FP2級実技(FP協会)解説-2023年9月・解説のみ(後半)
【問21】
正解:4
1. | 相続の放棄をするためには、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に、家庭裁判所で手続きを行わなくてはいけません。 |
2. | 遺産分割協議に期限はありません。 |
3. | 法定相続情報証明制度に基づいて、法定相続情報一覧図を作成した場合には、無料で必要枚数が交付されるため、預貯金の払い戻しや相続登記等の遺産の相続手続きを行う際に、都度戸籍謄本の原本を用意する必要がなくなります。 |
4. | 正しい記述です。 |
【問22】
正解:518(万円)
可処分所得=収入金額-所得税-住民税-社会保険料=684万円-25万円-34万円-(63万円+41万円+3万円)=518万円です。
【問23】
正解:396(万円)
373×(1.02)^3=395.830…≒396です。
【問24】
正解:1,136(万円)
1,046×1.01+(1,001-921)=1,136.46≒1,136です。
【問25】
正解:46,454,400(円)
取り崩す元本(取崩型運用の現在の金額)を求める係数は、6文字・「げん」の音がある、「年金」の文字が付くという条件を満たす、年金現価係数です。
よって、180万円×25.808=46,454,400円となります。
よって、180万円×25.808=46,454,400円となります。
【問26】
正解:3,219,400(円)
積み立てた場合の元利合計額(積立型運用の将来の金額)を求める係数は、6文字・「げん」の音がない、「年金」の文字が付くという条件を満たす、年金終価係数です。
よって、20万円×16.097=3,219,400円となります。
よって、20万円×16.097=3,219,400円となります。
【問27】
正解:244,500(円)
毎年の積立額(積立型運用の現在の金額)を求める係数は、6文字・「げん」の音がある、「年金」の文字が付かないという条件を満たす、減債基金係数です。
よって、150万円×0.163=244,500円となります。
よって、150万円×0.163=244,500円となります。
【問28】
正解:3
15,107,049円-100万円=14,107,049円です。
14,107,049円より大きい額で最小の額は、134回返済後の14,159,930円ですから、短縮期間は121回~134回の14ヵ月(1年2ヵ月)となります。
【問29】
正解:4
1. | 正しい記述です。 |
2. | 正しい記述です。 |
3. | 正しい記述です。 |
4. | 固定金利選択型ローンの固定金利期間終了時には、固定金利または変動金利を選択することができます。 |
【問30】
正解:5,110(円)
資料より、保険金額100万円当たりの地震保険料は、730円です。
地震保険の保険金額は、1,400万円×50%=700万円ですから、730円/100万円×700万円=5,110円となります。
地震保険の保険金額は、1,400万円×50%=700万円ですから、730円/100万円×700万円=5,110円となります。
【問31】
正解:○、×、×、○
(ア) | 正しい記述です。契約者(=保険料負担者)と被保険者が同じである生命保険の死亡保険金を個人が受け取った場合、相続税の課税対象となります。 |
(イ) | リビングニーズ特約の生前給付金は、受け取った時点では非課税ですが、死亡時に使い切れていない残額は相続税の課税対象となります。 |
(ウ) | 個人が受け取った火災保険の保険金(損害保険金)は、非課税です。 |
(エ) | 個人が受け取った火災保険の保険金(地震火災費用保険金)は、非課税です。 |
【問32】
正解:4
窓口での自己負担分(総医療費の3割)が21万円ですから、総医療費は、21万円÷0.3=70万円となります。
よって、自己負担限度額は、80,100円+(700,000円-267,000円)×1%=84,430円になります。
したがって、高額療養費として支給される額は、21万円-84,430円=125,570円となります。
よって、自己負担限度額は、80,100円+(700,000円-267,000円)×1%=84,430円になります。
したがって、高額療養費として支給される額は、21万円-84,430円=125,570円となります。
【問33】
正解:3、5、8
(ア) | 遺族厚生年金の額は、原則として、死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3相当額です。 |
(イ) | 厚生年金保険の被保険者が死亡した場合などに支給される遺族厚生年金の額は、その計算上、被保険者期間が300ヵ月最低保証されます。 |
(ウ) | 中高齢寡婦加算は、夫の死亡当時40歳以上65歳未満の子のない妻などに対して、妻が65歳に達するまで支給されます。 |
【問34】
正解:2、5、7
(ア) | 健康保険の被扶養者となるためには、原則として、年間収入が130万円未満(60歳以上の人等は180万円未満)であるなどの要件を満たす必要があります。 |
(イ) | 健康保険の被扶養者となるためには、年間収入が被保険者の年間収入の2分の1未満であるなどの要件を満たす必要があります。 |
(ウ) | 被扶養者となるか否かを判定する際、年間収入の額には、公的年金の額や、社会保険からの給付の額を含みます。 |
【問35】
正解:12,380(万円)
<資産>
預貯金等:2,950万円;870万円
株式・債券等:1,100万円+200万円
生命保険:120万円+220万円+180万円+150万円
不動産:3,600万円+320万円+3,400万円+850万円
その他:580万円+180万円+210万円
より、計14,930万円です。
<負債>
住宅ローン:300万円
事業用借入:2,250円
より、計2,550万円です。
したがって、純資産=14,930万円-2,550万円=12,380円となります。
【問36】
正解:1
40,000,000円-23,500,000円-5,000,000円-1,800,000円-650,000=9,050,000円です。
【問37】
正解:1
(ア) | 特定居住用宅地等の適用限度面積は、330㎡です。 |
(イ) | 貸付事業用宅地等の適用限度面積は、200㎡です。 |
(ウ) | 「特定」がつく区分の宅地等の減額割合は、80%です。 |
(エ) | 特定事業用宅地等と貸付事業用宅地等には、原則て押して、相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等は含みません。 |
【問38】
正解:0.148(%)
最終利回り(%)={表面利率+(100-購入価格)÷残存年数}÷購入価格×100={0.1+(100-99.62)÷8}÷99.62×100=0.001480…%≒0.148%です。
【問39】
正解:1
減額される前の老齢基礎年金の額は、795,000円×447/480=740,343.75円≒740,344円。
減額される前の付加年金の額は、200円×240=48,000円。
よって、減額される前の年金額は、740,344円+48,000円=788,344円です。
60歳到達月に繰り上げ支給の請求をした場合、減額率は0.4%/月×60月=24%になりますから、減額後の年金額は、788,344円×(1-24%)=599,141.44≒599,141円となります。
減額される前の付加年金の額は、200円×240=48,000円。
よって、減額される前の年金額は、740,344円+48,000円=788,344円です。
60歳到達月に繰り上げ支給の請求をした場合、減額率は0.4%/月×60月=24%になりますから、減額後の年金額は、788,344円×(1-24%)=599,141.44≒599,141円となります。
【問40】
正解:4
介護サービスの利用者負担額は、利用限度額内の自己負担額と利用限度額の超過分の合計です。
<資料>より、要介護3の人が利用したサービス費の利用限度額は270,480円ですから、利用した29万円のうち、利用限度額を超える部分の19,520円は全額自己負担となります。
また、問題文の条件より、利用限度額部分については、1割負担の場合27,048円であることが分かります。
よって、利用者負担額=19,520円+27,048円=46,568円となります。
<資料>より、要介護3の人が利用したサービス費の利用限度額は270,480円ですから、利用した29万円のうち、利用限度額を超える部分の19,520円は全額自己負担となります。
また、問題文の条件より、利用限度額部分については、1割負担の場合27,048円であることが分かります。
よって、利用者負担額=19,520円+27,048円=46,568円となります。
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