お金の寺子屋

【FP2級無料講座】株式取引の方法

論点解説
【重要度】★★★☆☆
受渡日と信用取引が大事な論点です。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。

動画はYouTubeでご視聴頂けます。


確認問題(正誤問題)

【問1】
単元未満の株式には、議決権や剰余金配当請求権はない。
【答1】
×:単元未満の株式には、議決権はありませんが、剰余金配当請求権はあります(配当金を受け取る事はできます)。
【問2】
株式の受け渡しは、約定日の翌日から起算して4営業日後に行われる。
【答2】
×:株式の受け渡しは、約定日から起算して3営業日後に行われます。
【問3】
簡易申告口座では、投資家自身でその年中の上場株式等に係る譲渡損益および配当等の金額を計算する必要がある。
【答3】
×:簡易申告口座も、特定口座の一つですから、源泉徴収選択口座と同じく、その年中における口座内の取引内容が記載された「特定口座年間取引報告書」が投資家に交付されます。よって、投資家自身でその年中の上場株式等に係る譲渡損益および配当等の金額を計算する必要はありません。
【問4】
同一銘柄を複数の証券会社の口座で保有する場合、配当金の受取方法として株式数比例配分方式を選択していると、合算された配当金が指定した銀行口座に振り込まれる。
【答4】
×:配当金の受取方法として株式数比例配分方式を選択した場合、各証券会社に預けている数量に応じた配当金を、各証券口座で受け取ります。
【問5】
信用取引は、委託保証金の額の範囲内で行われるため、顧客が委託保証金の額を上回る損失を被ることはない。
【答5】
×:信用取引は、委託保証金以上の株式を売買するため、顧客が委託保証金の額を上回る損失を被る可能性があります。
【問6】
信用取引では、「買い」から取引を開始することも、「売り」から取引を開始することもできる。
【答6】
○:.信用取引では、「買い」から取引を開始する(お金を借りる→借りたお金で株を買う→買った株を売る→お金を返す)事も、「売り」から取引を開始する(株を借りる→借りた株を売る→借りた株と同じ銘柄の株を買い戻す→株を返す)事もできます
【問7】
信用取引における委託保証金は、現金以外に有価証券でも代用することができる。
【答7】
○:信用取引における委託保証金は、現金以外に有価証券でも代用することができます(但し、非上場株式を差し入れる事はできません)。

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