お金の寺子屋

【FP2級無料講座】贈与税の申告と納付

論点解説
【重要度】★★★★☆
贈与税の納付期限と、金銭で一括納付できない場合の取り扱いについて理解してください。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。

動画はYouTubeでご視聴頂けます。


確認問題

【問1】
贈与税は、贈与を受けた年の翌年の3月31日に納めなくてはならない。
【答1】
×:贈与税の納付期限は、2月1日から3月15日です。ちなみに、問題文は、個人が納める消費税の、原則的な申告期限です。
【問2】
贈与税の申告書は、贈与を受けた者の住所を所轄する税務署長に提出しなくてはならない。
【答2】
○:贈与税の申告先は、受贈者の住所を所轄する税務署長です。
【問3】
贈与税を金銭で一括納付する事が困難である場合、贈与税の延納を申請することができる。
【答3】
○:贈与税には延納の制度があります。
【問4】
延納によっても贈与税を納付する事が困難と認められる場合、延納に代えて物納を選択する事ができる。
【答4】
×:贈与税には物納の制度はありません。
【問5】
贈与税の延納期間は、最長5年である。
【答5】
○:贈与税の延納期間は、最長5年です。

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