FP2級学科解説-2024年9月・問31~40
【問31】
わが国の税制に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1. | 所得税額の計算において課税総所得金額に乗じる税率には、課税総所得金額の多寡にかかわらず、税率が一律となる比例税率が採用されている。 |
2. | 贈与税では、納税者が申告書に記載した財産の内容に基づき、税務署長が納付すべき税額を決定する賦課課税方式が採用されている。 |
3. | 法人税は直接税に該当し、消費税は間接税に該当する。 |
4. | 不動産取得税および登録免許税は、いずれも地方税に該当する。 |
正解:3 | |
1. | 課税総所得金額に乗じる税率は、課税総所得金額の額に応じて適用税率が高くなる超過累進税率が採用されています。 |
2. | 贈与税は、納税者が税額を計算して申告・納付する、申告納税方式の税金です。 |
3. | 正しい記述です。 |
4. | 不動産取得税は都道府県が課税する地方税ですが、登録免許税は国税です。 |
【問32】
所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1. | 個人が賃貸している土地を売却したことによる所得は、譲渡所得となる。 |
2. | 個人が不動産の貸付けを事業的規模で行った場合における賃貸収入による所得は、不動産所得となる。 |
3. | 個人年金保険の契約者(=保険料負担者)である個人が、その保険契約に基づく年金を年金形式で受け取ったことによる所得は、雑所得となる。 |
4. | 個人事業主が事業資金で購入した株式の配当金を受け取ったことによる所得は、事業所得となる。 |
正解:4 | |
1. | 正しい記述です。個人が資産を譲渡したことによる所得は、原則として、譲渡所得となります。 |
2. | 正しい記述です。個人が不動産の貸付けを行った場合における賃貸収入による所得は、その事業の規模に関わらず、不動産所得となります。 |
3. | 正しい記述です。個人年金保険の年金を年金形式で受け取ったことによる所得は、雑所得となります。 |
4. | 個人が株式の配当金を受け取ったことによる所得は、その株式の取得原資に関わらず、配当所得となります。 |
【問33】
Aさんの2024年分の所得の金額が以下のとおりであった場合の所得税における総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。
給与所得の金額 | 600万円 |
不動産所得の金額 | ▲50万円 (土地等の取得に要した負債の利子の額はない) |
譲渡所得の金額 | ▲180万円 (ゴルフ会員権の譲渡により生じた損失) |
1. | 370万円 |
2. | 420万円 |
3. | 550万円 |
4. | 600万円 |
正解:3 |
不動産所得の計算上生じた赤字は、土地等の取得に要した負債の利子に相当する額以外が損益通算の対象となります。 また、ゴルフ会員権のような、生活に通常必要でない資産の譲渡により生じた損失は、損益通算の対象外です。 よって、総所得金額=600万円-50万円=550万円となります。 |
【問34】
所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、2024年3月に住宅ローンを利用して住宅を取得し、同年中にその住宅を居住の用に供したものとする。
1. | 住宅ローン控除の適用を受けるためには、原則として、住宅を取得した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供し、適用を受ける年の12月31日まで引き続き居住していなければならない。 |
2. | 住宅ローン控除の適用を受けるためには、納税者のその年分の合計所得金額が3,000万円以下でなければならない。 |
3. | 住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の契約により定められていた最初に償還した月から10年未満となった場合、残りの控除期間について住宅ローン控除の適用を受けることはできない。 |
4. | 新たに取得した住宅を居住の用に供した年に、これまで居住の用に供していた住宅を譲渡して「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けた場合、住宅ローン控除の適用を受けることはできない。 |
正解:2 | |
1. | 正しい記述です。 |
2. | 住宅ローン控除の適用を受けるための合計所得金額の要件は、2,000万円以下であることとされています。 |
3. | 正しい記述です。住宅ローン控除の適用を受けるための借入金の償還期間の要件は、10年以上であることとされています。住宅ローンの適用の可否は、毎年12月31日時点の状況によって判定しますから、繰上げ返済により返済期間が10年未満となった場合、その年から住宅ローン控除の適用を受けることが出来なくなります。 |
4. | 正しい記述です。住宅ローン控除の適用を受けるためには、居住年およびその前2年の計3年間に、3,000万円特別控除の特例や軽減税率の特例等、所定の特例の適用を受けていないことが要件とされています。 |
【問35】
給与所得者の所得税の確定申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、記載された所得以外の所得は考慮しないものとする。また、いずれも適切に源泉徴収等がされ、年末調整すべきものは年末調整が済んでいるものとする。
1. | A社からの給与の収入金額が3,000万円で、B社からの原稿料収入に係る雑所得の金額が15万円ある場合、確定申告は不要である。 |
2. | C社からの給与の収入金額が800万円で、アルバイトとして兼業しているD社からの給与の収入金額が30万円ある場合、確定申告は不要である。 |
3. | E社からの給与の収入金額が800万円で、生命保険の満期保険金に係る一時所得の金額が50万円ある場合、確定申告は不要である。 |
4. | F社からの給与の収入金額が70万円で、老齢基礎年金および老齢厚生年金の公的年金に係る雑所得の金額が250万円ある場合、確定申告は不要である。 |
正解:4 | |
1. | 給与の収入金額が2,000万円を超える場合、確定申告が必要です。 |
2. | 2ヵ所以上から20万円を超える給与を得ている場合、基本的に、確定申告が必要となります。 |
3. | 給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、給与所得および退職所得以外の所得の合計額(合計所得金額に算入する金額)が20万円を超える場合、確定申告が必要です。 一時所得の金額が50万円である場合、合計所得金額に算入される一時所得の額は25万円ですから、確定申告が必要となります。 |
4. | 給与所得の額は、70万円-55万円(給与所得控除額)=15万円です。公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる(源泉徴収を要しない公的年金等に該当するものは除く)場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときは、所得税の確定申告は不要となります。 |
【問36】
法人税の原則的な取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1. | 法人税の納税地は、その法人の代表者の住所または居所の所在地である。 |
2. | 法人は、法人税の納税地に異動があった場合、異動届出書を異動前および異動後の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 |
3. | 新設法人が設立事業年度から青色申告の適用を受けようとする場合は、設立の日から1ヵ月以内に「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。 |
4. | 期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分について軽減税率が適用される。 |
正解:4 | |
1. | 法人税の納税地は、本店または主たる事務所の所在地です。 |
2. | 法人税の納税地に異動があった場合、異動前の納税地の所轄税務署長に異動届出書を提出しなければなりません。 |
3. | 新設法人が設立事業年度から青色申告の適用を受けようとする場合は、設立の日から3ヵ月以内に「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければなりません。 |
4. | 正しい記述です。 |
【問37】
法人税の損金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1. | 法人が減価償却費として損金経理した金額は、その金額の多寡にかかわらず、その全額を損金の額に算入することができる。 |
2. | 法人が特定公益増進法人に支出した寄附金は、その金額の多寡にかかわらず、その全額を損金の額に算入することができる。 |
3. | 法人が会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用を支出した場合は、その全額を損金の額に算入することができる。 |
4. | 法人が納付した法人税の本税および法人住民税の本税は、その全額を損金の額に算入することができる。 |
正解:3 | |
1. | 法人が減価償却費として損金経理した金額は、償却限度額までの金額を損金算入することができます。 |
2. | 法人税の計算上、特定公益増進法人に対する寄付金は、一定の損金算入限度額があります。なお、全額損金算入することができる寄附金は、国・地方公共団体への寄附金と指定寄付金です。 |
3. | 正しい記述です。 |
4. | 法人税の本税や法人住民税は、損金算入することができません。 |
【問38】
消費税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1. | 個人事業者における特定期間とは、その年の前年1月1日から6月30日までの期間をいう。 |
2. | 簡易課税制度の適用を受けることができる事業者は、消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者である。 |
3. | 簡易課税制度の適用を受けようとする事業者は、原則として、その適用を受けようとする課税期間の開始の日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 |
4. | 消費税の課税事業者である法人は、原則として、消費税の確定申告書を各課税期間の末日の翌日から1ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 |
正解:4 | |
1. | 正しい記述です。特定期間とは、個人事業者については、その年の前年1月1日から6月30日までの期間をいい、法人については、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヵ月の期間をいいます。 |
2. | 正しい記述です。 |
3. | 正しい記述です。 |
4. | 法人の消費税の申告期限は、原則として、各課税期間の末日の翌日から2ヵ月以内です。 |
【問39】
会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1. | 役員が会社の所有する土地を適正な時価よりも低い価額で譲り受けた場合、適正な時価と譲受価額との差額相当額が、その役員の雑所得の収入金額に算入される。 |
2. | 役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の給与所得の収入金額に算入される。 |
3. | 会社が役員の所有する土地を適正な時価よりも低い価額で譲り受けた場合、適正な時価と譲受価額との差額相当額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。 |
4. | 会社が役員からの借入金について債務免除を受けた場合、その債務免除を受けた金額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。 |
正解:1 | |
1. | 役員が会社の所有する土地を適正な時価よりも低い価額で譲り受けた場合、適正な時価と譲受価額との差額相当額が、その役員の給与所得の収入金額に算入されます。 |
2. | 正しい記述です。役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、定期同額給与として扱われます。 |
3. | 正しい記述です。会社が利益を得たと考えられる場合、その金額が益金の額に算入されます。 |
4. | 正しい記述です。会社が利益を得たと考えられる場合、その金額が益金の額に算入されます。 |
【問40】
消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1. | 消費税の免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けると、消費税の課税事業者となる。 |
2. | 適格請求書発行事業者の登録に係る効力は、事業者が登録の通知を受けた日にかかわらず、適格請求書発行事業者登録簿に登載された日から生じる。 |
3. | 適格請求書発行事業者が、適格請求書に代えて適格簡易請求書を交付するためには、消費税の簡易課税制度の適用を受ける必要がある。 |
4. | 適格請求書には、適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号や税率ごとに区分した消費税額等の記載が必要とされる。 |
正解:3 | |
1. | 正しい記述です。適格請求書は、消費税の課税事業者しか発行することができません。 |
2. | 正しい記述です。 |
3. | 適格請求書に代えて、適格簡易請求書を交付することができるのは、不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食店業、タクシー業等に係る取引です。 なお、簡易適格請求書とは、通常の適格請求書に比べて一部の項目を省略した適格請求書を言います。 ちなみに、消費税の簡易課税制度の適用を受けた事業者も、適格請求書発行事業者となることができますが、簡易課税制度の適用を受けた事業者が発行する適格請求書が必ずしも簡易適格請求書であるとは限りません(簡易適格請求書の発行の可否は、課税方法ではなく取引の種類によって決まります)。 |
4. | 正しい記述です。 |
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