お金の寺子屋

FP2級実技(個人)解説-2024年5月・問1~9

【問1】
正解:746,969、1,109,776、48,391、1,158,167
老齢基礎年金の計算上、20歳以上60歳未満の期間における、国民年金保険料納付期間や厚生年金保険の被保険者期間などは、年金額に反映されますが、追納していない国民年金の未加入期間や、60歳以上の期間における厚生年金保険の被保険者期間などは、年金額に反映されません。
よって、老齢基礎年金の額=795,000円×(480-29)/480=746,968.75円≒746,969円となります。
300,000円×7.125/1,000×192+400,000円×5.481/1,000×319=1,109,775.6円≒1,109,776円です。
厚生年金保険の被保険者期間は192月+319月=511月ですが、経過的加算額の計算上、(厚生年金保険の)被保険者期間の月数の上限は480月となります。
よって、経過的加算額=1,657円×480-795,000円×(480-29)/480=48,391.25円≒48,391円となります。
配偶者が年上である場合、加給年金は支給されません。
よって、1,109,776円+48,391円=1,158,167円となります。
【問2】
正解:○、×、×
0.7%/月×120月=84%
女性の場合、1966年4月1日以前に生まれた人には特別支給の老齢厚生年金が支給されます。
【問3】
正解:チ、ホ、ロ

【問4】
正解:○、○、×
問題文にある通り、デュレーションは、金利変動に対する債券価格の感応度という意味があります。債券は、一般的に、その表面利率が低いほど、また、残存期間が長いほど、金利変動リスクを大きく受けるので、デュレーションは、債券の表面利率が低いほど、また、残存期間が長いほど大きくなると言えます。
【問5】
正解:○、×、×
Y銀行の米ドル建定期預金の利子は、源泉分離課税の対象となり、その支払を受ける際に、当該利子額の20.135%相当額が源泉徴収されます。
外貨預金の為替差益は、預入時に為替予約をしていない場合、雑所得として総合課税されます。
【問6】
正解:1.15、2.26
最終利回り(%)={0.6+(100-97.4)÷5}÷97.4×100=1.1498…%≒1.15%となります。
円ベースの投資額は、20,000米ドル×140円/米ドル=2,800,000円です。
満期時の米ドルベースの金額は、20,000米ドル×(1+0.03)=20,600米ドルより、これを円転した額は、20,600米ドル×139円/米ドル=2,863,400円です。
よって、1年あたりのリターンの額は、2,863,400円-2,800,000円=63,400円となります。
したがって、円ベースの利回り(%)は、63,400円÷2,800,000円×100=2.2642…%≒2.26%となります。

【問7】
正解:745、740

23歳未満の扶養親族を有する場合、所得金額調整控除の適用を受けることができます。
給与所得控除額=195万円。
所得金額調整控除の額={給与等の収入金額(1,000万円が上限)-850万円}×10%=(950万円-850万円)×10%=10万円。
よって、給与所得の額=950万円-195万円-10万円=745万円となります。

<別解>
公的年金等の収入金額がない場合、給与所得控除額と所得金額調整控除の額の合計額は、{給与等の収入金額(1,000万円が上限)}×10%+110万円です。
よって、所得金額調整控除を含んだ給与所得の額=950万円-(950万円×10%+110万円)=745万円となります。

給与所得の額745万円は、全額総所得金額に算入される。
不動産所得の赤字40万円のうち、土地取得のための借入金の利子相当額10万円を除いた、5万円が損益通算の対象となる。
上場株式に係る譲渡所得は分離課税され、総所得金額に算入されない。
一時所得の額=総収入金額-収入を得るために直接支出した金額-特別控除額(最高50万円)=500万円-450万円-50万円=0円。
よって、総所得金額=745万円-5万円=740万円となります。
【問8】
正解:×、○、×
特定口座年間取引報告書は、証券会社が作成するものです。
合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除や配偶者特別控除の適用を受けることはできません。
【問9】
正解:ト、リ、ホ、ロ
納税者が支払った、自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料も、社会保険料控除の対象となります。
扶養控除の対象となるのは、合計所得金額が48万円以下であるなどの一定要件を満たす、16歳以上の配偶者以外の扶養親族です。よって、長女Cさんと長男Dさんは控除対象扶養親族となりますが、二男Eさんは控除対象扶養親族には該当しません。
23歳以上70歳未満である長女Cさんは、一般の控除対象扶養親族として38万円の控除対象となり、19歳以上23歳未満である長男Dさんは、特定扶養親族と63万円の控除対象となります。
よって、扶養控除の額は、38万円+63万円=101万円です。
合計所得金額が2,400万円以下である人が受けることができる基礎控除の額は、48万円です。

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