お金の寺子屋

【重要】3級テキストに訂正箇所があります。

3級のテキストに以下の通り誤りがございます。

テキストをご購入頂いた方々におかれましては、私たちの不手際で、迷惑をおかけしました事を深くお詫び申し上げます。
お手数をおかけして恐縮ですが、一度ご確認下さいますよう、宜しくお願い申し上げます。

テキストの発行時期(版)によっては、修正済みのものもあります。
【修正】4p ①-2(2):1行目
誤)金融庁長官の登録を受けた
正)内閣総理大臣(金融庁長官に権限を委任)の登録を受けた
【修正】18p 表中
誤)リフォーム資金には利用できません
正)リフォーム一体型の場合、リフォーム資金に利用する事ができます。なお、投資用物件の取得費用には使えません。
【修正】47p ②-2(2):注釈2
誤)年度到達日までの
正)到達年度の末日までの
【修正】58p ②-2:表
誤)不動産取得税は間接税
正)不動産取得税は直接税
【修正】64p タイトル
誤)4.税額の計算フロー
正)2.税額の計算フロー
【修正】81p ②-3(1):1行目
誤)123万円未満
正)123万円以下
【修正】83p 表
誤)76万円未満
正)123万円以下
【修正】214p ②-3:8行目
誤)遺留分侵害請求権
正)遺留分侵害請求権
2019年6月下旬に、生命保険の経理処理に係る新しい通達が出されました。
詳しくは、制度変更情報に記載しております。

ご迷惑をおかけして、本当に申し訳ありません。
もし、上記の箇所以外にもお気づきの点がございましたら、お問い合わせフォームより、教えて頂けますと幸甚です。

今後ともどうぞ、当サイトを宜しくお願い申し上げます。

運営チーム代表 東条 慎也

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