【FP2級無料講座】相続税の課税財産と非課税財産
論点解説
【重要度】★★★★☆
みなし相続財産、生前贈与加算、死亡保険金と弔慰金の非課税枠を押さえてください。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。
動画はYouTubeでご視聴頂けます。
確認問題
【問1】
相続や遺贈で財産を取得しなかった人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産は、生前贈与加算の対象となる。
【答1】
×:生前贈与加算は、贈与税の対象となったものを相続税の対象とするための制度ですから、相続税と無縁の人(相続税の課税財産が0の人=相続や遺贈で財産を取得しなかった人)には関係がありません。
したがって、生前贈与加算の対象となるのは、相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産とされています。
したがって、生前贈与加算の対象となるのは、相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産とされています。
【問2】
被相続人の死亡により相続人が取得した被相続人に支給されるべきであった退職手当金で、被相続人の死亡から3年以内に支給が確定したものは、相続税の課税対象となる。
【答2】
○:被相続人の死亡から3年以内に支給が確定した給与や死亡退職金は、相続税の課税対象となります。
【問3】★
被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金は、500万円×相続人の数だけ非課税となる。
【答3】
×:生命保険の非課税限度額は、500万円×法定相続人の数です。
【問4】
相続の放棄をした者が受け取った生命保険金についても、生命保険金の非課税金額の規定が適用される。
【答4】
×:相続の放棄をした者が受け取った生命保険金については、生命保険金の非課税金額の規定の適用がありません。
【問5】
相続人が受け取った、相続税の課税対象となる死亡退職金は、500万円×法定相続人の数まで非課税となる。
【答5】
○:死亡退職金の非課税限度額は、500万円×法定相続人の数です。
【問6】
被相続人の死亡によって受け取る弔慰金は、被相続人が労災事故で死亡した場合、被相続人の死亡当時の普通給与の6ヵ月分に相当する額が非課税となる。
【答6】
×:弔慰金の非課税限度額は、業務上の死亡の場合は、普通給与の3年分までです。ちなみに、業務上以外の死亡の場合は、普通給与の半年分までです。
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