お金の寺子屋

3分講座(FP3級)手付金

論点解説
【重要度】★★★★☆
手付授受後の解除の期限、解除した場合のペナルティの負担の仕方、売主が宅建業者で買主が宅建業者以外である場合の制限は押さえて下さい。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。

確認問題

売主が宅地建物取引業者で買主が宅地建物取引業者以外の者である場合、売買代金の10分の2を超える手付金の授受は禁止されている。

手付金の授受があった場合、買主は、売主が契約の履行に着手するまでは、   手付金を放棄する事により、契約を解除する事ができる。

手付金の授受があった場合、売主は、買主が契約の履行に着手するまでは、手付金の倍額を償還する事により、契約を解除する事ができる。

もうひと頑張り、練習問題を解くと、合格する確率がアップしますよ!

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