【FP2級無料講座】事業所得
論点解説
【重要度】★★★★★
どのような収入が事業所得に区分されるのか、どのように所得を計算するのか、どのように課税されるのか、という3点を押さえてください。
減価償却費の計算、青色事業専従者給与、交際費の損金算入限度額、各種税金の必要経費への算入の可否も大切な論点です。
減価償却費の計算、青色事業専従者給与、交際費の損金算入限度額、各種税金の必要経費への算入の可否も大切な論点です。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。
動画はYouTubeでご視聴頂けます。
確認問題
【問1】
事業所得は、所得の全額が総合課税の対象となる。
【答1】
○:事業所得は、その全額が総合課税されます。
【問2】
青色申告特別控除額を考慮しない場合、事業所得の額は、「総収入金額-必要経費」の算式で求められる。
【答2】
○:事業所得の計算式は、「総収入金額-必要経費(-青色申告特別控除額)」です。
【問3】
電子申告要件等を満たさない場合、事業所得の計算上、青色申告特別控除の金額は、不動産所得と合わせて、最高55万円を控除する事ができる。
【答3】
○:事業所得の計算上、控除する事ができる青色申告特別控除の金額は、最高55万円(電子申告要件等を満たした場合、65万円)です。但し、申告期限を過ぎて申告した場合、10万円となります。
【問4】
事業所得の計算上、建物の減価償却費は、必ず定額法で計算する。
【答4】
○:建物の償却方法は、定額法しか選ぶことができません。
【問5】
事業所得の計算上、事業用の車両の減価償却方法を選ばなかった場合、定率法を選択したものとみなされる。
【答5】
×:事業所得の計算上、償却方法を選択する事ができる減価償却資産の償却方法を選ばなかった場合、定額法を選択したものとみなされます(所得税の法定償却方法は定額法です)。
【問6】
事業所得の計算上、使用可能期間が1年未満のもの、または、取得価格が30万円未満のものは、その取得に要した金額の全額を、業務の用に供した年分の必要経費とする事ができる。
【答6】
×:事業所得の計算上、使用可能期間が1年未満のもの、または、取得価格が10万円未満のものは、その取得に要した金額の全額を、業務の用に供した年分の必要経費とする事ができます。
なお、一定の要件を満たす青色申告者は、取得価格が30万円未満のものも一括償却する事ができますが、300万円までという上限があります。
なお、一定の要件を満たす青色申告者は、取得価格が30万円未満のものも一括償却する事ができますが、300万円までという上限があります。
【問7】
事業所得の計算上、一定要件を満たす場合、同一生計の事業専従者に支払った給与のうち、労務の対価として相当な金額は、必要経費に算入する事ができる。
【答7】
○:青色事業専従者給与等は、必要経費に算入する事ができます。
【問8】
事業所得の計算上、業務の遂行上必要であると認められる交際費は、全額を必要経費に算入する事ができる。
【答8】
○:所得税(事業所得)では、法人税と異なり、必要経費に算入する事ができる交際費の限度額はありません。
【問9】
個人事業主が事業資金で購入した株式の配当金を受け取ったことによる所得は、事業所得となる。
【答9】
×:個人事業主が事業資金で購入した株式の配当金を受け取ったことによる所得は、配当所得となります。
【問10】
個人事業主が、事業の遂行上、使用人に金銭を貸し付けた事により受け取った貸付金利子の利子は、事業所得となる。
【答10】
○:個人事業主が事業の遂行上、取引先や使用人に金銭を貸し付けた事により受け取った貸付金利子の利子は、事業所得となります。
事業所得を生ずべき事業の遂行に付随して生じた所得は、基本的に、事業所得に区分されます。
事業所得を生ずべき事業の遂行に付随して生じた所得は、基本的に、事業所得に区分されます。
【問1】
個人事業主が事業の用に供していた営業用車両を売却したことによる所得は、事業所得となる。
【答10】
×:個人事業主が事業の用に供していた営業用車両を売却したことによる所得は、譲渡所得となります。
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