【FP2級無料講座】不動産の売買契約上の留意点
論点解説
【重要度】★★★★★
重要な論点が目白押しです。瑕疵担保の特例以外は、全部押さえておきたいです。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。
動画はYouTubeでご視聴頂けます。
確認問題
【問1】
買主が売主に解約手付を交付した場合、買主が契約の履行に着手するまでは、売主は、受領した手付金の倍額を買主に償還することにより、契約を解除することができる。
【答1】
○:手付金の授受後、相手が契約の履行に着手するまでは、手付金相当額を支払う事により、自由に契約を解除することができます。
【問2】
不動産の売主が宅地建物取引業者で、買主が宅地建物取引業者以外である取引において、損害賠償の額を予定する場合、当該予定額は売買代金の10%を超える事ができない。
【答2】
×:不動産の売主が宅地建物取引業者で、買主が宅地建物取引業者以外である取引において、売買代金の20%を超えて損害賠償の額を予定する事はできないというルールがあります。
【問3】
売買の目的物である建物が、売買契約締結後から引渡しまでの間に天災により滅失した場合、原則として、売主は買主に対して売買代金の請求をする事はできない。
【答3】
○:不動産の危険負担は、原則として、売主負担とされています。したがって、売買の目的物である建物が、売買契約締結後から引渡しまでの間に、天災等売主の責に帰すことができない原因により滅失した場合、原則として、売主は買主に対して売買代金の請求をする事ができません。
【問4】
売買契約に契約不適合責任に関する特約がない場合、買主は、購入した不動産に契約に適合しない箇所がある事実を知った時から2年以内に売主に通知すれば、契約不適合責任に基づく権利を行使することができる。
【答4】
×:契約不適合責任に基づく権利は、契約に適合しない箇所がある事実を知った時から1年以内に通知しなければ消滅します。
【問5】
買主が契約不適合責任に基づく権利を行使し、建物の修繕を請求するためには、買主は、契約の不適合が売主の責に帰すべき事由により生じたものであることを立証しなければならない。
【答5】
×:契約不適合責任は売主の無過失責任ですから、買主は、契約の不適合が売主の責めに帰すべき事由により生じたものであることを立証する必要なく、追完(補修・代替物の提供等)の請求などをする事ができます。ちなみに、損害賠償請求ができるのは、売主に過失がある場合に限られます。
【問6】
不動産の売買契約において、買主に債務の履行遅滞が生じた場合、売主は、履行の催告をすることなく直ちに契約を解除することができる。
【答6】
×:取引相手に履行遅滞があった場合、契約を解除するためには、相当の期間を定めて履行の催告をしなければいけません。
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