お金の寺子屋

FP2級実技(生保)解説-2025年1月・問10~15

【問10】
正解:×、×、×
遺族基礎年金は非課税です。
Aさんが受け取った終身保険の死亡保険金は、契約者(=保険料負担者)と被保険者が同一である契約に係るものであるため、相続税の課税対象となります。
Aさんが受け取った一時払変額個人年金保険の解約返戻金は、契約から5年を超えて解約したものですから、一時所得として所得税の課税対象となります。
なお、契約から5年以内に解約した場合は、金融類似商品に該当し、源泉分離課税の対象となります。
【問11】
正解:ホ、ハ、チ、ロ
長男Bさんは、16歳以上19歳未満であるため、一般の控除対象扶養親族として38万円の控除対象となります。
母Cさんは、公的年金に掛かる雑所得(65歳以上の人は、他の所得が無い場合、公的年金等控除額110万円が最低保証される)の額が0となり、合計所得金額が48万円を下回りますから、扶養控除の計算上、老人扶養親族(同居老親等)として、58万円の控除対象となります。
よって、扶養控除の額は、38万円+58万円=96万円となります。
ひとり親控除の適用を受けるための、子の合計所得金額の要件は、48万円以下であることとされています。
ひとり親控除の適用を受けるための、納税者の合計所得金額の要件は、500万円以下であることとされています。
ひとり親控除の額は、35万円です。
【問12】
正解:4,800,000(円)、480,000(円)、45,000(円)
事業所得450万円は全額総所得金額に算入されます。
また、契約から5年を超えて受け取る一時払変額個人年金保険の解約返戻金は、一時所得の対象となりますから、一時所得の額=総収入金額-収入を得るために直接支出した金額-特別控除額(最高50万円)=610万円-500万円-50万円=60万円となり、2分の1相当額が総所得金額に算入されます。
なお、契約者(=保険料負担者)が被保険者である終身保険の死亡保険金は、相続税の課税対象となりますから、所得税の計算上
したがって、総所得金額=450万円+60万円×1/2=480万円となります。
所得税の計算上、合計所得金額が2,400万円以下である場合、基礎控除の額は48万円となります。
課税総所得金額=480万円-390万円=90万円です。
よって、算出税額=90万円×5%=45,000円となります。

【問13】
正解:ホ、チ、ハ、ル
暦年課税による贈与を受けた場合、受贈者1人当たり110万円の基礎控除を受けることができます。
相続時精算課税制度の特別控除額は、2,500万円です。
相続時精算課税制度の適用を受けて贈与を受けた財産は、基礎控除額と特別控除額を超えた部分に対して、一律20%の贈与税が課されます。
相続時精算課税制度の基礎控除は、受贈者1人当たり年間110万円ですから、贈与者の数によって増減しません。
なお、同一年に暦年課税による贈与と相続時精算課税制度の適用を受けた贈与を受けた場合、それぞれの基礎控除は併せて適用を受けることができます(暦年課税の基礎控除110万円と相続時精算課税の基礎控除110万円で、合計220万円まで非課税になります)。
【問14】
正解:○、×、×
正しい記述です。「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けると、1,500万円まで非課税で贈与することができますが、学校等以外の者に対して直接支払われる金銭については500万円までしか非課税で贈与することができません。
契約期間中に贈与者が死亡した場合、基本的には、管理残額を相続により取得したものとみなされますが、贈与者の死亡日において受贈者が23歳未満である場合など一定の場合は、原則として、管理残額を相続により取得したものとみなされません。
教育資金管理契約は、基本的に、受贈者が30歳に達した日に終了します。
【問15】
正解:4,800(万円)、370(万円)、1,720(万円)
相続税の基礎控額除は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の式で計算されます。
よって、3,000万円+600万円×3=4,800万円となります。
各相続人の法定相続分は、妻Bさんが1/2、長男Cさんと長女Dさんがそれぞれ1/4ずつです。
課税遺産総額=1億6,000万円-4,800万円=1億1,200万円です。
よって、長男Cさんさんの法定相続分に対応する取得金額は、1億1,200万円万円×1/4=2,800万円となります。
これに対応する相続税額は、2,800万円×15%-50万円=370万円です。

課税遺産総額は1億1,200万円ですから、妻Bさんの法定相続分に対応する取得金額は、1億1,200万円×1/2=5,600万円となります。
これに対応する相続税額は、5,600万円×30%-700万円=980万円です。

長男Cさんと長女Dさんの法定相続分は同じですから、長女Dさんの法定相続分に対応する取得金額に対応する相続税額は、長男Cさんと同じ370万円です。

したがって、相続税の総額は、980万円+370万円+370万円=1,720万円となります。

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