FP2級実技(FP協会)解説-2021年5月・解説のみ(後半)
よって、父からの贈与に係る贈与税額は、(1,000万円-500万円)×20%=100万円です。
また、叔母からの贈与に係る贈与税額は、(800万円-110万円)×40%-125万円=151万円です。
よって、2020年分の贈与税額は、100万円+151万円=251万円となります。
(ア) | 特定事業用宅地等や特定同族会社事業用宅地等は、400㎡まで80%評価減されます。 |
(イ) | 特定居住用宅地等は、330㎡まで80%評価減されます。 |
(ウ) | 貸付事業用宅地等は200㎡まで50%評価減されます。 |
1. | 正しい記述です。 |
2. | 正しい記述です。 |
3. | 育児休業給付金は、1歳または1歳2ヵ月(支給対象期間の延長に該当する場合は、1歳6ヵ月または2歳)未満の子供を養育するために育児休業をしている人に支給されます。 |
4. | 正しい記述です。 |
よって、100万円×18.046=18,046,000円となります。
よって、2,000万円×1.161=23,220,000円となります。
よって、400万円×0.163=652,000円となります。
よって、建物の代金は、200万円÷10%=2,000万円となります。
ゆえに、土地の代金は、4,000万円-2,000万円-200万円=1,800万円となります。
1. | 正しい記述です。 |
2. | 正しい記述です。 |
3. | 団体定期保険に加入する際は、告知を行う必要がありますが、健康診断書データの提出は不要です。 |
4. | 正しい記述です。 |
(ア) | ペアローンは夫婦それぞれが住宅ローンを組む方法です。よって、返済義務を負うのは契約者です。 |
(イ) | 団体信用生命保険の加入者は、ローンの契約者です。 |
(ウ) | 住宅ローン控除を受けることができるのは、ローンの契約者です。 |
(ア) | 育児休業期間に係る健康保険料と厚生年金保険の保険料の免除申請は、事業主が行います。 |
(イ) | 育児休業期間に係る健康保険料と厚生年金保険の保険料は、 所定の手続きをすると、被保険者負担分と事業主負担分の両方が免除されます。 |
(ウ) | 公的年金の年金額の計算上、育児休業期間中に免除を受けた期間は、保険料納付済期間として扱われます。 |
(ア) | 遺族厚生年金の額は、死亡した人の被保険者期間に基づく老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額の 4分の3相当額です。 |
(イ) | 厚生年金保険の被保険者が死亡した場合等に支給される遺族厚生年金は、その計算上、被保険者期間が300ヵ月が最低保証されます。 |
(ウ) | 遺族基礎年金の受給権者は、国民年金の被保険者に生計を維持されていた子または子のある配偶者ですが、年金のルールにおいては、子とは、基本的に、18歳到達年度の末日を経過していない子供を指します。 |
<資産>
預貯金等:2,000万円
株式・債権・投資信託等:2,660万円
生命保険:870万円
土地:2,060万円
建物:715万円
その他:220万円
より、計8,525万円です。
<負債>
住宅ローン:580万円
自動車ローン:80万円
より、計660万円です。
したがって、純資産=8,525万円-660万円=7,865万円となります。
隆行さんの合計所得金額は2,400万円以下ですから、基礎控除の額は48万円になります。
また、真理さんの給与所得の額は、85万円-55万円=30万円より、合計所得金額は48万円以下ですから、真理さんは配偶者控除の対象となります。
配偶者控除の額は、納税者の合計所得金額が900万円以下である場合、38万円です。
そして、奈美さんは会社員で合計所得金額が48万円を超えますから扶養控除の対象とはならず、亮介さんは16歳以上23歳未満の控除対象扶養親族ですから38万円の扶養控除の対象となります。
よって、隆行さんの所得控除の額の合計額は、基礎控除48万円+配偶者控除38万円+扶養控除38万円+社会保険料控除120万円+生命保険料控除4万円+地震保険料控除2万円=250万円となります。
給与所得の額=収入金額-給与所得控除額=840万円-(840万円×10%+110万円)=646万円です。
また、雑所得の額=収入金額-必要経費=50万円-5万円=45万円です。
よって、所得の合計額は、646万円+45万円=691万円となります。
ちなみに、源泉徴収された所得税額は、税金の仮払いであり、費用(=収入を得るために必要な支出)ではありません。
また、上場株式の譲渡損失は、上場株式等の譲渡益、および、申告分離課税を選択した配当所得・利子所得以外と損益通算することはできません。
(ア) | 老齢基礎年金と老齢厚生年金は、同時に繰上げなくてはいけません。 |
(イ) | 正しい記述です。 |
(ウ) | 公的年金の繰り下げによる年金の増額率は、1ヵ月あたり0.7%で、最高で5年間(60ヵ月)繰り下げることができますから、増額率は最大で42%となります。 |
(エ) | 付加年金は、老齢基礎年金と同時に繰上げ/繰下げされ、老齢基礎年金と同じルールで、年金額が増減額されます。 |
また、入院時の食事代や差額ベッド代は、高額療養費制度の対象とはなりません。
よって、自己負担限度額=80,100円+(800,000円-267,000円)×1%=85,430円となります。
したがって、高額療養費制度により払戻しを受けることができる金額は、高額療養費制度の適用を受ける前の自己負担額と自己負担限度額の差額ですから、24万円-85,430円=154,570円となります。
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