お金の寺子屋

【FP3級無料講座】FPと関連法規

論点解説
【重要度】★★★★★
最頻出論点の一つです。どのような行為が関連法規に抵触して、どのような行為が関連法規に抵触しないのかを、きちんと理解してください。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。

動画はYouTubeでご視聴頂けます。


確認問題

【問1】
税理士資格を持たないFPが、顧客の確定申告書の作成を代理する事は、無償であれば税理士法に抵触しない。
【答1】
×:関連法規への抵触は、有償・無償を問わず禁止されています。
【問2】
税理士資格を持たないFPが、有料の相談業務において、仮定の事例に基づく一般的な税法の解説を行う事は禁じられていない。
【答2】
○:一般的な説明であれば、関連法規に抵触しません。但し、個別具体的な事例に基づいて税額の計算を行う事は、有償・無償を問わず禁止されています。
【問3】
FPが、顧客と投資顧問契約を締結して、その契約に基づいて投資助言・代理業を行う為には、金融商品取引業者として内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
【答3】
○:内閣総理大臣の登録を受けた金融商品取引業者以外が、投資助言・代理業を行う事はできません。
【問4】
保険募集人の資格を持たない人が、変額保険の商品性について説明を行ったり、顧客の必要保障額を計算する事はできない。
【答4】
×:保険の募集や勧誘を行う為には、保険募集人の資格が必要ですが、保険の商品性の説明(一般的な説明と言えます)や必要保障額の計算をする事は、誰でもできます。
【問5】
司法書士資格や弁護士資格を有していないFPが、顧客の任意後見人となる契約を締結する事はできない。
【答5】
×:任意後見人になるための特別な資格はありませんので、司法書士資格や弁護士資格を有していないFPも、任意後見人になる事ができます。

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