【FP2級無料講座】給与所得
論点解説
【重要度】★★★★☆
どのような収入が給与所得に区分されるのか、どのように所得を計算するのか、どのように課税されるのか、という3点を押さえてください。
年末調整と確定申告については、追々、「Section19 源泉徴収と所得税の申告および納付」の論点で学習しますので、余裕が無ければ、現段階で覚えなくても大丈夫です。
年末調整と確定申告については、追々、「Section19 源泉徴収と所得税の申告および納付」の論点で学習しますので、余裕が無ければ、現段階で覚えなくても大丈夫です。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。
動画はYouTubeでご視聴頂けます。
確認問題
【問1】
給与所得は、所得の全額が総合課税の対象となる。
【答1】
○:給与所得は、その全額が総合課税されます。
【問2】
給与所得の計算式は、「収入金額-社会保険料-所得税-住民税」である。
【答2】
×:給与所得の計算式は、「収入金額-給与所得控除額(-所得金額調整控除等)」です。
【問3】
給与所得控除額は、収入金額に応じて決まり、最低55万円が保証されている。
【答3】
○:給与所得控除額は、最低55万円ですから、給与が55万円に満たない場合は給与所得が0になります。
ちなみに、上記の理由により、給与が103万円に満たない場合は、給与所得が48万円未満になります(その人の収入が給料しかない場合、総所得金額は48万円になります)。
ちなみに、上記の理由により、給与が103万円に満たない場合は、給与所得が48万円未満になります(その人の収入が給料しかない場合、総所得金額は48万円になります)。
【問4】
23歳未満の扶養親族を有する給与所得者は、給与の収入金額が850万円を超える場合、所得金額調整控除の適用を受けることができる。
【答4】
○:23歳未満の扶養親族を有する、自身が特別障害者に該当する、特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有するのうち、いずれかに該当する給与所得者は、給与の収入金額が850万円を超える場合、所得金額調整控除の適用を受けることができます。
【問5】
役員や使用人などの給与所得者に、通常の給与に加算して支給する通勤手当や通勤定期券などは、給与所得の計算上、全額収入金額に含まれない。
【答5】
×:役員や使用人などの給与所得者に、通常の給与に加算して支給する通勤手当や通勤定期券などは、給与所得の計算上、一定の限度額まで非課税となっています。
ちなみに、給与所得の計算上収入金額に含まれなかった通勤手当も、社会保険の標準報酬月額の計算上は含みますから注意して下さい。
ちなみに、給与所得の計算上収入金額に含まれなかった通勤手当も、社会保険の標準報酬月額の計算上は含みますから注意して下さい。
【問6】
給与所得者は、原則として確定申告をする必要が無いが、会社から受け取る収入額が2,000万円を超える場合や、複数の会社から給料を得ている場合には、確定申告をしなくてはならない。
【答6】
○:給与所得者は、一定要件に該当すると、確定申告の義務が生じます。
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