FP2級実技解説-2018年(平成30年)1月・問35~40
【問35】~【問40】は、以下の資料を元に解答してください。
<設例>
会社員の杉山慎二さんは、今後の生活のことなどに関して、FPで税理士でもある有馬さんに相談をした。なお、下記のデータは平成30年1月1日現在のものである。
会社員の杉山慎二さんは、今後の生活のことなどに関して、FPで税理士でもある有馬さんに相談をした。なお、下記のデータは平成30年1月1日現在のものである。
【問35】
FPの有馬さんは、まず現時点(平成30年1月1日時点)における杉山家(慎二さんと保子さん)のバランスシート分析を行うこととした。下表の空欄(ア)に入る数値を計算しなさい。
正解:5,168万円
<資産>
預貯金等:1,560万円
株式・債券:220万円
生命保険:950万円
土地:2,500万円
建物:450万円
その他:300万円
<負債>
住宅ローン控除:708万円
自動車ローン:104万円
よって、純資産=5,980万円-812万円=5,168万円です。
【問36】
慎二さんの勤務先であるRQ社では、現在、50歳代の社員を対象に希望退職者を募集している。仮に慎二さんが希望退職した場合に支給される退職一時金から源泉徴収される所得税の金額として、正しいものはどれか。なお、復興特別所得税は考慮しないものとする。
<資料>
[慎二さんが希望退職した場合の退職一時金等] | |
・ | 退職一時金の額:4,000万円 |
・ | 勤続年数:29年4ヵ月 |
※ | 慎二さんの退職は、会社都合による退職である。また、慎二さんはこれまでにRQ社の役員であったことはなく、障害者になったことに基因する退職ではない。 |
※ | 「退職所得の受給に関する申告書」は、適正に提出するものとする。 |
<所得税の速算表>
※ | 課税される所得金額の1,000円未満の端数は切捨て |
1. | 1,599,000円 |
2. | 2,589,000円 |
3. | 2,704,500円 |
4. | 4,125,000円 |
正解:2
退職所得={4,000-(800+70×10)}万円×1/2=1,250万円です。
よって、退職金に係る所得税の額=12,500,000円×33%-1,536,000円=2,589,000円です。
よって、退職金に係る所得税の額=12,500,000円×33%-1,536,000円=2,589,000円です。
【問37】
慎二さんは、子どもの学費等の支出が負担になっていることから、終身保険Aの保険料を軽減したいと考えており、FPの有馬さんに相談をした。保険料の軽減方法に関する次の(ア)~(ウ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。
(ア) | 払済保険に変更することにより、変更後の保険料の支払いをなくすことができる。なお、払済保険へ変更すると、基本的に保険期間が有期になるが、その間は現在の保険金額を維持することができる。 |
(イ) | 延長保険に変更することにより、変更後の保険料の支払いをなくすことができる。なお、延長保険へ変更すると、基本的に現在よりも保険金額が減額されるが、終身保障を維持することができる。 |
(ウ) | 保険金額を減額(一部解約)することにより、保険料の支払いを少なくすることができる。なお、保険金額を減額しても、終身保障を維持することができる。 |
正解:×、×、○
(ア) | 払済保険は、保険期間を変えずに保険金額を減らす制度です。 |
(イ) | 延長保険は、保険金額を変えずに保証期間を短縮する制度です。 |
(ウ) | 正しい記述です。保険を一部解約すると、保険期間は変わらず、保険金額が減少します。 |
【問38】
慎二さんが契約している外貨建て個人年金保険Cの明細は下記<資料>のとおりである。平成30年2月に据置期間が満了し、この外貨建て個人年金保険Cの年金原資を一括で受け取った場合、平成30年分の所得税において総所得金額に算入すべき一時所得の金額として、正しいものはどれか。なお、慎二さんには、この外貨建て個人年金保険Cの一括受取金以外に一時所得の対象となるものはないものとする。
<資料>
・ | 加入時期:平成20年2月 |
・ | 据置期間の満了時期:平成30年2月 |
・ | 払込保険料総額(円換算):400万円 |
・ | 年金原資の一括受取額:600万円 |
1. | 75万円 |
2. | 100万円 |
3. | 150万円 |
4. | 200万円 |
正解:1
一時所得=600万円-400万円-50万円=150万円です。
総所得金額に算入される一時所得の額は、その半額ですから、75万円が算入されます。
総所得金額に算入される一時所得の額は、その半額ですから、75万円が算入されます。
【問39】
保子さんは、パートタイマーとして勤める現在の勤務先を退職し、より良い労働条件の会社を探そうと考えている。保子さんは、自ら退職届を会社に提出し、平成30年3月末日に56歳で離職した場合に支給される雇用保険の基本手当について、FPの有馬さんに相談をした。雇用保険の基本手当に関する有馬さんの次の説明の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。
「保子さんが離職した場合、基本手当の所定給付日数は( ア )となります。基本手当を受けられる期間は、原則として、離職日の翌日から1年間ですが、保子さんに支給が開始されるのは、求職の申込みをした日以後、通算して7日の待期期間に加え、最長( イ )の給付制限期間を経てからになります。
また、基本手当を受け取るには、原則として4週間に1度、失業の認定を受けなければなりません。なお、所定給付日数の3分の1以上を残して正社員として採用されるなど一定の要件に該当する場合には、( ウ )の受給の申請をすることができます。」
※ | 保子さんは平成23年4月1日に現在の勤務先に雇用され、週に25時間以上勤務するパートタイマーとして、入社当初から離職に至るまで継続して雇用保険に加入しているものとする。 |
※ | 保子さんには、上記のほかに雇用保険の加入期間はなく、障害者等の就職困難者には該当しないものとし、個別延長給付や公共職業訓練の受講については考慮しないものとする |
<資料:基本手当の所定給付日数>
1. | (ア) 90日 (イ)4週間 (ウ)高年齢再就職給付金 |
2. | (ア) 90日 (イ)3ヵ月 (ウ)再就職手当 |
3. | (ア)240日 (イ)4週間 (ウ)再就職手当 |
4. | (ア)240日 (イ)3ヵ月 (ウ)高年齢再就職給付金 |
正解:2
(ア) | 雇用保険の被保険者期間が10年に満たない者が自己都合退職した場合、基本手当の所定給付日数は90日です。 |
(イ) | 自己都合退職者は、雇用保険の基本手当を受給するまでに、最長3ヵ月の給付制限期間があります。 |
(ウ) | 所定給付日数の3分の1以上を残して正社員として採用されるなど一定の要件に該当する場合には、再就職手当を受給する事が出来ます。 |
【問40】
慎二さんは、老齢年金の受給方法などについて、FPの有馬さんに質問をした。公的年金の受給に関する次の(ア)~(エ)の記述について、正しいものには〇、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。
(ア) | 老齢年金の請求書は、老齢年金の受給権が発生する者に対し、受給権が発生する年齢に達する月の3ヵ月前に事前送付される。 |
(イ) | 年金の請求手続きが遅れた場合、手続き前5年間分の年金はさかのぼって支給されるが、5年を超える分については、原則として、時効により権利が消滅したとして支給されない。 |
(ウ) | 老齢年金は原則として、受給権が発生した月の当月分から、受給権が消滅した月の前月分まで支給される。 |
(エ) | 年金の支払いは、通常は偶数月の15日(15日が金融機関の休業日に当たる場合は、直前の営業日)にその月の前月分および前々月分の2ヵ月分ずつが支払われる。 |
正解:○、○、×、○
(ア) | 正しい記述です。 |
(イ) | 正しい記述です。 |
(ウ) | 老齢年金は原則として、受給権が発生した月の当月分から、受給権が消滅した月分まで支給されます。 |
(エ) | 正しい記述です。 |
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