お金の寺子屋

FP2級実技(中小)解説-2018年1月・解説のみ

【問1】119,700、720,853、38,400
28万円×7.125/1,000×60=119,700円です。
老齢基礎年金の金額は、基本的に、779,300円×(国民年金保険料納付月数+厚生年金保険の被保険者期間の月数)/480ヵ月で、779,300円を上限とします。
Aさんは、国民年金の未加入期間が36ヵ月ありますから、老齢基礎年金の金額=779,300円×444/480=720,852.5円となり、円未満を四捨五入すると720,853円になります。
Aさんが60歳になるのは、平成44年4月であり、平成44年3月まで国民年金の保険料を納めます。つまり、平成28年4月から60歳になるまで付加保険料を納付すると、付加保険料の納付月数は16年(192ヵ月)です。
付加年金の額=200円×付加保険料納付月数ですから、付加年金の額=200円×192=38,400円となります。
【問2】○、×、○
1. 正しい記述です。個人事業主の妻も、共同経営者としての要件を満たせば、小規模企業共済制度に加入することができます。
2. 小規模企業共済の掛金は、全額、小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象になります。
3. 正しい記述です。小規模企業共済制度の共済金は、一時金で受け取ると退職所得となり、分割で受け取ると公的年金等に係る雑所得となります。
【問3】リ、ル、ロ、ニ
個人事業主(国民年金の第一号被保険者)が拠出する事が出来る個人型確定拠出年金の掛金の限度額は、年間816,000円です。
個人が拠出した確定拠出年金の掛金は、全額、小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象になります。
個人型確定拠出年金の老齢給付金を60歳から受け取るためには、通算加入者等期間が10年以上ある必要があります。
個人型確定拠出年金の、有期年金である老齢給付金を年金で受け取る場合は、5年以上20年以下の期間で、運営管理機関が定める方法で支給されます。
【問4】○、×、×
1. 正しい記述です。
2. 株式累積投資(るいとう)は、一銘柄につき毎月1万円以上100万円未満(1,000円単位)で設定した一定の金額で同一銘柄の 株式を継続的に買い付ける投資方法です。
3. 株式ミニ投資では、成行注文や指値注文をする事は出来ません。
【問5】ワ、ル、ロ、ヘ
一般NISAの非課税投資枠は、年間120万円です。
ジュニアNISAの非課税投資枠は、年間80万円です。
一般NISAやジュニアNISAの非課税期間は、最大5年間です。
ジュニアNISA口座に受け入れた上場株式等の配当金等や売却代金は、原則として、口座開設者が3月31日時点において18歳である年の前年の12月31日までジュニアNISAに係る口座外に払い出すことはできません。
【問6】×、×、○
1. PER=株価÷1株当たり純利益、PBR=株価÷1株当たり純利益より、
X社株式のPER=600円÷(150億÷4億)=16倍、
X社株式のPBR=600円÷(800億÷4億)=3倍です。
PERやPBRは、低いほど割安であると判断する事が出来ますが、PBRは比較銘柄と比較して割高であると言えます。
2. 配当性向=配当金総額÷税引後純利益=42億円÷150億円=0.28(=28%)です。
3. 正しい記述です。サスティナブル成長率は、外部資金調達に依存せずに、内部投資のみで実現できる企業の今後の成長率の事で、内部留保率に資本利益率(ROE)をかけて求める事ができます。
つまり、サスティナブル成長率=ROE×内部留保率=ROE×(1-配当性向)という式により、計算する事が出来ます。
ROE=当期純利益÷自己資本=150億円÷800億円=0.1875(=18.75%)であり、②より、配当性向は0.28ですから、
サスティナブル成長率=0.1875×(1-0.28)=0.135(13.5%)となります。
【問7】×、○、×、×
1. 備品の減価償却費のうち償却限度額を超過する40万円は、損金不算入となりますから、別表四で申告調整をしなくてはいけません。
ちなみに、当期に償却不足額があり、前期以前に償却超過額が生じている固定資産については、償却不足額の範囲内でその繰越償却超過額が認容(損金計上)されますが、前期以前に償却不足額が生じていても、それを繰越して当期の償却超過額と通算する事は出来ません。
2. 正しい記述です。資本金が1億円以下の法人は、接待飲食費の50%、または交際費のうち800万円までは損金算入することができます。
本問の場合、接待飲食費は600万円ですから、交際費の損金算入限度額は800万円となり、会計上の交際費850万円のうち、50万円が損金不算入となります。
3. 役員から法人への、時価以上での資産の譲渡があった場合、時価と対価の差額は役員賞与となり、原則として損金不算入とされますから、別表四で申告調整をしなくてはいけません。
4. 設例の養老保険は、ハーフタックスプランの要件を満たしていますから、支払った保険料のうち、半額を資産計上し、半額を損金算入します。
よって、支払保険料を全額損金経理(費用計上)した場合、半額が損金不算入となり、別表四で申告調整をしなくてはいけません。
【問8】3,800、822
課税所得金額=当期利益の額+益金算入額-益金不算入額-損金算入額+損金不算入額より、
課税所得金額=1,980万円+330万円-20万円-110万円+1,620万円=3,800万円です。
法人税の税率は、23.4%ですが、資本金の額が1億円未満の法人は、課税所得金額のうち800万円以下の部分に対しては、15%に軽減されます。
したがって、法人税額=800万円×15%+(3,800万円-800万円)×23.4%=822万円です。
【問9】ロ、ホ、ト、チ
中小企業者等に該当する法人が所得拡大促進税制の適用を受けるためには、雇用者給与等支給額が、基準事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額と比較して3%以上増加している必要があります。
所得拡大促進税制による税額控除額は、対象法人の当期の平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額と比較して2%以上増加している場合、雇用者給与等支給額の基準事業年度からの増加額の10%相当額に、基準事業年度からの増加額と前事業年度からの増加額のいずれか少ない金額の12%相当額を加えた金額が上限となります。
中小企業者等に該当する法人が所得拡大促進税制による税額控除を受ける場合、控除額は当期における法人税額の20%相当額が上限となります。ちなみに、大企業は法人税額の10%相当額です。
所得拡大促進税制で言う基準年度とは、平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち、最も古い事業年度の直前事業年度の事です。
したがって、X社の会計期間は4月1日から翌年の3月31日までですから、基準年度は平成24年4月1日に開始した事業年度となります。

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【問10】ロ、ル、チ、ハ
接道義務の説明です。建築物の敷地は、原則として、建築基準法上の道路に2m以上接していなくてはいけません。
建築物の敷地が異なる2つの用途地域にまたがっているときは、原則として、その建築物またはその敷地の全部について、敷地の過半の属する地域の建築物の用途に関する規定が適用されます。
建蔽率の上限が80%である防火地域に耐火建築物を建築する場合、建蔽率の上限は100%となります。
防火地域内においては、地階を含む階数が3階以上、または延床面積が100㎡を超える建築物は、耐火建築物としなくてはいけません。
【問11】288(㎡)、360(%)、1,368(㎡)
前面道路の幅員が12mに満たない場合、指定容積率か前面道路幅員による制限を受けた容積率の制限の、どちらか低い方になります。
前面道路幅員による制限を受けた容積率の制限=前面道路の幅員×法定乗数であり、容積率の計算上、敷地が複数の道路に接している場合、前面道路は幅員が大きい方としますから、前面道路幅員による容積率の制限=6×4/10=240%です。
したがって、上限となる容積率は、指定容積率の200%となり、延床面積の限度は、120㎡×240%=288㎡となります。
前面道路幅員による制限を受けた容積率の制限=前面道路の幅員×法定乗数であり、容積率の計算上、敷地が複数の道路に接している場合、前面道路は幅員が大きい方としますから、前面道路幅員による容積率の制限=6×6/10=360%となります。
②より、近隣商業地域部分の延床面積の限度は、300㎡×360%=1,080㎡となりますから、①より、甲土地の容積率の上限となる延べ面積は、288㎡+1,080㎡=1,368㎡となります。
【問12】×、○、×
1. 概算取得費は、譲渡価額の5%相当額です。
2. 正しい記述です。
3. 「被相続人の居住用財産(空家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」は、親子や夫婦や特殊な関係のある法人など、特別の関係がある人に対して売った場合には適用されません。
【問13】3、0.6、500、0.9
類似業種比準価格は、評価会社と類似業種の、1株当たりの配当金額(a,A) と、1株当たりの利益(b,B) と、1株当たりの帳簿価格によって計算した純資産価格(c,C)を比較して、同族会社株式の相続税評価額を計算するものです(小文字は評価会社、大文字は類似業種)。
具体的には、類似業種比準価格=類似業種の株価×{(a/A) +(b/B)+(c/C)}÷3×斟酌率×(1株当たりの資本金等の額)/50円です。
類似業種比準価格の斟酌率は、中会社の場合、0.6になります。
ちなみに、大会社の場合は0.7、小会社の場合は0.5です。
1株当たり資本金の額は、5,000万円÷100,000株=500円/株です。
類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式により相続税評価額を求める場合、相続税評価額=類似業種比準価格×L+1株当たり純資産価格×(1-L)という式で計算します。なお、Lの値は、評価する法人の財産評価基本通達上の規模区分により異なり、これが「中会社の大」である場合は、0.9とされます。
【問14】○、×、×
1. 正しい記述です。
2. 純資産価格により同族会社の株式を評価する場合、評価会社が有する各資産は、相続税評価額によって計算しますが、相続開始前3年以内に取得した土地や建物等は、通常の取引価額で評価します。
3. 株式等保有特定会社や土地保有特定会社など、特定の評価会社に該当する会社の株式の相続税評価額は、純資産方式で評価します。
【問15】イ、ホ、チ
相続人が直系尊属のみである場合を除き、抽象的遺留分の割合は2分の1ですから、抽象的遺留分の金額は3億円×1/2=1億5,000万円です。
具体的遺留分の割合は、抽象的遺留分を法定相続分で按分したものですから、法定相続分が1/6である二男Dさんおよび長女Eさんの遺留分の額はそれぞれ、1億5,000万円×1/6=2,500万円となります。
遺留分に関する民法の特例の適用を受けるためには、現在の経営者からの贈与により株式を取得した事により、その会社の総株主の議決権の過半数を有するなどの要件を満たす必要があります。
遺留分に関する民法の特例の適用を受けるためには、推定相続人の合意を得た上で、経済産業大臣の確認を受け、家庭裁判所の許可を受ける必要があります。

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