お金の寺子屋

【FP3級無料講座】リスクマネジメントと保険制度

論点解説
【重要度】★★★★☆
保険会社の破たん時に、生命保険契約者保護機構によってどのように保護されるのかは、きちんと押さえてください。
クーリングオフとソルベンシーマージン比率も大切です。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。
目次
民間保険 0:00~
保険料決定の3原則 1:36~
クーリングオフ 3:23~
保険契約者保護機構 4:50~
その他の規制 6:58~

確認問題

【問1】
生命保険契約を申し込んだ者がその撤回を希望する場合、保険業法上、原則として、契約の申込日または契約申込みの撤回等に係る事項を記載した書面の交付日のいずれか遅い日を含めて8日以内であれば、書面又は口頭による申込みの撤回ができる。
【答1】

×:クーリングオフは、書面によって行わなくてはいけません。なお、その他の記述は合っています。

【問2】
銀行の窓口において加入した個人年金保険は、生命保険契約者保護機構の保護の対象とはならない。
【答2】

×:銀行の窓口において加入した個人年金保険も、生命保険契約者保護機構の保護の対象となります。
なぜなら、銀行は代理店であって、契約自体は保険会社と結んでいるからです。

【問3】
生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構によって、破綻時点における補償対象契約の解約返戻金の90%(高予定利率契約を除く)までが保証される。
【答3】

×:生命保険契約者保護機構による保護の対象となるのは、補償対象契約の責任準備金の90%までです。

【問4】
保険会社の健全性を示す指標であるソルベンシー・マージン比率は、200%を下回った場合には、監督当局による早期是正措置の対象となる。
【答4】

○:ソルベンシー・マージン比率が200%を下回った場合には、行政指導が入ります。

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