お金の寺子屋

【FP2級無料講座】譲渡所得

論点解説
【重要度】★★★★★
10種類のうち、最難関論点です。とはいえ、個々の論点自体はさほど複雑ではなく、覚える論点が多いだけの話です。
まずは、他の所得と同じように、どのような資産の譲渡がどの区分に分類されるのか、どのように所得を計算するのか、どのように課税されるのか、という3点を押さえてください。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。

動画はYouTubeでご視聴頂けます。


確認問題

【問1】
不動産を売却したことによる譲渡所得は、総合課税される。
【答1】
×:不動産を売却したことによる譲渡所得は、申告分離課税されます。なお、不動産と株式以外の資産に係る譲渡所得は、総合課税されます。
【問2】
総合課税される譲渡所得の長期・短期の判定は、取得日から売却日が属する年の1月1日までの期間が5年を超えているか否かで判定する。
【答2】
×:申告分離課税される譲渡所得の説明です。総合課税される譲渡所得の長期・短期の判定は、取得日から売却日までの期間が5年を超えているか否かで判定します。
【問3】
取得価格が不明である宝石を500万円で売却し、譲渡費用が10万円かかった場合、譲渡所得の金額は440万円となる。
【答3】
×:概算取得費は、譲渡の対価の5%ですから、取得費は500万円×5%=25万円です。
したがって、譲渡所得=500万円-(25万円+10万円)-50万円=415万円となります。
【問4】
相続や個人からの贈与によって取得した財産の取得日や取得費は、被相続人(遺贈者)や贈与者の取得日や取得費を引き継ぐ。
【答4】
○:個人からの相続や贈与によって取得した財産の取得日や取得費は、被相続人(遺贈者)や贈与者の取得日や取得費を引き継ぎます。したがって、タダで取得した場合でも、取得費は0とはなりません。
【問5】
申告分離課税される譲渡所得のうち、短期譲渡所得に区分される所得に係る税率は、所得税15%、住民税5%である(復興特別所得税を除く)。
【答5】
×:申告分離課税される譲渡所得のうち、短期譲渡所得に区分される所得に係る税率は、所得税30%、住民税9%です(復興特別所得税を除く)。

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