お金の寺子屋

3分講座(FP3級)各種贈与の特例

論点解説
【重要度】★★★☆☆☆
細かな論点が多いので、深追いは禁物です。確認問題が解ける程度を押さえて下さい。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。

確認問題

「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例」の適用を受けるためには、贈与を受けた年の受贈者の合計所得金額が2,000万円以下でなければならない。

「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税の特例」の非課税限度額は、受贈者1人あたり1,500万円までである。

「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税の特例」の受贈者の要件の一つは、原則とし、教育資金管理契約の締結時に30歳未満である事である。

「直系尊属から結婚・子育て資金の贈与を受けた場合の特例」の非課税限度額は、受贈者1人あたり1,000万円である。

「直系尊属から結婚・子育て資金の贈与を受けた場合の特例」は、受贈者が結婚・子育て資金管理契約の締結時に20歳以上50歳未満でなければならない。

もうひと頑張り、練習問題を解くと、合格する確率がアップしますよ!

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