FP2級学科解説-2025年1月・問31~40
【問31】
所得税の基本的な仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
| 1. | 所得税では、納税者が申告した所得金額に基づき、納付すべき税額を税務署長が決定する賦課課税方式が採用されている。 |
| 2. | 所得税では、課税対象となる所得を8種類に区分し、それぞれの所得の種類ごとに定められた計算方法により所得の金額を計算する。 |
| 3. | 所得税の各種所得の金額の計算上、収入金額には、原則として、その年において収入すべきことが確定した金額から、未収入の金額を控除した額を計上する。 |
| 4. | 非永住者以外の居住者の課税所得には、日本国内で生じた所得だけでなく、日本国外で生じた所得も含まれる。 |
| 正解:4 | |
| 1. | 所得税は、納税者が税額を計算して申告・納付する、申告納税方式の税金です。 |
| 2. | 所得税では、課税対象となる所得を10種類に区分し、それぞれの所得の種類ごとに定められた計算方法により所得の金額を計算します。 |
| 3. | 所得の金額の計算上、原則として、未収入額も収入金額に含みます。 |
| 4. | 非永住者以外の居住者は、最も一般的な納税者であり、国内および国外において生じたすべての所得に対して課税されます。 |
【問32】
所得税の各種所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
| 1. | 暗号資産取引により生じた損益は、その暗号資産取引自体が事業と認められる場合等を除き、雑所得となる。 |
| 2. | 不動産の貸付けを事業的規模で行ったことにより生じた賃貸収入に係る所得は、事業所得となる。 |
| 3. | 賃貸している建物とその土地を売却したことによる所得は、譲渡所得となる。 |
| 4. | ふるさと納税に係る寄附金を支出し、その謝礼として受け取った返礼品に係る経済的利益は、一時所得となる。 |
| 正解:2 | |
| 1. | 正しい記述です。暗号資産産取引により生じた損益は、原則として、雑所得(その他の雑所得)となります。 |
| 2. | 不動産の貸付けに係る所得は、その規模を問わず、不動産所得となります。 |
| 3. | 正しい記述です。不動産を売却したことによる所得は、居住用のものも賃貸用のものも、譲渡所得となります。 |
| 4. | 正しい記述です。ふるさと納税の返礼品に係る経済的利益は、一時所得となります。 |
【問33】
所得税の各種所得の金額の計算上生じた次の損失の金額のうち、他の所得の金額と損益通算できるものはどれか。
| 1. | 不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地の取得に要した負債の利子に相当する部分の金額 |
| 2. | 業務用車両を売却したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額 |
| 3. | 終身保険の解約返戻金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額 |
| 4. | ゴルフ会員権を売却したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額 |
| 正解:2 | |
| 1. | 不動産所得の赤字のうち、土地取得のための借入金の利子に相当する金額は、損益通算の対象外です。 |
| 2. | 生活用動産を譲渡したことによる所得は非課税(損失が生じても損益通算の対象外)ですが、業務用車両を売却したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、損益通算することができます。 |
| 3. | 不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得以外の所得の赤字は、損益通算の対象外です。 |
| 4. | 生活に通常必要でない資産の譲渡に係る損失は、損益通算の対象外です。 |
【問34】
所得税における配偶者控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
| 1. | 納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除の適用を受けることはできない。 |
| 2. | 老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、原則として、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の者をいう。 |
| 3. | 納税者との婚姻の届出をしていない、いわゆる内縁関係にあると認められる者は、納税者が加入している健康保険の被扶養者となっている場合であっても、控除対象配偶者には該当しない。 |
| 4. | 青色申告者の配偶者で青色事業専従者として給与の支払いを受ける者は、合計所得金額が48万円以下であれば、控除対象配偶者に該当する。 |
| 正解:4 | |
| 1. | 正しい記述です。納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除や配偶者特別控除の適用を受けることはできません。 |
| 2. | 正しい記述です。老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、原則として、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の人を言い、48万円の控除対象となります。 |
| 3. | 正しい記述です。内縁の配偶者は、配偶者控除の対象とはなりません。 |
| 4. | 青色事業専従者給与を受け取っている配偶者は、その額に関わらず、配偶者控除や配偶者特別控除の対象外となります(扶養控除も同様です)。 |
【問35】
所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、2024年10月中に住宅ローンを利用して住宅を取得し、同月中にその住宅を居住の用に供したものとする。
| 1. | 取得した住宅が認定住宅等以外の一般の中古住宅である場合、住宅ローン控除の控除額は住宅ローンの年末残高3,000万円までにつき控除率0.7%で計算され、控除期間は最長で13年となる。 |
| 2. | 取得した住宅が店舗併用住宅である場合、その床面積の2分の1以上に相当する部分がもっぱら居住の用に供されなければ、住宅ローン控除の適用を受けることができない。 |
| 3. | 住宅ローン控除は、納税者が給与所得者である場合、所定の書類を勤務先に提出することにより、住宅を取得し、居住の用に供した年分から年末調整により適用を受けることができる。 |
| 4. | 住宅ローン控除の適用を受けていた者が、転勤等のやむを得ない事由により転居したため、取得した住宅を居住の用に供しなくなった場合、翌年以降に再び当該住宅をその者の居住の用に供したとしても、再入居した年以降、住宅ローン控除の適用を受けることはできない。 |
| 正解:2 | |
| 1. | 認定住宅等以外の一般の中古住宅を取得して住宅ローン控除を受ける場合、住宅ローンの年末残高2,000万までにつき、原則として、0.7%の控除率を掛けた額を、10年間にわたり税額控除することができます。 |
| 2. | 正しい記述です。住宅ローン控除を受けるための床面積の要件は、50㎡(合計所得金額が1,000万円以下である場合は40㎡)以上であり、かつ、2分の1以上を専ら居住の用に供することとされています。 |
| 3. | 給与所得者が住宅ローン控除を受けようとする場合、最初の年は確定申告が必要で、2年目以降、年末調整により適用を受けることができるようになります。 |
| 4. | 住宅ローン控除の適用を受けていた者が、転勤等のやむを得ない事由により転居した場合、翌年以降に再び当該住宅をその者の居住の用に供したら、再入居した年以降、残存控除期間について、住宅ローン控除の適用を受けることできます。 |
【問36】
所得税の申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
| 1. | 不動産所得、事業所得または雑所得を生ずべき業務を行う者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けることにより青色申告書を提出することができる。 |
| 2. | 年の中途で死亡した者のその年分の所得税について確定申告を要する場合、その相続人は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内に、当該所得税について確定申告書を提出しなければならない。 |
| 3. | その年中の給与収入の金額が1,000万円を超える給与所得者は、年末調整の対象とならず、確定申告をしなければならない。 |
| 4. | その年中の公的年金等の収入金額の合計が420万円であり、その全部について所得税が源泉徴収されている場合で、それ以外の所得が原稿料に係る雑所得の金額30万円のみである者は、確定申告を行う必要はない。 |
| 正解:2 | |
| 1. | 青色申告書を提出することができるのは、不動産所得、事業所得、山林所得のいずれかの所得がある人です。 |
| 2. | 正しい記述です。準確定申告の期限は、相続の開始を知った日の翌日から4ヵ月以内です。 |
| 3. | 年末調整の対象とならない給与所得者は、給与収入の額が2,000万円を超える人です。 |
| 4. | 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要となります。 |
【問37】
法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
| 1. | 法人が納付した法人税の本税の額は、損金の額に算入することができない。 |
| 2. | 法人が従業員の業務遂行中の交通違反に係る反則金を負担した場合、その負担金は、損金の額に算入することができる。 |
| 3. | 法人が納付した法人事業税の本税の額は、損金の額に算入することができる。 |
| 4. | 法人が減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額は、その全額を損金の額に算入することができる。 |
| 正解:2 | |
| 1. | 正しい記述です。法人が納付した法人税の本税の額は、益金を得るためのものではありませんから、損金の額に算入することができません。 |
| 2. | 不正行為等に係る費用等は、基本的に、損金の額に算入することができません。 ちなみに、地方税の納期限の延長に係る延滞金(罰則ではなく利息の性質を持つため)や社会保険料の延滞金は、損金算入可能です。 |
| 3. | 正しい記述です。法人事業税の本税の額は、収益(益金)を得るためのものであると考えられますから、損金の額に算入することができます。 |
| 4. | 正しい記述です。減価償却費は、償却限度額を上限として、法人が減価償却費として損金経理した金額の全額が損金算入されます。 |
【問38】
次のうち、消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)における適格請求書に必要とされる記載事項でないものはどれか。
| 1. | 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号 |
| 2. | 適格請求書発行事業者の本店または主たる事務所の所在地 |
| 3. | 課税資産の譲渡等に係る資産または役務の内容 |
| 4. | 税率ごとに区分した消費税額等 |
| 正解:2 |
| 適格請求書の記載事項は、①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号、②課税資産の譲渡等を行った年月日、③課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)、④課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率、⑤税率ごとに区分した消費税額等、⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称です。 本店または主たる事務所の所在地は記載事項ではありません。 |
【問39】
会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
| 1. | 役員が会社に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その役員の雑所得の収入金額に算入される。 |
| 2. | 会社が役員からの借入金について債務免除を受けた場合、その債務免除を受けた金額が、その会社の所得の金額の計算上、益金の額に算入される。 |
| 3. | 役員が会社所有の社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の給与所得の収入金額に算入される。 |
| 4. | 会社が所有する資産を適正な時価よりも高い価額で役員に譲渡した場合、会社は時価で譲渡したものとされ、譲渡価額と時価との差額が、受贈益として益金の額に算入される。 |
| 正解:1 | |
| 1. | 役員が会社に無利息で金銭の貸付けを行った場合、両者に課税関係は生じません。 |
| 2. | 正しい記述です。法人が債務免除を受けた場合、利益を得ていると考えられますから、その額が益金に算入されます。 |
| 3. | 正しい記述です。役員が会社所有の社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員に対する給与として扱われます。 |
| 4. | 正しい記述です。会社が所有する資産を適正な時価よりも高い価額で役員に譲渡した場合、会社は時価で譲渡したものとされ、譲渡価額と時価との差額が、受贈益として益金の額に算入されます。 |
【問40】
決算書の一般的な特徴に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
| 1. | 貸借対照表において、純資産の部の合計額がマイナスになることはない。 |
| 2. | 貸借対照表において、資産の部の合計額は、負債の部および純資産の部の合計額と一致する。 |
| 3. | 損益計算書において、営業利益の額は、売上総利益の額から販売費及び一般管理費の額を差し引いた額である。 |
| 4. | 損益計算書において、経常利益の額は、営業利益の額に営業外損益の額を加減した額である。 |
| 正解:1 | |
| 1. | 負債の額が資産の額よりも多い場合、純資産の部の合計額はマイナスになります。 |
| 2. | 貸借対照表において、資産の部の合計額は、負債の部および純資産の部の合計額と一致します。 |
| 3. | 正しい記述です。営業利益=売上総利益-販売費及び一般管理費です。 |
| 4. | 正しい記述です。経常利益=営業利益+営業外収益-営業外費用です。 |
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