FP2級実技(FP協会)解説-2023年1月・問11~22
【問11】
荒木陽介さん(48歳)が加入の提案を受け、加入することにした生命保険の保障内容は下記<資料>のとおりである。次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる数値を解答欄に記入しなさい。なお、保険契約は有効に継続し、かつ特約は自動更新しているものとし、荒木さんはこれまでに<資料>の保険から、保険金・給付金を一度も受け取っていないものとする。また、各々の記述はそれぞれ独立した問題であり、相互に影響を与えないものとする。
<資料/生命保険提案書>
<資料/生命保険提案書>
・ | 2023年3月に、荒木さんが交通事故で死亡(入院・手術なし)した場合、保険会社から支払われる保険金・給付金の合計は( ア )万円である。なお、死亡時の利率変動型積立保険の積立金額は4万円とする。 |
・ | 2023年5月に、荒木さんが余命6ヵ月以内と判断された場合、リビング・ニーズ特約の請求において指定できる最大金額は( イ )万円である。なお、利率変動型積立保険と長期生活保障保険のリビング・ニーズ特約の請求はしないものとし、指定保険金額に対する6ヵ月分の利息と保険料相当額は考慮しないものとする。 |
・ | 2023年6月に、荒木さんが初めてがん(悪性新生物)と診断され、治療のため20日間入院し、その間に約款所定の手術を1回受けた場合、保険会社から支払われる保険金・給付金の合計は( ウ )万円である。なお、上記内容は、がんに対する所定の手術、所定の生活習慣病、7大疾病で所定の診断に該当するものとする。 |
正解:1,506、300、390
(ア) | 利率変動型積立保険4万円×1.5+長期生活保障保険120万円/年×10年+普通定期保険300万円=1,506万円です。 |
(イ) | リビング・ニーズ特約の請求において指定できる最大金額は3,000万円を上限として死亡保険の保険金額の範囲内です。 利率変動型積立保険と長期生活保障保険のリビング・ニーズ特約の請求はしない場合、普通定期保険のリビング・ニーズ特約のみ請求する事になりますから、請求できる最大額は、300万円となります。 |
(ウ) | 医療保険10,000円/日×20日+手術給付金(イ)20万円+手術給付金(ハ)20万円+入院サポート特約10万円+生活習慣病保険10,000円/日×20日+7大疾病一時金特約300万円=390万円となります。 |
【問12】
下記<資料>を基に、桑原さんの自宅に係る年間の地震保険料として、正しいものはどれか。桑原さんの自宅は愛媛県にあるイ構造のマンションで、火災保険の保険金額は1,000万円である。なお、地震保険の保険金額は、2023年1月1日現在の火災保険の保険金額に基づく契約可能な最大額であり、地震保険料の割引制度は考慮しないこととする。
<資料:年間保険料例(地震保険金額100万円当たり、割引適用なしの場合)>
<資料:年間保険料例(地震保険金額100万円当たり、割引適用なしの場合)>
1. | 5,800円 |
2. | 9,750円 |
3. | 11,600円 |
4. | 19,500円 |
正解:1
資料より、保険金額100万円当たりの地震保険料は、1,160円です。
地震保険の保険金額は、1,000万円×50%=500万円ですから、1,160円/100万円×500万円=5,800円となります。
地震保険の保険金額は、1,000万円×50%=500万円ですから、1,160円/100万円×500万円=5,800円となります。
【問13】
長谷川さんは、2022年中に糖尿病および心疾患により合計3回入院をした。下記<資料>に基づき、長谷川さんが契約している医療保険の入院給付金の日数に関する次の記述の空欄(ア)に入る数値を解答欄に記入しなさい。なお、長谷川さんはこれまでにこの医療保険から一度も給付金を受け取っていないものとする。
<資料>
[長谷川さんの入院日数]
<資料>
[長谷川さんの入院日数]
[長谷川さんの医療保険の入院給付金(日額)の給付概要] | |
・ | 給付金の支払い条件:入院1日目(日帰り入院含む)から支払う。 |
・ | 1入院限度日数:60日 |
・ | 通算限度日数:1,095日 |
・ | 3大疾病(がん、心疾患、脳血管疾患)による入院は支払日数無制限 |
・ | 180日以内に同じ疾病で再入院した場合には、1回の入院とみなす。 |
長谷川さんが、2022年の入院について受けることができる入院給付金の日数は、合計( ア )日分である。
正解:138
1回目の入院は、36日分入院給付金が支払われます。
2回目の入院は、3大疾病(がん、心疾患、脳血管疾患)による入院ですから、支払日数は無制限であることより、78日分入院給付金が支払われます。
3回目の入院は、1回目の入院の退院から180日以内の原因を同じとする入院ですから、1回目の入院と合わせて1回の入院とみなされます。よって、1入院当たりの支払限度日数が残り60日-36日=24日ですから、24日分の入院給付金しか支払われません。
したがって、入院給付金の日数は、36日+78日+24日=138日となります。
2回目の入院は、3大疾病(がん、心疾患、脳血管疾患)による入院ですから、支払日数は無制限であることより、78日分入院給付金が支払われます。
3回目の入院は、1回目の入院の退院から180日以内の原因を同じとする入院ですから、1回目の入院と合わせて1回の入院とみなされます。よって、1入院当たりの支払限度日数が残り60日-36日=24日ですから、24日分の入院給付金しか支払われません。
したがって、入院給付金の日数は、36日+78日+24日=138日となります。
【問14】
杉山浩二さんが契約している第三分野の保険(下記<資料>を参照)について述べた(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。なお、保険契約は有効に成立しており、記載のない事項については一切考慮しないこととする。
<資料>
<資料>
<資料>
<資料>
(ア) | 浩二さんが、初めてがん(悪性新生物)と診断確定され、その後に死亡した場合は特定疾病保障保険Aから特定疾病保険金と死亡保険金の両方を受け取ることができる。 |
(イ) | 特定疾病保障保険Aにリビングニーズ特約を中途付加する場合、特約保険料は必要ない。 |
(ウ) | 浩二さんが保険料の払込みが困難になった場合、介護保障定期保険Bは自動振替貸付により保険契約を継続することができる。 |
(エ) | 浩二さんが公的介護保険制度の要介護3に該当し、常時寝たきり状態で入浴が自分ではできない状態が180日以上継続した場合、介護保障定期保険Bの介護保険金を受け取ることができる。 |
正解:×、○、×、○
(ア) | 特定疾病保障保険は、特定疾病保険金が支払われると契約が終了しますから、その号被保険者が死亡した場合に死亡保険金が支払われることはありません。 |
(イ) | 正しい記述です。 リビングニーズ特約の保険料は無料です(保険会社からすると、今すぐ保険金を支払うのも半年後に保険金を支払うのもあまり変わらないため)。 |
(ウ) | 自動振替貸付は、解約返戻金の一定範囲内で、保険会社が自動的に保険料の建て替えを行う制度ですから、解約返戻金がない保険契約については、自動振替貸付を利用することはできません。 |
(エ) | 正しい記述です。①の要件を満たしますから、介護保険金が支払われます。 |
【問15】
会社員の小田さんは、2022年12月末で35年4ヵ月勤め続けてきた株式会社YZを退職し、退職一時金3,000万円を受け取った。この退職一時金に係る退職所得の金額はいくらになるか。なお、小田さんは、勤務先の役員であったことはなく、退職は障害者になったことに基因するものではない。また、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと。
正解:540万円
勤続年数が20年を超える場合、退職所得控除額は、「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」の式で計算されます。
また、退職所得控除額の計算上勤続年数の1年未満の端数は切り上げますから勤続年数は36年となります。
よって、退職所得控除額=800万円+70万円×(36-20)=1,920万円となります。
したがって、退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2=(3,000万円-1,920万円)×1/2=540万円となります。
また、退職所得控除額の計算上勤続年数の1年未満の端数は切り上げますから勤続年数は36年となります。
よって、退職所得控除額=800万円+70万円×(36-20)=1,920万円となります。
したがって、退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2=(3,000万円-1,920万円)×1/2=540万円となります。
【問16】
公的年金等に係る所得税の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1. | 小規模企業共済の共済金や確定拠出年金の老齢給付金は、年金形式で受け取る場合、公的年金等に係る雑所得の収入金額となる。 |
2. | 公的年金等に係る雑所得の金額の計算は、「公的年金等の収入金額-公的年金等控除額」により計算するが、公的年金等控除額は、受給者の年齢が70歳以上か70歳未満かにより、控除額が異なる。 |
3. | 公的年金等以外の総合課税となる雑所得の金額に、赤字が生じた場合、その赤字の金額と公的年金等に係る雑所得の金額を通算し、雑所得の金額を計算することができる。 |
4. | 公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額の合計が20万円以下であるときは、確定申告は不要である。 |
正解:2
1. | 正しい記述です。 |
2. | 公的年金等控除額は、受給者の年齢が65歳以上であるか65歳未満であるかにより、控除額が異なります。 |
3. | 正しい記述です。公的年金等に係る雑所得の利益または損失と、公的年金以外の総合課税となる雑所得の利益または損失は、通算することができます(内部通算)。 なお、雑所得の計算上生じた損失は、他の所得と損益通算することはできません。 |
4. | 正しい記述です。 |
【問17】
所得税の青色申告特別控除制度に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)に入る適切な数値を解答欄に記入しなさい。
(1) | 不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者で、これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表および損益計算書を確定申告書に添付して法定申告期限内に提出している場合には、原則としてこれらの所得を通じて最高( ア )万円を控除することができる。 |
(2) | この( ア )万円の青色申告特別控除を受けることができる人が、所定の帳簿の電子帳簿保存またはe-Taxによる電子申告を行っている場合は、最高( イ )万円の青色申告特別控除が受けられる。 |
(3) | 上記(1)および(2)以外の青色申告者については、不動産所得、事業所得および山林所得を通じて最高( ウ )万円を控除することができる。 |
正解:55、65、10
(ア) | 青色申告特別控除額の最高額は、基本的に、55万円です。 |
(イ) | 最高55万円の青色申告特別控除を受けることができる人が、一定の電子申告要件等を満たした場合、青色申告特別控除額は最高65万円になります。 |
(ウ) | 55万円または65万円の青色申告特別控除を受けることができない青色申告者は、最高10万円の青色申告特別控除を受けることができます。 |
【問18】
会社員の山岸さんの2022年分の所得等が下記<資料>のとおりである場合、山岸さんが2022年分の所得税の確定申告を行う際に、給与所得と損益通算できる損失に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、▲が付された所得金額は、その所得に損失が発生していることを意味する。
所得の種類 | 所得金額 | 備考 |
給与所得 | 396万円 | |
不動産所得 | ▲100万円 | 必要経費:700万円 必要経費の中には、土地の取得に要した借入金の利子の額120万円が含まれている。 |
雑所得 | ▲10万円 | 副業について初期投資による経費発生が多かったことによる損失(赤字) |
譲渡所得 | ▲150万円 | 上場株式の売却による損失 |
1. | 不動産所得▲100万円と損益通算できる。 |
2. | 副業の雑所得▲10万円と損益通算できる。 |
3. | 上場株式の譲渡所得▲150万円と損益通算できる。 |
4. | 損益通算できる損失はない。 |
正解:4
不動産所得の計算上生じた損失のうち、土地取得のための借入金の利子相当額は他の所得と損益通算をすることができませんから、土地取得のための借入金相当額が不動産所得の損失の額よりも大きい場合、当該不動産所得の損失は他の所得と損益通算をすることができません。
また、雑所得の計算上生じた損失は、他の所得と損益通算をすることができず、上場株式の譲渡に係る損失は、総合課税される所得と損益通算することができません。
したがって、<資料>には損益通算できる所得はありません。
また、雑所得の計算上生じた損失は、他の所得と損益通算をすることができず、上場株式の譲渡に係る損失は、総合課税される所得と損益通算することができません。
したがって、<資料>には損益通算できる所得はありません。
【問19】
下記<資料>の土地に係る路線価方式による普通借地権の相続税評価額の計算式として、正しいものはどれか。
<資料>
<資料>
注1 | : | 奥行価格補正率 14m以上16m未満 1.00 |
注2 | : | 借地権割合 70% |
注3 | : | 借家権割合 30% |
注4 | : | その他の記載のない条件は、一切考慮しないこと。 |
1. | 200千円×1.00×300㎡ |
2. | 200千円×1.00×300㎡×70% |
3. | 200千円×1.00×300㎡×(1-70%) |
4. | 200千円×1.00×300㎡×(1-70%×30%×100%) |
正解:2
路線価方式による普通借地権の相続税評価額=自用地評価額×借地権割合です。
自用地評価額=路線価×各種補正率×地積であり、路線価図の英字Cは借地権割合が70%であることを意味しますから、普通借地権の相続税評価額=200千円×1.00×300㎡× 70%となります。
自用地評価額=路線価×各種補正率×地積であり、路線価図の英字Cは借地権割合が70%であることを意味しますから、普通借地権の相続税評価額=200千円×1.00×300㎡× 70%となります。
【問20】
馬場さんは、FPで税理士でもある藤原さんに、相続税において相続財産から控除できる債務等に関する質問をした。下記の空欄(ア)~(エ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、同じ番号を何度選んでもよいこととする。
馬場さん | : | 「相続税を計算するとき、被相続人の債務は、相続財産から控除できると聞きました。亡くなった父の医療費が未払いになっているのですが、相続財産から控除することはできますか。」 |
藤原さん | : | 「被相続人に係る未払い医療費は、相続財産から控除することが( ア )。」 |
馬場さん | : | 「父が生前に購入した墓地の代金が未払いのままです。こちらはどうですか。」 |
藤原さん | : | 「被相続人が生前に購入した墓地の未払い代金は、相続財産から控除することが( イ )。」 |
馬場さん | : | 「父はアパート経営をしていました。父が預かっていた、将来返金することになる敷金を相続財産から控除できますか。」 |
藤原さん | : | 「( ウ )。」 |
馬場さん | : | 「葬式に関する費用について、控除できるものはありますか。」 |
藤原さん | : | 「例えば( エ )は、葬式費用として相続財産から控除することができます。」 |
<語群>
1.できます 2.できません
3.四十九日の法要のための費用
4.通夜のための費用
5.香典返戻のための費用
1.できます 2.できません
3.四十九日の法要のための費用
4.通夜のための費用
5.香典返戻のための費用
正解:1、2、1、4
(ア) | 被相続人に係る未払いの医療費は、債務控除の対象になります。 |
(イ) | 非課税財産に係る未払い代金は、債務控除の対象にはなりません。 |
(ウ) | 将来返還する予定の敷金は、債務控除の対象になります。 |
(エ) | 通夜のための費用は債務控除の対象になりますが、初七日四十九日のような法会にかかる費用や、香典返戻費用、遺言執行費用などは、相続税の計算上、債務控除の対象外とされています。 |
【問21】
工藤さん(59歳)は、2022年12月に夫から居住用不動産(財産評価額2,750万円)の贈与を受けた。工藤さんが贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合の2022年分の贈与税額として、正しいものはどれか。なお、2022年においては、このほかに工藤さんが受けた贈与はないものとする。また、納付すべき贈与税額が最も少なくなるように計算すること。
<贈与税の速算表> | ||
[18歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産の場合] | ||
基礎控除後の 課税価格 |
税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | - |
200万円超 400万円以下 |
15% | 10万円 |
400万円超 600万円以下 |
20% | 30万円 |
600万円超 1,000万円以下 |
30% | 90万円 |
1,000万円超 1,500万円以下 |
40% | 190万円 |
1,500万円超 3,000万円以下 |
45% | 265万円 |
3,000万円超 4,500万円以下 |
50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
[上記以外の場合] | ||
基礎控除後の 課税価格 |
税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | - |
200万円超 300万円以下 |
15% | 10万円 |
300万円超 400万円以下 |
20% | 25万円 |
400万円超 600万円以下 |
30% | 65万円 |
600万円超 1,000万円以下 |
40% | 125万円 |
1,000万円超 1,500万円以下 |
45% | 175万円 |
1,500万円超 3,000万円以下 |
50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
1. | 14万円 |
2. | 102万円 |
3. | 131万円 |
4. | 175万円 |
正解:3
贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、課税価格から最高で2,000万円を控除することができます。また、贈与税の配偶者控除は、基礎控除と合わせて適用を受けることができますから、贈与税の課税価格は、2,750万円-2,000万円-110万円=640万円となります。
よって、贈与税額は、640万円×40%-125万円=131万円となります。
よって、贈与税額は、640万円×40%-125万円=131万円となります。
【問22】
下記の相続事例(2022年8月9日相続開始)における各人の相続税の課税価格の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。
<課税価格の合計額を算出するための財産等の相続税評価額>
マンション(建物および建物敷地権):3,500万円
現預金:1,000万円
死亡保険金:1,500万円
死亡退職金:2,000万円
債務および葬式費用:400万円
<親族関係図>
※ | マンションの評価額は、「小規模宅地等の特例」適用後の金額であり、死亡保険金および死亡退職金は、非課税限度額控除前の金額である。 |
※ | マンションは配偶者が相続する。 |
※ | 現預金は、長男および長女が2分の1ずつ受け取っている。 |
※ | 死亡保険金は、配偶者、長男、長女がそれぞれ3分の1ずつ受け取っている。 |
※ | 死亡退職金は、配偶者が受け取っている。 |
※ | 相続開始前3年以内に被相続人からの贈与により財産を取得した相続人はおらず、相続時精算課 税制度を選択した相続人もいない。また相続を放棄した者もいない。 |
※ | 債務および葬式費用は、すべて被相続人の配偶者が負担している。 |
1. | 配偶者:3,600万円 長男: 500万円 長女: 500万円 |
2. | 配偶者:3,600万円 長男:1,000万円 長女:1,000万円 |
3. | 配偶者:5,100万円 長男: 500万円 長女: 500万円 |
4. | 配偶者:5,100万円 長男:1,000万円 長女:1,000万円 |
正解:1
死亡保険金と死亡退職金はそれぞれ500万円×法定相続人の数=1,500万円まで非課税となりますから、相続税の課税価格に算入される死亡保険金の額は、1,500万円-1,500万円=0え円となり、相続税の課税価格に算入される死亡退職金の額は、2,000万円-1,500万円=500万円となります。
したがって、配偶者の課税価格は、マンション3,500万円+死亡保険金0円+死亡退職金500万円-債務控除400万円=3,600万円となります。
また、長男と長女の課税価格はそれぞれ、現預金1,000万円×1/2+死亡保険金0円=500万円となります。
したがって、配偶者の課税価格は、マンション3,500万円+死亡保険金0円+死亡退職金500万円-債務控除400万円=3,600万円となります。
また、長男と長女の課税価格はそれぞれ、現預金1,000万円×1/2+死亡保険金0円=500万円となります。
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