お金の寺子屋

FP2級実技(FP協会)解説-2021年5月・解説のみ(後半)

【問21】
正解:251
2020年に使える相続時精算課税制度の特別控除額は、2,500万円-2,000万円=500万円です。
よって、父からの贈与に係る贈与税額は、(1,000万円-500万円)×20%=100万円です。
また、叔母からの贈与に係る贈与税額は、(800万円-110万円)×40%-125万円=151万円です。
よって、2020年分の贈与税額は、100万円+151万円=251万円となります。
【問22】
正解:
(ア) 特定事業用宅地等や特定同族会社事業用宅地等は、400㎡まで80%評価減されます。
(イ) 特定居住用宅地等は、330㎡まで80%評価減されます。
(ウ) 貸付事業用宅地等は200㎡まで50%評価減されます。
【問23】
正解:290
281万円×(1.01)^3=289.51…万円≒290万円です。
【問24】
正解:400
238万円×1.01+(546-386)万円=400.38万円です。
【問25】
正解:
1. 正しい記述です。
2. 正しい記述です。
3. 育児休業給付金は、1歳または1歳2ヵ月(支給対象期間の延長に該当する場合は、1歳6ヵ月または2歳)未満の子供を養育するために育児休業をしている人に支給されます。
4. 正しい記述です。
【問26】
正解:18,046,000
取崩型運用の現在の金額を求める際に使う係数は年金現価数です。
よって、100万円×18.046=18,046,000円となります。
【問27】
正解:23,220,000
一括型運用の将来の金額を求める際に使う係数は終価係数です。
よって、2,000万円×1.161=23,220,000円となります。
【問28】
正解:652,000
積立型運用の現在の金額を求める際に使う係数は減債基金係数です。
よって、400万円×0.163=652,000円となります。

【問29】
正解:1,800
土地の売買代金には消費税はかかりませんから、購入金額に含まれる消費税の額は全額建物にかかるものといえます。
よって、建物の代金は、200万円÷10%=2,000万円となります。
ゆえに、土地の代金は、4,000万円-2,000万円-200万円=1,800万円となります。
【問30】
正解:
1. 正しい記述です。
2. 正しい記述です。
3. 団体定期保険に加入する際は、告知を行う必要がありますが、健康診断書データの提出は不要です。
4. 正しい記述です。
【問31】
正解:
(ア) ペアローンは夫婦それぞれが住宅ローンを組む方法です。よって、返済義務を負うのは契約者です。
(イ) 団体信用生命保険の加入者は、ローンの契約者です。
(ウ) 住宅ローン控除を受けることができるのは、ローンの契約者です。
【問32】
正解:
低解約返戻型終身保険の解約返戻金は、他の条件が同じで低解約返戻型でない終身保険の解約返戻金と比較して、保険料払込期間が満了するまでは少ないですが、払込期間満了後は同水準となります。
【問33】
正解:
(ア) 育児休業期間に係る健康保険料と厚生年金保険の保険料の免除申請は、事業主が行います。
(イ) 育児休業期間に係る健康保険料と厚生年金保険の保険料は、 所定の手続きをすると、被保険者負担分と事業主負担分の両方が免除されます。
(ウ) 公的年金の年金額の計算上、育児休業期間中に免除を受けた期間は、保険料納付済期間として扱われます。
【問34】
正解:3、5、8
(ア) 遺族厚生年金の額は、死亡した人の被保険者期間に基づく老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額の 4分の3相当額です。
(イ) 厚生年金保険の被保険者が死亡した場合等に支給される遺族厚生年金は、その計算上、被保険者期間が300ヵ月が最低保証されます。
(ウ) 遺族基礎年金の受給権者は、国民年金の被保険者に生計を維持されていた子または子のある配偶者ですが、年金のルールにおいては、子とは、基本的に、18歳到達年度の末日を経過していない子供を指します。

【問35】
正解:7,865

<資産>
預貯金等:2,000万円
株式・債権・投資信託等:2,660万円
生命保険:870万円
土地:2,060万円
建物:715万円
その他:220万円
より、計8,525万円です。

<負債>
住宅ローン:580万円
自動車ローン:80万円
より、計660万円です。

したがって、純資産=8,525万円-660万円=7,865万円となります。

【問36】
正解:2,500,000

隆行さんの合計所得金額は2,400万円以下ですから、基礎控除の額は48万円になります。
また、真理さんの給与所得の額は、85万円-55万円=30万円より、合計所得金額は48万円以下ですから、真理さんは配偶者控除の対象となります。
配偶者控除の額は、納税者の合計所得金額が900万円以下である場合、38万円です。
そして、奈美さんは会社員で合計所得金額が48万円を超えますから扶養控除の対象とはならず、亮介さんは16歳以上23歳未満の控除対象扶養親族ですから38万円の扶養控除の対象となります。

よって、隆行さんの所得控除の額の合計額は、基礎控除48万円+配偶者控除38万円+扶養控除38万円+社会保険料控除120万円+生命保険料控除4万円+地震保険料控除2万円=250万円となります。

【問37】
正解:691

給与所得の額=収入金額-給与所得控除額=840万円-(840万円×10%+110万円)=646万円です。
また、雑所得の額=収入金額-必要経費=50万円-5万円=45万円です。
よって、所得の合計額は、646万円+45万円=691万円となります。

ちなみに、源泉徴収された所得税額は、税金の仮払いであり、費用(=収入を得るために必要な支出)ではありません。

【問38】
正解:
不動産所得の計算上生じた損失は損益通算の対象となりますが、これに含まれる土地取得のための借入金の利子は損益通算の対象とはなりませんから、土地取得のための借入金の利子の額が不動産所得の計算上生じた損失の額を上回る場合、当該不動産所得の赤字は損益通算の対象とはなりません。
また、上場株式の譲渡損失は、上場株式等の譲渡益、および、申告分離課税を選択した配当所得・利子所得以外と損益通算することはできません。
【問39】
正解:×、○、×、×
(ア) 老齢基礎年金と老齢厚生年金は、同時に繰上げなくてはいけません。
(イ) 正しい記述です。
(ウ) 公的年金の繰り下げによる年金の増額率は、1ヵ月あたり0.7%で、最高で5年間(60ヵ月)繰り下げることができますから、増額率は最大で42%となります。
(エ) 付加年金は、老齢基礎年金と同時に繰上げ/繰下げされ、老齢基礎年金と同じルールで、年金額が増減額されます。
【問40】
正解:
高額療養費制度の適用を受ける前の医療費の自己負担額が24万円という事は、医療費は24万円÷0.3=80万円であると推定できます。
また、入院時の食事代や差額ベッド代は、高額療養費制度の対象とはなりません。
よって、自己負担限度額=80,100円+(800,000円-267,000円)×1%=85,430円となります。
したがって、高額療養費制度により払戻しを受けることができる金額は、高額療養費制度の適用を受ける前の自己負担額と自己負担限度額の差額ですから、24万円-85,430円=154,570円となります。

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