【FP3級無料講座】所得税の申告と納付
論点解説
【重要度】★★★★★
所得税の申告期限と、給与所得者が所得税の確定申告をしなくてはいけないパターンの理解が重要です。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。
動画はYouTubeでご視聴頂けます。
確認問題
【問1】
所得税の確定申告の申告期限は、翌年の2月16日から3月15日までである。
【答1】
○:所得税の確定申告の申告期限は、翌年の2月16日から3月15日までです。
【問2】
給与収入が1,000万円を超える給与所得者は、自ら確定申告をしなくてはいけない。
【答2】
×:給与収入が2,000万円を超える給与所得者は、年末調整の対象外となる為、自ら確定申告をしなくてはいけない事になっています。
【問3】
給与所得と退職所得以外の所得が20万円を超える給与所得者は、自ら確定申告をしなくてはいけない。
【答3】
○:給与所得と退職所得以外の所得が20万円を超える給与所得者は、自ら確定申告をしなくてはいけない事になっています。
【問4】
給与所得者が住宅ローン控除を受けるためには、毎年確定申告をする必要がある。
【答4】
×:給与所得者が住宅ローン控除を受けるためには、最初の年のみ確定申告をする必要があります。
【問5】
給与所得者が生命保険料控除や医療費控除を受けるためには、自ら確定申告をする必要がある。
【答5】
×:給与所得者は、自ら確定申告をしなくても、生命保険料控除を受ける事ができます。
なお、給与所得者が適用を受けるために確定申告をする必要がある所得控除は、寄付金控除、医療費控除、雑損控除の3つです。
なお、給与所得者が適用を受けるために確定申告をする必要がある所得控除は、寄付金控除、医療費控除、雑損控除の3つです。
【問6】
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用を受けるためには、同一年中の寄附金の額の合計額が5万円以下でなければならない。
【答6】
×:ワンストップ特例の適用を受けるための寄付額の要件はありません。
なお、ワンストップ特例の適用を受けるためには、納税先の自治体の数が5団体以下である事が要件となっています。
なお、ワンストップ特例の適用を受けるためには、納税先の自治体の数が5団体以下である事が要件となっています。
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