お金の寺子屋

FP2級実技(個人)解説-2024年9月・問1~9

【問1】~【問3】は、以下の資料を元に解答してください。

《設例》
X株式会社(以下、「X社」という)に勤務するAさん(48歳)は、妻Bさん(47歳)および長男Cさん(19歳)との3人暮らしである。Aさんは、65歳の定年までX社で働くつもりであり、今後の資金計画を検討するなかで、老後の生活資金等の準備をしておきたいと考えるようになった。また、長男Cさんが2024年12月に20歳となるため、国民年金の学生納付特例制度について確認しておきたいと考えている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

<Aさんとその家族に関する資料>

[Aさん(1976年7月3日生まれ・48歳・会社員)]
公的年金加入歴 下図のとおり(65歳までの見込みを含む)
全国健康保険協会管掌健康保険、雇用保険に加入している。
X社が実施している確定給付企業年金の加入者である。

[妻Bさん(1977年6月21日生まれ・47歳・パートタイマー)]

公的年金加入歴 20歳から22歳までの大学生であった期間(34月)は国民年金の第1号被保険者として保険料を納付し、22歳からの4年間(48月)は厚生年金保険に加入。その後は、国民年金に第3号被保険者として加入している。
全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者である。

[長男Cさん(2004年12月4日生まれ・19歳・大学生)]

全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者である。
妻Bさんは、現在および将来においても、Aさんと同居し、Aさんと生計維持関係にあるものとする。
Aさんおよび妻Bさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
【問1】
Aさんが、原則として65歳から受給することができる老齢基礎年金および老齢厚生年金の年金額(2024年度価額)を計算した次の〈計算の手順〉の空欄①~④に入る最も適切な数値を解答用紙に記入しなさい。なお、計算にあたっては、《設例》の〈Aさんとその家族に関する資料〉および下記の〈資料〉に基づくこと。また、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。

<計算の手順>
1.老齢基礎年金の年金額(円未満四捨五入)
( ① )円
2.老齢厚生年金の年金額
(1) 報酬比例部分の額(円未満四捨五入)
( ② )円
(2) 経過的加算額(円未満四捨五入)
( ③ )円
(3) 基本年金額(上記「(1)+(2)」の額)
□□□円
(4) 加給年金額(要件を満たしている場合のみ加算すること)
(5) 老齢厚生年金の年金額
( ④ )円
<資料>
正解:759,900(円)、1,310,174(円)、56,580(円)、1,774,854(円)(各1点であると思われる)
老齢基礎年金の計算上、20歳以上60歳未満の期間における、国民年金保険料納付期間や厚生年金保険の被保険者期間などは、年金額に反映されますが、国民年金保険料未納期間は年金額に反映されません。
よって、老齢基礎年金の額=816,000円×(48+459-60)/480=759,900円となります。
300,000円×7.125/1,000×48+480,000円×5.481/1,000×459=1,310,173.92円≒1,310,174円です。
厚生年金保険の被保険者期間は、48月+459月=507月より、定額部分の計算上の厚生年金保険の被保険者期間は480月となります。
よって、1,701円×480+816,000円×(48+459-60)/480=56,580円となります。
厚生年金保険の被保険者期間が20年(240月)以上であり、年下の配偶者がいる等の要件を満たしますから、加給年金が支給されます。
よって、老齢厚生年金の年金額は、1,310,174円+56,580円+408,100円=1,774,854円となります。
【問2】
Mさんは、Aさんに対して、老後の年金収入を増やす方法として確定拠出年金の個人型年金(以下、「個人型年金」という)について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

「個人型年金は、加入者の指図により掛金を運用し、その運用結果に基づく給付を受け取る制度です。個人型年金には、税制上の優遇措置が講じられており、支払った掛金は、その全額を所得税の( ① )として総所得金額等から控除することができます。また、老齢給付金を年金で受給する場合、当該給付金は雑所得として所得税の課税対象となり、雑所得の金額の計算上、当該給付金に係る収入金額から公的年金等控除額を控除することができます。なお、国民年金の第3号被保険者である妻Bさんは、個人型年金に加入することが( ② )」
「個人型年金は、原則として、60歳になるまで資産を引き出すことができません。なお、60歳から老齢給付金を受給するためには、通算加入者等期間が( ③ )年以上必要となります」
<語句群>
イ.5 ロ.10 ハ.15 ニ.20 
ホ.できます ヘ.できません 
ト.社会保険料控除 
チ.小規模企業共済等掛金控除 
リ.生命保険料控除
正解:チ、ホ、ロ(各1点であると思われる)
個人が拠出した確定拠出年金の掛金は、全額、小規模事業共済等掛金控除の対象となります。
国民年金の第3号被保険者も、個人型の確定拠出型年金に加入することができます。
60歳から確定拠出型年金の老齢給付金を受け取るためには、通算加入者等期間が10年以上あることが要件とされます。
【問3】
Mさんは、Aさんに対して、国民年金の学生納付特例制度(以下、「本制度」という)について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

「長男Cさんが、2024年12月以降の大学生である期間について本制度の適用を受けるためには、Aさんの前年所得が一定金額以下である必要があります」
「本制度の適用を受けた期間について国民年金保険料の追納がない場合、その期間は老齢基礎年金の受給資格期間には算入されません。本制度の適用を受けた期間に係る保険料について追納することができるのは、追納の承認を受けた月の前10年以内とされています」
「長男Cさんが本制度の適用を受け、その後、本制度の適用を受けた期間に係る保険料をAさんが長男Cさんの代わりに支払った場合、その支払った保険料は、所得税において、Aさんの社会保険料控除の対象となります」
正解:×、×、○(各1点であると思われる)
国民年金の学生納付特例制度の適用を受けるためには、本人の前年の所得が一定金額以下である必要がありますが、保護者等の所得の要件はありません。
国民年金の学生納付特例制度の適用を受け、追納しなかった期間については、年金額の計算には反映されませんが、受給資格期間には反映されます。
正しい記述です。国民年金の学生納付特例制度の適用を受けた期間の保険料は、親族が支払うことができます。社会保険料控除は、納税者が自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に、支払った人の所得税の計算上、所得控除を受けることができる制度です。

【問4】~【問6】は、以下の資料を元に解答してください。

《設例》
会社員のAさん(30歳)は、将来に向けた資産形成のため、株式や投資信託への投資を検討しており、銘柄を選ぶ際の留意点やNISAの成長投資枠およびつみたて投資枠の活用方法について知りたいと思っている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Mさんは、Aさんに対して、X社株式(東京証券取引所上場銘柄)およびY投資信託を例として、株式や投資信託に投資する際の留意点等について説明を行うことにした。

<X社株式の情報>

株価 3,300円
発行済株式数 2億株
決算期 2024年9月30日(月)(次回の配当の権利確定日に該当する)
<X社の財務データ>(単位:百万円)

90期 91期
資産の部合計 920,000 960,000
負債の部合計 300,000 320,000
純資産の部合計 620,000 640,000
売上高 700,000 780,000
営業利益 65,000 70,000
経常利益 70,000 72,000
当期純利益 48,000 50,000
配当金総額 15,000 16,000
純資産の金額と自己資本の金額は同じである。
<Y投資信託(公募株式投資信託)に関する資料>

銘柄名 日経225インデックス(つみたて投資枠対象銘柄)
投資対象地域/資産 国内/株式
対象インデックス 日経平均株価
信託期間 無期限
基準価額 14,000円(1万口当たり)
決算日 年1回(3月5日)
購入時手数料 なし
運用管理費用(信託報酬) 0.143%(税込)
信託財産留保額 なし
上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
【問4】
《設例》の〈X社株式の情報〉および〈X社の財務データ〉に基づいて算出される次の①、②を求めなさい(計算過程の記載は不要)。〈答〉は、表示単位の小数点以下第3位を四捨五入し、小数点以下第2位までを解答すること。

91期におけるROE(自己資本は90期と91期の平均を用いる)
91期における配当利回り
正解:7.94(%)、2.42(%)(各2点であると思われる)
50,000百万円÷{(620,000百万円+640,000百万円)÷2}=0.07936…≒7.94%となります。
1株あたり配当金=16,000百万円÷2億株=80円です。
よって、配当利回り=80円÷3,300円=0.02424…≒2.42%となります。
【問5】
Mさんは、Aさんに対して、X社株式を購入する際の留意点等について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

「X社株式のPBRは1倍を下回っていますが、PBRの1倍割れだけをもって割安と判断するのは注意が必要です。株式に投資する際は、他の投資指標とあわせて同業他社の数値と比較するなど、多角的な視点で検討することが望まれます」
「NISAの成長投資枠では、Ⅹ社株式のような上場株式のほか、上場投資信託(ETF)や毎月分配型の投資信託、社債などが対象商品とされており、その年間投資枠は240万円です」
「 Aさんが、NISAの成長投資枠でⅩ社株式を購入し、受け取った配当金を非課税とするためには、配当金の受取方法として株式数比例配分方式を選択しなければなりません」
正解:×、×、○(各1点であると思われる)
1株あたり純資産=640,000円÷2億株=3,200円です。
よって、X社のPBR=3,300円÷3,200円=1.03125倍となります。
なお、その他の記述は正しいです。
2024年から始まる新NISAでは、どちらの枠でも、毎月分配型の投資信託や社債を購入することができません。
正しい記述です。
【問6】
Mさんは、Aさんに対して、Y投資信託を購入する際の留意点等について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

「運用管理費用(信託報酬)は、投資信託の保有期間中、信託財産から日々差し引かれる費用です。一般に、Y投資信託のようなインデックス型の投資信託は、アクティブ型の投資信託よりも運用管理費用(信託報酬)が低い傾向があります」
「NISAのつみたて投資枠の対象商品のなかには、Y投資信託のようなインデックス型の投資信託だけでなく、アクティブ型の投資信託もあります」
「NISAの非課税保有限度額は、1,800万円です。そのうち成長投資枠は1,200万円、つみたて投資枠は600万円とされているため、つみたて投資枠のみで600万円を超える金額の投資信託を購入し、保有することはできません」
正解:○、○、×(各1点であると思われる)
正しい記述です。
正しい記述です。
NISAの非課税保有限度額は、1,800万円であり、このうち成長投資枠は1,200万円が上限とされます。但し、つみたて投資枠には上限が無いため、つみたて投資枠のみで600万円を超える金額の投資信託を購入し、保有することができます。

【問7】~【問9】は、以下の資料を元に解答してください。

《設例》
会社員のAさん(40歳)は、妻Bさん(42歳)、長女Cさん(14歳)および母Dさん(68歳)との4人家族である。Aさんは、住宅ローンを利用して2024年9月に新築マンションを取得し、同年中に入居した。

<Aさんとその家族に関する資料>

Aさん (40歳) 会社員
妻Bさん (42歳) パートタイマー。2024年中に給与収入90万円を得ている。
長女Cさん (14歳) 中学生。2024年中の収入はない。
母Dさん (68歳) 2024年中の収入は、公的年金の老齢給付のみであり、その収入金額は70万円である。
<Aさんの2024年分の収入に関する資料>
給与収入の金額:900万円
<Aさんが取得した新築マンションに関する資料>

取得価額 5,000万円
土地 40㎡(敷地利用権の割合相当の面積)
建物 75㎡(専有部分の床面積)
資金調達方法 自己資金3,000万円、銀行からの借入金2,000万円
住宅ローン 2024年12月末の借入金残高1,980万円、返済期間25年、元利均等返済
留意点 当該マンションは、認定長期優良住宅に該当する。また、住宅借入金等特別控除の適用要件は、すべて満たしている。
妻Bさん、長女Cさんおよび母Dさんは、Aさんと同居し、生計を一にしている。
Aさんとその家族は、いずれも障害者および特別障害者には該当しない。
Aさんとその家族の年齢は、いずれも202年12月31日現在のものである。
上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
【問7】
住宅借入金等特別控除(以下、「本控除」という)に関する以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な数値を、下記の〈数値群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

「住宅ローンを利用して新築住宅を取得し、2024年中に居住した場合、所定の要件を満たせば、居住の用に供した年分以後、最大で( ① )年間、本控除の適用を受けることができます。なお、Aさんが新築マンションに入居した2024年以後、合計所得金額が( ② )万円を超える年があった場合、その年分については本控除の適用を受けることができません。また、本控除の対象となる住宅借入金等は、契約において償還期間等が( ③ )年以上であることが要件とされているため、Aさんが当該マンションに係る住宅ローンについて繰上げ返済を行い、返済期間が当初の契約により定められていた最初に償還した月から( ③ )年未満となった場合は、その年分以降について本控除の適用を受けることができなくなります」
<語句群>
イ.5 ロ.10 ハ.13 ニ.15 
ホ.20 ヘ.1,000 ト.1,500 チ.2,000
正解:ハ、チ、ロ(各1点であると思われる)
新築住宅を取得した場合、住宅ローン控除の適用を受けることができる期間は、最長13年間です。
住宅ローン控除の適用を受けるための合計所得金額の要件は、2,000万円以下であることとされています。
住宅ローン控除の適用を受けるためのローンの返済期間の要件は、10年以上であることとされており、繰上返済により返済期間が10年未満となってしまった場合、その年から住宅ローン控除の適用を受けることができなくなります。
【問8】
住宅借入金等特別控除に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

「Aさんは、2024年分の所得税において、住宅ローンに係る年末残高証明書等を所定の期日までに勤務先に提出することにより、年末調整で住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます」
「住宅借入金等特別控除の控除額がその年分の所得税額から控除しきれない場合、その控除しきれない金額については、翌年以後、3年間にわたって各年の所得税額から控除することができます」
「転勤等のやむを得ない事由によりAさんが単身赴任で転居した場合、妻Bさんや長女Cさん、母Dさんが引き続きマンションに居住していたとしても、単身赴任後は住宅借入金等特別控除の適用を受けることができません」
正解:×、×、×(各1点であると思われる)
給与所得者が住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、1年目は必ず確定申告が必要です。2年目以降は、年末調整により適用を受けることができるようになります。
住宅借入金等特別控除の控除額がその年分の所得税額から控除しきれない場合、その控除しきれない金額については、一定額を上限として、翌年の住民税の額から控除することができます。
転勤等のやむを得ない事由によりAさんが単身赴任で転居した場合、配偶者、扶養親族その他生計を一にする親族が入居しているなどの一定要件を満たせば、住宅ローン控除の適用を受けることができます。
【問9】
Aさんの2024年分の所得税額を計算した下記の表の空欄①~④に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、総所得金額の計算上、Aさんが所得金額調整控除の適用対象者に該当している場合、所得金額調整控除額を控除すること。また、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。

(a)総所得金額 ( ① )円
社会保険料控除 □□□円
生命保険料控除 □□□円
地震保険料控除 □□□円
配偶者控除 ( ② )円
扶養控除 ( ③ )円
基礎控除 □□□円
(b)所得控除の額の合計額 2,800,000円
(c)課税総所得金額((a)-(b)) □□□円
(d)算出税額((c)に対する所得税額) □□□円
(e)税額控除(住宅借入金等特別控除) ( ④ )円
(f)差引所得税額 □□□円
(g)復興特別所得税額 □□□円
(h)所得税および復興特別所得税の額 □□□円
<資料>給与所得控除額
給与収入金額 給与所得控除額
180万円以下 収入金額×40%-10万円 
(最低55万円)
180万円超
360万円以下
収入金額×30%+8万円
360万円超
660万円以下
収入金額×20%+44万円
660万円超
850万円以下
収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円
正解:7,000,000(円)、380,000(円)、380,000(円)、138,600(円)(各1点であると思われる)

所得金額調整控除適用前の給与所得の額=900万円-195万円=705万円です。
また、給与等の収入金額が850万円を超えていて、23歳未満の扶養親族が居ますから、所得金額調整控除の適用を受けることができます。
所得金額調整控除の額は、(900万円-850万円)×10%=5万円です。
よって、給与所得の額=705万円-5万円=700万円となります。
給与所得は、全額総所得金額に算入されるため、総所得金額は、700万円となります。

<別解>
公的年金等に係る収入が無いため、給与等の収入金額が850万円超1,000万円以下である場合の、所得金額調整控除と給与所得控除額の合計額は、収入金額×10%+110万円となります。
よって、所得金額調整控除適用後の給与所得の額=900万円-(900万円10%+110万円)=700万円となります。

配偶者が70歳未満である場合、合計所得金額が900万円以下の人が適用を受けることができる配偶者控除の額は、38万円です。
長女Cさんは、16歳未満であるため、扶養控除の対象外です。
母Dさんは、合計所得金額が48万円以下となる(65歳以上の人には、90万円以上の公的年金控除額があるため)ので、一般の控除対象扶養親族として、扶養控除の対象となります。
一般の控除対象扶養親族は、1人当たり38万円の所得控除を受けることができます。
住宅ローン控除の額は、年末の住宅ローンの残高の0.7%相当額です。
よって、1,980万円×0.7%=138,600円となります。

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