お金の寺子屋

3分講座(FP3級)農地法

論点解説
【重要度】★★★☆☆
農地法は、3条~5条の本来の許可権者と市街化区域の特例を押さえて下さい。

動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。

確認問題

農地を転用したり、転用を目的として譲渡したりする場合には、基本的に、都道府県知事等の許可を得なくてはならない。

市街化区域内において農地の転用を行う場合は、予め  農業委員会に届出をすれば、本来の許可権者に許可を受ける必要は無くなる特例がある。

もうひと頑張り、練習問題を解くと、合格する確率がアップしますよ!

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