お金の寺子屋

3分講座(FP3級)各人の最終的な納付税額の計算

論点解説
【重要度】★★★★☆
まずは、被相続人の孫が2割加算の対象になる場合とならない場合を押さえて下さい。配偶者の税額軽減は軽減額を押さえて下さい。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。

確認問題

代襲相続人である孫が相続した財産は、相続税の2割加算の対象とならない

被相続人の孫養子(代襲相続人である場合を除く)が相続した財産は、相続税の2割加算の対象とな  る

被相続人の配偶者は、遺産分割や遺贈により正味取得した財産の額のうち、1億6000万円法定相続分相当額のいずれか 多い金額までに係る相続税額について、税額控除を受ける事ができる。

もうひと頑張り、練習問題を解くと、合格する確率がアップしますよ!

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