お金の寺子屋

【FP2級無料講座】わが国の保険制度

論点解説
【重要度】★★★★☆
少額短期保険と保険契約者保護機構の論点は大切です。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。

動画はYouTubeでご視聴頂けます。


確認問題

【問1】
国内銀行の窓口で加入した生命保険契約については、生命保険契約者保護機構による補償の対象とならず、預金保険制度による保護の対象となる。
【答1】
×:国内銀行の窓口で加入した生命保険契約も、生命保険契約者保護機構による補償の対象となります。銀行は代理店であり、保険はどの販売チャンネルで契約しても、契約相手は保険会社であるからです。
【問2】
生命保険契約については、基本的に、保険会社破綻時の責任準備金の額の90%が生命保険契約者保護機構により補償される。
【答2】
○:正しい記述です。「責任準備金」の部分を「保険金額」や「解約返戻金」などとする引っかけ問題に気をつけてください。
【問3】
共済や少額短期保険業者が破綻した場合は、生命保険契約者保護機構による保護を受ける事が出来ない。
【答3】
○:共済や少額短期保険は、生命保険契約者保護機構による保護の対象外です。
【問4】
少額短期保険は、低発生率保険および経過措置を適用している少額短期保険業者が引き受ける保険契約を除き、被保険者1人につき加入できる保険金額の合計額は1,000万円が上限である。
【答4】
○:少額短期保険の、被保険者1人あたりの加入可能な保険金額の合計額は、原則として、1,000万円とされています。
なお、死亡保険は300万円まで、医療保険(傷害疾病保険)は80万円まで、疾病等を原因とする重度障害保険は300万円までなど、保険の種類を6つに区分して各区分ごとの限度額が設けられています。
【問5】
少額短期保険の保険期間は、損害保険および傷害疾病保険では1年、生命保険では2年が上限である。
【答5】
×:少額短期保険の保険期間は、生命保険と傷害疾病保険では1年、損害保険では2年が上限とされています。
【問6】
火災保険契約については、保険会社破綻後3ヵ月以内に保険事故が発生した場合、支払われるべき保険金の全額が損害保険契約者保護機構により補償される。
【答6】
○:損害保険会社が破綻した場合、破綻後3ヵ月以内の保険事故に関しては、貯蓄性の保険など一部の契約を除き、支払われるべき保険金の全額が損害保険契約者保護機構により補償されます。
【問7】
地震保険契約については、保険会社破綻後3ヵ月を経過して保険事故が発生した場合、損害保険契約者保護機構により補償されるのは、保険金額の8割までである。
【答7】
×:政府が関係している保険(家計地震保険と自賠責保険)は、保険会社破綻後3ヵ月を経過した保険事故であっても、損害保険契約者保護機構により、支払われるべき保険金の全額が補償されます。

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