FP2級実技(生保)解説-2018年9月・解説のみ
【問1】
正解:ト、ニ、ロ
① | 国民年金の種別変更の届出は、市区町村役場で行います。 |
② | 国民年金の保険料は、月額16,340円(平成30年度価額)です。 |
③ | 国民年金の保険料は最大2年間分前納することができます。 |
【問2】
正解:400、48,000、68,000、70,000
① | 国民年金の付加保険料は月額400円です。 |
② | 付加年金の年金額は200円×付加保険料納付済月数です。 よって、付加年金の額=200円×240=48,000円となります。 |
③ | 国民年金基金の掛金の拠出限度額は、月額68,000円です。 |
④ | 小規模企業共済の拠出限度額は、月額70,000円です。 |
【問3】
正解:○、○、×
① | 正しい記述です。 |
② | 正しい記述です。 |
③ | 確定拠出年金の管理手数料は、金融機関ごとに異なります。 |
【問4】
正解:8,244、▲3,356、▲4,620
① | 30万円0.7×12×7+30万円×0.5×12×36=8,244万円です。 |
② | 遺族に必要な資金の総額=(8,244+800+700+700+500+500+300)万円=11,744万円です。 よって、必要保障額=11,744万円-15,100万円=▲3,356万円となります。 |
③ | 生活費の総額=30万円×0.5×12×36=6,480万円より、族に必要な資金の総額=(6,480+600+400+200+300+300+300)万円=8,580万円です。 よって、必要保障額=8,580万円-13,200万円=▲4,620万円となります。 |
【問5】
正解:リ、チ、ハ、イ
① | 公的介護保険の保険者は市区町村ですから、要介護認定も市区町村が行います。 |
② | 40歳以上の人は、介護保険の被保険者となり、65歳まで第2号被保険者とされます。 |
③ | 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)を新たに利用することができるのは、原則として、要介護状態区分が3以上の人に限られます。 |
④ | 公的介護保険の利用者負担の割合は原則として1割です。 |
【問6】
正解:○、×、○
① | 正しい記述です。 |
② | 生活介護・収入保障特約から支払われる年金は、非課税です。 |
③ | 正しい記述です。 |
【問7】
正解:800、1,990、1,505
① | 退職所得控除額=800万円+70万円×(勤続年数-20)です。 |
② | 退職所得控除額の計算上、1年未満の端数は切り上げますから、 退職所得控除額=800万円+70万円×(37-20)=1,990万円となります。 |
③ | 退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2=(5,000万円-1,990万円)×1/2=1,505万円です。 |
【問8】
正解:○、○、×
① | 正しい記述です。 |
② | 正しい記述です。 |
③ | 法人が、契約者貸付制度を利用した場合、契約者貸付金の全額を借入金として負債に計上します。 |
【問9】
正解:6、2分の1、2,400、雑収入
① | 長期平準定期保険は、保険期間の前半6割の期間と後半4割の期間とでは、経理処理の方法が異なります。 |
② | 長期平準定期保険の保険料は、保険期間の前半6割の期間の期間においては、払った金額の2分の1を資産計上し、残りの2分の1を損金算入します。 |
③ | それまで資産計上していた前払保険料は、6,000万円の2分の1と推定されますから、解約返戻金5,400万円との差額は2,400万円です。 |
④ | 長期平準定期保険の解約返戻金を受け取った際に取崩した資産計上額よりも解約返戻金の方が多い場合、その金額は雑収入として益金計上されます。 |
【問10】
正解:ト、ヘ、ロ
① | 合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者控除や配偶者特別控除を受けることができません。 |
② | 他の要件を満たした控除対象扶養親族が19歳以上23歳未満である場合、特定扶養親族として63万円の控除対象になります。 |
③ | 給与所得と退職所得以外の所得が20万円を超える給与所得者は、確定申告をしなくてはいけません。 |
【問11】
正解:○、×、×
① | 正しい記述です。 |
② | 一時払終身保険の解約返戻金は、解約から契約までの期間に関わらず一時所得となります。 |
③ | 不動産所得で55万円(電子申告要件等を満たした場合は65万円)の青色申告特別控除を受けるためには、不動産の貸し付けが事業的規模(5棟10室基準を満たす)である必要があります。Aさんの貸し付けは事業的規模には満たないため、青色申告特別控除は10万円となります。 |
【問12】
正解:165、775
① | 一時所得の金額=(1,400万円+980万円)-(1,000万円+1,000万円)-50万円=330万円です。 一時所得の金額は、その2分の1が総所得金額に算入されますから、総所得金額に算入される金額は、330万円×1/2=165万円です。 |
② | 給与所得=900万円-(900万円×10%+120万円)=690万円です。 不動産所得の金額は、200万円-320万円=▲120万円で、このうち土地等の取得に係る負債の利子40万円を除いた80万円が損益通算の対象となりますから、690万円-80万円=610万円が総所得金額に算入され、一時所得と損益通算する事はありません。 したがって、総所得金額に算入される一時所得の金額は165万円ですから、総所得金額=610万円+165万円=775万円となります。 |
【問13】
正解:4,800、370、1,720
① | 遺産に係る基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数ですから、遺産に係る基礎控除額=3,000万円+600万円×3=4,800万円です。 |
② | 課税遺産総額は1億6,000万円-4,800万円=1億1,200万円です。 相続税の総額の基となる税額を計算する際には、課税遺産総額を法定相続分に応じて按分したと仮定して計算しますから、長男Cさんの法定相続分に応ずる取得金額は、1億1,200万円×1/4=2,800万円です。 よって、長男Cさんの相続税の総額の基となる税額は、2,800万円×15%-50万円=370万円となります。 |
③ | 妻Bさんの法定相続分に応ずる取得金額は、1億1,200万円×1/2=5,600万円ですから、妻Bさんの相続税の総額の基となる税額は、5,600万円×30%-700万円=980万円です。 ②より、長男Cさんの相続税の総額の基となる税額は370万円であり、二男Dさんの相続税の総額の基となる税額は、長男Cさんと同じ(370万円)ですから、相続税の総額=980万円+370万円+370万円=1,720万円になります。 |
【問14】
正解:×、○、×
① | 青空駐車場は自用地として評価されます。 |
② | 正しい記述です。 |
③ | 相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等は、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の対象外とされました(平成30年度税制改正点です。平成30年4月1日以後に相続等が開始する案件から適用されます)。 |
【問15】
正解:ハ、ニ、チ、リ
① | 契約者(=保険料負担者)と被保険者が同一である生命保険の死亡保険金は、相続税の課税対象となり、500万円×法定相続人の数だけ非課税となります。 よって、非課税枠=500万円×3=1,500万円となります。 |
② | 相続人が直系尊属のみである場合を除いて、抽象的遺留分の金額は、遺留分算定の基礎となる財産の2分の1であり、具体的遺留分は、抽象的遺留分にその人の法定相続分をかけた金額です。 したがって、二男Dさんの遺留分の金額=2億円×1/2×1/4=2,500万円となります。 |
③ | 配偶者の相続税額の軽減は、配偶者が相続した財産のうち、1億6,000万円もしくは法定相続分相当額の、どちらか多い金額までに係る相続税額を非課税にする制度です。 |
④ | 妻Bさんが自宅の敷地を相続により取得した場合、当該土地は、特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例の適用を受けることができます。 特定居住用宅地等は330㎡まで、80%の評価減を受ける事が出来る制度ですから、 270㎡の敷地全部について、評価減されます。 |
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