お金の寺子屋

【FP2級無料講座】不動産の取得に係る税金

論点解説
【重要度】★★★★☆
不動産取得税と登録免許税の共通点と違いについて理解して、消費税の計算問題が出来るようになってください。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。

動画はYouTubeでご視聴頂けます。


確認問題

【問1】
不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合には課されない。
【答1】
×:不動産取得税は、相続によって不動産を取得した場合には課されませんが、贈与による取得の場合は課されます。
【問2】
登録免許税は、相続により不動産を取得した場合の所有権移転登記には課税されない。
【答2】
×:登録免許税は登記の手数料ですから、新築や売買だけでなく、相続や贈与による取得でも課されます。
【問3】
一定の要件を満たす戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、1戸につき最高1,200万円を価格から控除することができる。
【答3】
○:一定の要件を満たす戸建て住宅を新築した場合、不動産取得税の計算上、課税標準から1,200万円(認定長期優良住宅は1,300万円)を控除することができます。
【問4】
登録免許税は、建物を新築した場合の建物表題登記であっても課される。
【答4】
×:表題部の登記には登録免許税はかかりません。
【問5】
所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、登記原因が贈与による場合は、2%である。
【答5】
○:所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、登記原因が相続による場合は0.4%で、登記原因が贈与による場合は2.0%です。
【問6】
不動産に抵当権設定登記をする際の登録免許税の課税標準は、当該不動産の固定資産税評価額である。
【答6】
×:不動産に抵当権設定登記をする際の登録免許税の課税標準は、原則として、債権金額です。
なお、所有権の設定や移転などの登記をする際の課税標準は、固定資産税評価額です。
【問7】
消費税の税率は10%とすると、土地付きの建物の購入代金が3,500万円であり、このうち消費税が100万円含まれている場合、土地の代金は2,400万円であると推定することができる。
【答7】
○:消費税は、土地の購入代金にはかからず、建物の購入代金にのみかかります。したがって、消費税100万円は全て建物に係るものであるという事が分かり、建物の代金をaとすると、a×0.10=100万円という式が成り立ちます。
これにより、a=1,000万円と分かりますから、土地の代金=3,500万円-(1,000万円+100万円)=2,400万円と求める事ができます。

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