【FP2級無料講座】建築基準法
論点解説
【重要度】★★★★★
建築基準法は、毎回出題されます。論点が多いですが、全部重要です。
接道義務、セットバック、敷地が複数の区域にまたがる場合の規制の適用、建蔽率と容積率の計算は、全て説明できるようになってください。絶対高さの制限や日影規制などが適用される用途地域の種類も押さえてください。
接道義務、セットバック、敷地が複数の区域にまたがる場合の規制の適用、建蔽率と容積率の計算は、全て説明できるようになってください。絶対高さの制限や日影規制などが適用される用途地域の種類も押さえてください。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。
動画はYouTubeでご視聴頂けます。
確認問題
【問1】
建築物の敷地は、原則として、建築基準法に定める道路に4m以上接していなければならない。
【答1】
×:建築物の敷地は、原則として、建築基準法に定める道路に2m以上接していなければいけません。
【問2】
建築物の敷地が異なる2つの用途地域にわたる場合、その敷地の全部について、規制の厳しい地域の規制が適用される。
【答2】
×:建築物の敷地が異なる2つの用途地域にわたる場合、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用されます。
【問3】
建築物の敷地が防火地域と準防火地域にまたがる場合、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。
【答3】
×:建築物の敷地が防火規制の異なる2つの区域にまたがっている場合、その敷地の全部について、規制の厳しい地域の規制が適用されます。
【問4】
準防火地域に耐火建築物を建築する場合、建蔽率の上限が10%緩和される。
【答4】
○:準防火地域に耐火建築物や準耐火建築物、および、それらと同等以上の延焼防止機能を有する建物を建築する場合、建蔽率の上限が10%緩和されます。
【問5】
建築物の敷地が、特定行政庁が指定する角地に該当する場合、建蔽率と容積率の上限がそれぞれ10%緩和される。
【答5】
×:建築物の敷地が、特定行政庁が指定する角地に該当する場合、建蔽率の上限のみ緩和(10%緩和)されます(容積率は、建蔽率と同じ要件で緩和される事はありません)。
【問6】
前面道路の幅員が12m未満である用途地域内の建築物の容積率は、「都市計画で定められた容積率」と「当該道路幅員に法定乗数を乗じて得た数値」のいずれか低い方の数値以下でなければならない。
【答6】
○:正しい記述です。ちなみに、法廷乗数は、住居系用途地域においては10分の4、その他の用途地域においては10分の6とされます。
【問7】
絶対高さの制限は、第一種低層住居専用地域内や第二種低層住居専用地域内等に建築物を建てる場合に適用される制限である。
【答7】
○:絶対高さの制限は、第一種低層住居専用地域内、第二種低層住居専用地域内、田園住居地域内に建築物を建てる場合に適用されます。
ちなみに、これ以外の地域では、絶対高さの制限の代わりに、隣地斜線制限が適用されます。
ちなみに、これ以外の地域では、絶対高さの制限の代わりに、隣地斜線制限が適用されます。
【問8】
絶対高さの制限が適用される地域では、建物の高さは、8mまたは10mのうち、都市計画において定められた限度を超えてはならない。
【答8】
×:絶対高さの制限が適用される地域では、建物の高さは、10mまたは12mのうち、都市計画において定められた限度を超える事ができません。
【問9】
北側斜線制限は、全ての地域に適用される。
【答9】
×:全ての地域に適用される高さの制限は、道路斜線制限です。
【問10】
商業地域は、原則として、日影規制の対象区域として指定されることはない。
【答10】
○:商業地域・工業地域・工業専用地域は日影規制の対象外です。
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