被相続人の配偶者の遺留分は( ウ )である。
<語群>
1.ゼロ 2.1/2 3.1/3 
4.1/4 5.1/8 6.2/3 
7.3/4 
8.1/12 9.1/16
正解:5、9、2
(ア) 相続人の組み合わせが、配偶者相続人と第3順位の血族相続人である場合、血族相続人全体の法定相続分は1/4です。
代襲相続がある場合における、代襲相続人以外の血族相続人の法定相続分は、代襲相続が無かったものとして考えますから(=代襲相続が無かった場合、血族相続人は、姉と弟の2人ですから、)弟の法定相続分は、1/4×1/2=1/8となります。
(イ) 代襲相続人の法定相続分は、被代襲者の法定相続分と等しいですが、代襲相続人が複数いる場合には 、各代襲相続人の法定相続分は、被代襲者の本来の相続分を頭数で按分したものとなります。
よって、被相続人の甥の法定相続分は、1/8÷2=1/16となります。
(ウ) 具体的遺留分は、抽象的遺留分(全体的な遺留分)を各遺留分権利者がそれぞれの法定相続分で按分したものとなります。
本問のケースでは、相続人が直系尊属のみである場合に該当しませんから、抽象的遺留分の割合は、1/2です。
また、第3順位の血族相続人には遺留分がありませんから、遺留分権利者は配偶者のみとなります。
したがって、配偶者の遺留分は、1/2となります。
【問23】
下記<資料>の宅地(貸家建付地)に係る路線価方式による相続税評価額の計算式として、正しいものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないものとする。

<資料>

注1 奥行価格補正率 1.00
注2 借地権割合 70%
注3 借家権割合 30%
注4 この宅地には宅地所有者の所有する賃貸マンションが建っており、現在すべて賃貸中となっている。
1. 350,000円×1.00×300㎡
2. 350,000円×1.00×300㎡×70%
3. 350,000円×1.00×300㎡×(1-70%)
4. 350,000円×1.00×300㎡×(1-70%×30%×100%)
正解:
貸家建付地の相続税評価額=自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)です。

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