【FP2級無料講座】山林所得
論点解説
【重要度】☆☆☆☆☆
試験対策上、殆ど必要ありません。山林所得は、長期の森林の育成の結果得られる収入ですから、山林を売ってまとまったお金が入ったからと言って、その年だけの所得として多額の税金をかけるべきでないとの配慮から、特殊な課税方法が採られています。
実務上、山林所得を得ている相談者に出会うことは相当稀ですから、とりあえず世の中にそういう話があるのだという事だけ知っておいてください。
実務上、山林所得を得ている相談者に出会うことは相当稀ですから、とりあえず世の中にそういう話があるのだという事だけ知っておいてください。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。
動画はYouTubeでご視聴頂けます。
確認問題
【問1】
山林所得は、総合課税される。
【答1】
×:山林所得は申告分離課税されます。
【問2】
青色申告特別控除額を考慮しない場合、山林所得の額は、「総収入金額-必要経費-特別控除額」の算式で求められる。
【答2】
○:山林所得の計算式は、「総収入金額-必要経費-特別控除額(-青色申告特別控除額)」です。
【問3】
山林所得に係る税額は、課税山林所得金額の5分の1に対して超過累進税率を適用したものを5倍して算出する。
【答3】
○:山林所得に係る税額は、5分5乗方式という方法で計算されます。
山林所得は、何十年もかかった労務の対価を1年にまとめて受け取るものです。そこで、お金を受け取った時に超過累進税率を適用して高い税率をかけるのではなくて、便宜上、5年間毎年収益が発生したと考えて課税する事にしています。
山林所得は、何十年もかかった労務の対価を1年にまとめて受け取るものです。そこで、お金を受け取った時に超過累進税率を適用して高い税率をかけるのではなくて、便宜上、5年間毎年収益が発生したと考えて課税する事にしています。
【問4】
山林を取得してから5年以内に当該山林を譲渡した場合、事業所得または雑所得となる。
【答4】
○:山林を取得してから5年以内に当該山林を譲渡した場合、事業所得または雑所得となります。
5分5乗方式で計算するので、5年を超えるか否かで判断するのだと思って下さい。
5分5乗方式で計算するので、5年を超えるか否かで判断するのだと思って下さい。
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