お金の寺子屋

3分講座(FP3級)小規模宅地等の特例

論点解説
【重要度】★★★★★
最重要論点の一つです。小規模宅地等の種類別に、限度面積と減額割合を押さえて下さい。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。

確認問題

「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等については、330㎡を適用対象面積の上限として評価額の80%を減額することができる。

「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等については、400㎡を適用対象面積の上限として評価額の80%を減額することができる。

「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における貸付事業用宅地等については、200㎡を適用対象面積の上限として評価額の50%を減額することができる。

もうひと頑張り、練習問題を解くと、合格する確率がアップしますよ!

<戻る 一覧へ 進む>
LINEで送る
Pocket

コメントは受け付けていません。