3分講座(FP3級)借家権の種類
論点解説
【重要度】★★★☆☆
普通借家権と定期借家権それぞれについて、1年未満の契約期間を定めた場合の取り扱いと契約方法は押さえておいて下さい。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。
確認問題
普通借家契約について、1年未満の存続期間を定めた場合、期間の定めがない建物賃貸借とみなされる。
定期借家契約について、1年未満の存続期間を定めた場合、 その定めた期間の契約となる。
定期借家権の契約方法は、公正証書等の書面にて行う事とされている。
普通借家契約においては、賃貸人が解約の申し入れを行う為には正当事由が必要。
普通借家契約においては、賃借人が解約の申し入れを行う為には正当事由が不要。
もうひと頑張り、練習問題を解くと、合格する確率がアップしますよ!
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