お金の寺子屋

FP2級実技(個人)解説-2024年9月・問1~9

【問1】
正解:759,900(円)、1,310,174(円)、56,580(円)、1,774,854(円)(各1点であると思われる)
老齢基礎年金の計算上、20歳以上60歳未満の期間における、国民年金保険料納付期間や厚生年金保険の被保険者期間などは、年金額に反映されますが、国民年金保険料未納期間は年金額に反映されません。
よって、老齢基礎年金の額=816,000円×(48+459-60)/480=759,900円となります。
300,000円×7.125/1,000×48+480,000円×5.481/1,000×459=1,310,173.92円≒1,310,174円です。
厚生年金保険の被保険者期間は、48月+459月=507月より、定額部分の計算上の厚生年金保険の被保険者期間は480月となります。
よって、1,701円×480+816,000円×(48+459-60)/480=56,580円となります。
厚生年金保険の被保険者期間が20年(240月)以上であり、年下の配偶者がいる等の要件を満たしますから、加給年金が支給されます。
よって、老齢厚生年金の年金額は、1,310,174円+56,580円+408,100円=1,774,854円となります。
【問2】
正解:チ、ホ、ロ(各1点であると思われる)
個人が拠出した確定拠出年金の掛金は、全額、小規模事業共済等掛金控除の対象となります。
国民年金の第3号被保険者も、個人型の確定拠出型年金に加入することができます。
60歳から確定拠出型年金の老齢給付金を受け取るためには、通算加入者等期間が10年以上あることが要件とされます。
【問3】
正解:×、×、○(各1点であると思われる)
国民年金の学生納付特例制度の適用を受けるためには、本人の前年の所得が一定金額以下である必要がありますが、保護者等の所得の要件はありません。
国民年金の学生納付特例制度の適用を受け、追納しなかった期間については、年金額の計算には反映されませんが、受給資格期間には反映されます。
正しい記述です。国民年金の学生納付特例制度の適用を受けた期間の保険料は、親族が支払うことができます。社会保険料控除は、納税者が自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に、支払った人の所得税の計算上、所得控除を受けることができる制度です。

【問4】
正解:7.94(%)、2.42(%)(各2点であると思われる)
50,000百万円÷{(620,000百万円+640,000百万円)÷2}=0.07936…≒7.94%となります。
1株あたり配当金=16,000百万円÷2億株=80円です。
よって、配当利回り=80円÷3,300円=0.02424…≒2.42%となります。
【問5】
正解:×、×、○(各1点であると思われる)
1株あたり純資産=640,000円÷2億株=3,200円です。
よって、X社のPBR=3,300円÷3,200円=1.03125倍となります。
なお、その他の記述は正しいです。
2024年から始まる新NISAでは、どちらの枠でも、毎月分配型の投資信託や社債を購入することができません。
正しい記述です。
【問6】
正解:○、○、×(各1点であると思われる)
正しい記述です。
正しい記述です。
NISAの非課税保有限度額は、1,800万円であり、このうち成長投資枠は1,200万円が上限とされます。但し、つみたて投資枠には上限が無いため、つみたて投資枠のみで600万円を超える金額の投資信託を購入し、保有することができます。

【問7】
正解:ハ、チ、ロ(各1点であると思われる)
新築住宅を取得した場合、住宅ローン控除の適用を受けることができる期間は、最長13年間です。
住宅ローン控除の適用を受けるための合計所得金額の要件は、2,000万円以下であることとされています。
住宅ローン控除の適用を受けるためのローンの返済期間の要件は、10年以上であることとされており、繰上返済により返済期間が10年未満となってしまった場合、その年から住宅ローン控除の適用を受けることができなくなります。
【問8】
正解:×、×、×(各1点であると思われる)
給与所得者が住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、1年目は必ず確定申告が必要です。2年目以降は、年末調整により適用を受けることができるようになります。
住宅借入金等特別控除の控除額がその年分の所得税額から控除しきれない場合、その控除しきれない金額については、一定額を上限として、翌年の住民税の額から控除することができます。
転勤等のやむを得ない事由によりAさんが単身赴任で転居した場合、配偶者、扶養親族その他生計を一にする親族が入居しているなどの一定要件を満たせば、住宅ローン控除の適用を受けることができます。
【問9】
正解:7,000,000(円)、380,000(円)、380,000(円)、138,600(円)(各1点であると思われる)

所得金額調整控除適用前の給与所得の額=900万円-195万円=705万円です。
また、給与等の収入金額が850万円を超えていて、23歳未満の扶養親族が居ますから、所得金額調整控除の適用を受けることができます。
所得金額調整控除の額は、(900万円-850万円)×10%=5万円です。
よって、給与所得の額=705万円-5万円=700万円となります。
給与所得は、全額総所得金額に算入されるため、総所得金額は、700万円となります。

<別解>
公的年金等に係る収入が無いため、給与等の収入金額が850万円超1,000万円以下である場合の、所得金額調整控除と給与所得控除額の合計額は、収入金額×10%+110万円となります。
よって、所得金額調整控除適用後の給与所得の額=900万円-(900万円10%+110万円)=700万円となります。

配偶者が70歳未満である場合、合計所得金額が900万円以下の人が適用を受けることができる配偶者控除の額は、38万円です。
長女Cさんは、16歳未満であるため、扶養控除の対象外です。
母Dさんは、合計所得金額が48万円以下となる(65歳以上の人には、90万円以上の公的年金控除額があるため)ので、一般の控除対象扶養親族として、扶養控除の対象となります。
一般の控除対象扶養親族は、1人当たり38万円の所得控除を受けることができます。
住宅ローン控除の額は、年末の住宅ローンの残高の0.7%相当額です。
よって、1,980万円×0.7%=138,600円となります。

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