【FP2級無料講座】不動産の譲渡に係る税金
論点解説
【重要度】★★★★★
分離譲渡所得の復習です。概算取得費と長期・短期の判定は、特に重要です。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。
動画はYouTubeでご視聴頂けます。
確認問題
【問1】
不動産を売却した事による所得は、譲渡所得として総合課税される。
【答1】
×:不動産を売却した事による所得は、譲渡所得として分離課税されます。
【問2】
不動産を売却した事による所得は、取得日から売却日までの期間が5年を超える場合、長期譲渡所得として課税される。
【答2】
×:分離課税される譲渡所得の長期・短期の区分は、取得日から売却日が属する年の1月1日までの期間が5年を超えるか否かによります。
【問3】
個人が相続により取得した土地を譲渡した場合、譲渡所得の計算における、その土地の所有期間を判定する際の取得の時期は、被相続人の死亡時(相続開始時)となる。
【答3】
×:個人が相続(限定承認に係るものを除く)により取得した土地を譲渡した場合、譲渡所得の計算における、その土地の所有期間を判定する際の取得の時期は、被相続人の取得の時期が引き継がれます。
【問4】
不動産を売却するための仲介手数料や立退料は、譲渡費用に含まれる。
【答4】
○:譲渡費用は売却代金を得るためのお金ですから、不動産を売却するための仲介手数料や立退料は、譲渡費用に含まれます。
【問5】
不動産に係る譲渡所得の金額の計算上、取得費が不明な場合には、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができる。
【答5】
○:概算取得費は、収入金額の5%です。ちなみに、取得費が明らかな場合であっても、取得費が収入金額の5%未満である場合も、収入金額の5%とする事ができます。
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