FP2級実技(生保)解説-2025年1月・問1~9
【問1】
正解:766,700(円)、1,226,412(円)、49,780(円)、1,276,192(円)
① | 老齢基礎年金の計算上、20歳以上60歳未満の期間における、国民年金保険料納付期間や厚生年金保険の被保険者期間などは、年金額に反映されますが、国民年金保険料未納期間は年金額に反映されません。 よって、老齢基礎年金の額=816,000円×(72+439-60)/480=766,700円となります。 |
② | 280,000円×7.125/1,000×72+450,000円×5.481/1,000×439=1,226,411.55円≒1,226,41円です。 |
③ | 厚生年金保険の被保険者期間は、72月+439月=511月より、定額部分の計算上の厚生年金保険の被保険者期間は480月となります。 よって、1,701円×480+816,000円×(72+439-60)/480=49,780円となります。 |
④ | 配偶者が年上で、年金法上の子がいない場合、加給年金は支給されません。 よって、老齢厚生年金の年金額は、1,226,412円+49,780円=1,276,192円となります。 |
【問2】
正解:ロ、ホ、ト
① | 確定拠出年金の個人型年金は、最長で65歳まで掛金を拠出することができます。 |
② | 国民年金の第2号被保険者は、会社に企業年金が無い場合、月額23,000円(年額276,000円)まで確定拠出年金の個人型年金の掛金を拠出することができます。 |
③ | 確定拠出年金の老齢給付金は、加入者の指図に基づく運用実績により増減し、最低保証はありません。 |
【問3】
正解:×、×、○
① | 介護休業給付金は、介護休業を開始した日から通算して93日を限度に3回までに限り支給されます。 |
② | 介護休業給付金の額は、介護休業期間中に勤務先から賃金が支払われなかった場合、1支給単位期間あたり、休業開始時賃金日額×支給日数×67%です。 |
③ | 同じ人を介護するために複数の雇用保険の被保険者が介護休業を取得した場合、それぞれの被保険者に介護休業給付金が支給されます。 |
【問4】
正解:ニ、ハ、ト、ル
① | 高額療養費は、1ヵ月単位で計算します。 |
② | 高額療養費の計算上、70歳未満の人は、原則として、医療機関ごとに、入院・外来、医科・歯科別に一部負担金等が21,000円以上のものが計算対象となります。 |
③ | 障害基礎年金を請求することができるのは、障害等級が1級または2級に該当する人です。 |
④ | 障害年金でいう障害認定日とは、その障害の原因となった傷病についての初診日から1年6ヵ月を経過した日、または1年6ヵ月以内にその傷病が治った(症状が固定した)日を指します。 |
【問5】
正解:○、×、○
① | 適切な記述です。 |
② | 先進医療特約では、医療機関で受けた治療や手術が療養を受けた時点において、厚生労働大臣が定める先進医療に該当すれば、先進医療給付金が支払われます。 |
③ | 正しい記述です。 |
【問6】
正解:○、○、×
① | 正しい記述です。 |
② | 正しい記述です。心身に加えられた損害につき支払われるお金(その損害に基因して勤務又は業務に従事することができなかつたことによる給与又は収益の補償として受けるものを含みます)は、非課税です。 |
③ | 介護医療保険料控除の額は、年間の支払保険料が8万円以上である場合、所得税で最大40,000円、住民税で最大28,000円です。 |
【問7】
正解:1,920(万円)、1,040(万円)
① | 勤続年数が20年を超える場合、退職所得控除額は、「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」の式で計算されます。 また、退職所得控除額の計算上勤続年数の1年未満の端数は切り上げますから、勤続年数は36年となります。 よって、退職所得控除額=800万円+70万円×(36-20)=1,920万円となります。 |
② | 退職所得の額は、「(収入金額-退職所得控除額)×1/2」の式で計算されます。 よって、退職所得の額=(4,000万円-1,920万円)×1/2=1,040万円となります。 |
【問8】
正解:○、×、×
① | 正しい記述です。逓増定期保険の解約返戻金は、使途に制限がなく、満期時に0になります。 |
② | 払済保険や延長保険に変更する場合、告知や診査は不要です。 |
③ | X社が現在加入している生命保険は、2019年7月7日以前に契約した逓増定期保険ですから、保険期間の前半6割の期間においては、支払保険料の2分の1相当額が資産計上され、残額が損金算入されていると考えられます。 よって、解約時の資産計上額は、払込保険料累計額2,800万円の2分の1相当となる1,400万円であると推定されますから、解約返戻金2,400万円を受け取ると、差額の1,000万円を雑収入として処理することになります。 |
【問9】
正解:ヘ、リ、イ、ト
① | 最高解約返戻率が50%以下である保険契約の保険料は、その期分の額については、資産計上する必要がなく、全額損金算入することができます。 |
② | 最高解約返戻率が50%を超える保険契約の支払保険料の経理処理は、最高解約返戻率が「50%超70%以下」「70%超85%以下」「85%超」の3つの区分に応じて取り扱います。 |
③ | 最高解約返戻率が「50%超70%以下」または「70%超85%以下」である場合、保険期間の前半4割の期間において、保険料の一定割合を資産計上します。 |
④ | 最高解約返戻率が「70%超85%以下」である場合、保険期間の前半4割の期間において、保険料の60%相当額を資産計上します。 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
ホーム | 進む> |