お金の寺子屋

FP2級実技(個人)解説-2023年9月・問10~15

【問10】
正解:500、1,750
準防火地域に耐火建築物を建てる場合には、建ぺい率の上限が10%緩和されます。
また、特定行政庁が指定する角地に建物を建てる場合には、建ぺい率の上限が10%緩和されます。
よって、建蔽率の上限は、60%+10%+10%=80%となります。
したがって、建ぺい率の上限となる建築面積は、(300+325)㎡×80=500㎡となります。
前面道路(複数の道路に面している場合、幅員が広い方の道路)の幅員が12m未満である場合、容積率の上限は、指定容積率と前面道路の幅員によって定まる容積率のうち、いずれか小さい方となります。
前面道路の幅員によって定まる容積率=7×4/10=2.8=280%ですから、容積率の上限は、280%となります。
よって、容積率の上限となる延床面積は、(300+325)㎡×280%=1,750㎡となります。
【問11】
正解:○、×、×
正しい記述です。
相続や個人からの贈与により取得した資産を売却した場合、譲渡所得の区分の判定において、当該資産の取得日は、相続人や贈与者の取得日を引き継ぎます。
駐車場として利用している土地は、建物の所有を目的としていないため、借地借家法の対象外です。
【問12】
正解:×、○、×
不動産所得の計算上、返済した利子は必要経費に算入されますが、元本の額は必要経費に算入されません。
正しい記述です。建設協力金方式において、土地と建物の名義は、どちらも土地所有者となりますから、土地建物に係る固定資産税の納付義務は、土地所有者が負います。
建設協力金方式において、土地と建物の名義は、どちらも土地所有者となりますから、建物の賃貸期間中に土地所有者が死亡した場合、相続税の計算上、建物は貸家として、土地は貸家建付地として評価されます。

【問13】
正解:×、○、○
法人税の軽減税率が適用されるのは、所得金額のうち年800万円以下の部分です。
適切な記述です。
正しい記述です。
【問14】
正解:4,800、2,300、10,900
相続税の基礎控除は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の式で計算されます。
よって、3,000万円+600万円×3=4,800万円となります。
長男Cさんの法定相続分に対応する取得金額は、4億円×1/4=1億円となります。
これに対応する相続税額は、1億円×30%-700円=2,300万円です。
妻Bさんの法定相続分に対応する取得金額は、4億円×1/2=2億円となります。
これに対応する相続税額は、2億円×40%-1,700円=6,300万円です。
また、二男Dさんの法定相続分に対応する取得金額に対応する相続税額は、長男Cさんと同じく2,300万円ですから、相続税の総額は、6,300万円+2,300万円+2,300万円=10,900万円となります。
【問15】
正解:ル、ト、ホ、ロ
抽象的遺留分の割合は、相続人が直系尊属のみである場合を除いて、遺留分算定基礎財産の1/2です。
また、各相続人の具体的遺留分は、抽象的遺留分を遺留分権利者が法定相続分通り按分した割合となります。
よって、二男Dさんの具体的遺留分の割合は、1/2×1/4=1/8です。
したがって、具体的遺留分の額は、5億円×1/8=6,250万円となります。
自宅の敷地について、小規模宅地の特例の適用を受けた場合、330㎡を限度として、評価額が80%減額されます。
よって、相続税の課税価格に算入される額は、6,000万円×(1-80%)=1,200万円となります。
相続税の申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から10ヵ月以内です。
相続税の申告期限までに分割されていない財産は、相続税の申告書または更正の請求書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した上で、申告期限から3年以内に分割したときは、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」等の対象になります。

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