お金の寺子屋

【FP2級無料講座】健康保険

論点解説
【重要度】★★★★★
ライフプランニングと資金計画の分野の最重要論点の一つです。
制度の概要については、保険料と被保険者・被扶養者を中心に、給付内容は、高額療養費と傷病手当金を中心に知識を整理してください。任意継続被保険者の論点も大切です。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。

動画はYouTubeでご視聴頂けます。


確認問題

【問1】
健康保険の保険料は、労使折半で納める。
【答1】
○:健康保険の保険料は、労使折半で納めます。
【問2】
パートタイマーは、勤務時間と勤務日数が、同種の業務に従事する通常の労働者の所定勤務時間と所定勤務日数の概ね3分の2以上あれば、勤務先の健康保険の被保険者となる事ができる。
【答2】
×:パートタイマーが健康保険の被保険者となる為には、勤務時間と勤務日数が、同種の業務に従事する通常の労働者の所定勤務時間と所定勤務日数の概ね4分の3以上ある事が必要です。
【問3】
健康保険の被扶養者となるためには、年収が130万円未満(認定対象者が60歳以上または概ね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満でなくてはならない。
【答3】
○:健康保険の被扶養者となるための要件は、基本的に、年収が130万円未満であり、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である事とされています。
【問4】
介護休業中の健康保険の被保険者の保険料は、事業主が申請すれば、本人分・事業主負担分ともに免除される。
【答4】
×:育児休業中の健康保険の被保険者の保険料は、事業主が申請すれば、本人分・事業主負担分ともに免除されますが、介護休業中の被保険者には同様の制度はありません。
【問5】
医療費の自己負担限度額は、標準報酬月額に応じて定められており、差額ベッド代や入院時の食事療養費・生活療養費は、高額療養費制度の対象とならない。
【答5】
○:医療費の自己負担限度額は、標準報酬月額に応じて定められており、差額ベッド代や入院時の食事療養費・生活療養費は、高額療養費制度の対象となりません。
【問6】
傷病手当金は、健康保険の被保険者が、病気やケガを理由として連続4日以上会社を休んだ場合に支払われる。
【答6】
×:傷病手当金は、健康保険の被保険者が、病気やケガを理由として連続3日以上会社を休んだ場合に支払われます。
【問7】
傷病手当金は、給料が支払われない時に、休業1日あたり標準報酬日額の4分の3相当額が支給される制度である。
【答7】
×:傷病手当金の支給日額は、標準報酬日額の3分の2相当額です。
【問8】
傷病手当金の支給期間は、支給開始日から通算して1年間である。
【答8】
×:傷病手当金の支給期間は、、支給開始日から通算して1年6ヵ月間です。
【問9】
健康保険の被保険者または被扶養者が出産した場合、1児につき50万円(産科医療保障制度に加入している医療機関で出産した場合)が支払われる。
【答9】
○:正しい記述です。出産育児一時金と家族出産育児一時金の説明です。
【問10】
健康保険の被保険者が出産により仕事を休み給料が支払われない時には、出産手当金として、休業1日あたり標準報酬日額の4分の3相当額が支給される。
【答10】
×:△△手当金(傷病手当金と出産手当金)の日額は、標準報酬日額の3分の2相当額です。
【問11】
出産手当金は、原則として、出産の日以前42日間から出産後56日間のうち、休んだ日数分だけ支払われる。
【答11】
○:出産手当金は、原則として、出産の日以前42日間から出産後56日間のうち、休んだ日数分だけ支払われます。
【問12】
健康保険の任意継続被保険者となるためには、被保険者期間が継続して2ヵ月以上あり、かつ、資格喪失後から20日以内に手続きを行う必要がある。
【答12】
○:任意継続被保険者の要件は、「2んい継続被保険者」と覚えてください。但し、「2週間」という引っかけには要注意です。
【問13】
健康保険の任意継続被保険者となる事ができる期間は、最長2年間である。
【答13】
○:健康保険の任意継続被保険者となる事ができる期間は、最長2年間です。
【問14】
健康保険の任意継続被保険者の保険料は、労使折半で納める。
【答14】
×:健康保険の任意継続被保険者の保険料は、全額自己負担です。
【問15】
協会けんぽの一般保険料率は、全国一律である。
【答15】
×:協会けんぽの一般保険料率は、都道府県ごとに異なります。なお、介護保険料率は、全国一律です。

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