FP2級学科解説-2025年5月CBT・問51~60
【問51】
民法上の贈与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
| 1. | 定期贈与は、贈与者または受贈者のいずれか一方が生存している限り、その効力を失うことはない。 |
| 2. | 書面によらない贈与は、当該贈与契約の履行が終わった部分を除き、贈与者および受贈者が解除をすることができる。 |
| 3. | 負担付贈与の受贈者が、その負担である義務を履行しない場合において、贈与者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がなくても、原則として、贈与者が当該贈与契約の解除をすることはできない。 |
| 4. | 死因贈与には民法の遺贈に関する規定が準用されるため、贈与者の相続開始後、死因贈与契約書について家庭裁判所による検認を請求する必要がある。 |
| 正解:2 | |
| 1. | 定期贈与は、贈与者または受贈者のいずれか一方が死亡した場合に、その効力が失われます。 |
| 2. | 書面によらない贈与は、当該贈与契約の履行が終わった部分を除き、贈与者および受贈者が解除をすることができます。なお、書面による贈与契約は、履行済みの部分も未履行の部分もどちらも解除することができません。 |
| 3. | 負担付贈与の受贈者が、その負担である義務を履行しない場合には、贈与者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がなければ、贈与者が当該贈与契約の解除をすることができます。 |
| 4. | 死因贈与は、その性質に反しない限り、民法の遺贈に関する規定が準用されますが、検認は、(被相続人=贈与者が単独で行った)遺言の偽造や変造を防止するための手続きですから、(贈与者と受贈者の双方の合意により成立した)死因贈与契約については行いません。 |
【問52】
贈与税の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
| 1. | 子が同一年中に父母のそれぞれから暦年課税に係る贈与により財産を取得した場合、贈与税額の計算上、贈与税の課税価格から控除する基礎控除額は、最高で220万円である。 |
| 2. | その年の1月1日において18歳以上の者が、直系尊属から暦年課税に係る贈与により財産を取得した場合、贈与税額の計算上、特例贈与財産に係る税率が適用される。 |
| 3. | 相続時精算課税適用者が、2024年1月1日以後に特定贈与者から贈与により財産を取得した場合、贈与税額の計算上、基礎控除額が控除される。 |
| 4. | 相続時精算課税に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、一律20%である。 |
| 正解:1 | |
| 1. | 暦年課税に係る贈与税額の計算上、贈与税の課税価格から控除する基礎控除額は、受贈者1人当たり(=贈与者の数に関わらず)最高で110万円です。 |
| 2. | 正しい記述です。暦年課税に係る贈与税額の計算において、特例贈与財産とは、その年の1月1日において18歳以上の者が、直系尊属から暦年課税に係る贈与により取得した財産を指し、一般贈与財産よりも低い税率が適用されます。 |
| 3. | 正しい記述です。相続時精算課税に係る贈与税額の計算において、2024年1月1日以後に特定贈与者から贈与により財産を取得した場合、基礎控除として、受贈者1人当たり最高で110万円が控除されます。 なお、この基礎控除は、暦年課税に係る基礎控除とは別物ですから、同じ年において、暦年課税による贈与と相続時精算課税による贈与を受けた場合、基礎控除はそれぞれ110万円まで適用を受けることができます。 |
| 4. | 正しい記述です。相続時精算課税制度の適用を受けた場合、特定贈与者からの贈与は毎年110万円まで非課税となり、これを超えた額は累計2,500万円まで非課税となります。そして、2,500万円の特別控除額を超えた額に、一律20%の税率を掛けた額が贈与税となります。 |
【問53】
民法上の相続分に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
| 1. | 養子の法定相続分は、実子の法定相続分と同じである。 |
| 2. | 嫡出でない子の法定相続分は、嫡出である子の法定相続分の2分の1である。 |
| 3. | 父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の法定相続分の2分の1である。 |
| 4. | 代襲相続人が1人である場合、その代襲相続人の法定相続分は、被代襲者が受けるべきであった法定相続分と同じである。 |
| 正解:2 | |
| 1. | 正しい記述です。民法上、養子は養親の子として扱われますから、養子の法定相続分と実子の法定相続分は等しいです。 |
| 2. | 嫡出子の法定相続分と非嫡出子の法定相続分は等しいです。 |
| 3. | 正しい記述です。父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)の法定相続分の2分の1です。 |
| 4. | 正しい記述です。ある被代襲者について、代襲相続人全員の法定相続分は、被代襲者が受けるべきであった法定相続分と等しいです。よって、代襲相続人が1人である場合、その代襲相続人の法定相続分は、被代襲者が受けるべきであった法定相続分と等しくなり、代襲相続人が複数いる場合、各代襲相続人の法定相続分は、被代襲者が受けるべきであった法定相続分を代襲相続人の頭数で按分したものとなります。 |
【問54】
民法に規定する相続に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
| 1. | 相続の単純承認をした相続人は、被相続人の財産のうち、積極財産のみを相続する。 |
| 2. | 相続の放棄をする相続人は、原則として、相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。 |
| 3. | 相続人が相続の放棄をした場合、その放棄をした者の子が代襲して相続人となる。 |
| 4. | 限定承認は、相続人が複数いる場合であっても、限定承認を行おうとする者が単独ですることができる。 |
| 正解:2 | |
| 1. | 相続の単純承認をした相続人は、被相続人の財産のうち、積極財産(資産)と消極財産(負債)の全てを無制限・無条件に相続します。 |
| 2. | 正しい記述です。相続の放棄をする相続人は、原則として、相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に、その旨を家庭裁判所に申述しなければなりません。 |
| 3. | 相続人が相続の放棄をした場合、その放棄をした者の子は代襲相続人にはなりません。死亡・欠格・廃除は代襲原因となりますが、放棄は代襲原因とはなりません。 |
| 4. | 相続人が複数いる場合において、限定承認をするためには、相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に、相続人全員でその旨を家庭裁判所に申述しなければなりません。 |
【問55】
相続税における遺産に係る基礎控除額に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
| 1. | 遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の算式により計算した金額である。 |
| 2. | 遺産に係る基礎控除額の計算上、法定相続人の数は、相続人が相続の放棄をした場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人の数である。 |
| 3. | 遺産に係る基礎控除額の計算上、法定相続人の数は、被相続人の特別養子となった者は実子とみなして計算する。 |
| 4. | 遺産に係る基礎控除額の計算上、法定相続人の数に含めることができる普通養子(特別養子縁組以外の縁組による養子)の数は、被相続人の実子の有無にかかわらず、1人までである。 |
| 正解:4 | |
| 1. | 相続税の計算上、遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の算式により計算されます。 |
| 2. | 相続税の計算上、法定相続人の数は、相続人が相続の放棄をした場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人の数をいいます。 |
| 3. | 相続税の計算上、法定相続人の数は、被相続人の特別養子となった者は実子とみなして計算します。 |
| 4. | 相続税の計算上、法定相続人の数に含めることができる普通養子(特別養子縁組以外の縁組による養子)の数は、被相続人に実子がいれば1人まで、実子がいなければ2人までとされています。 |
【問56】
相続税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
| 1. | 相続税の申告書は、原則として、相続人がその相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、当該相続人の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。 |
| 2. | 死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることにより相続税の課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下となる場合、相続税の申告書を提出する必要はない。 |
| 3. | 「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた宅地等を相続税の物納に充てる場合の収納価額は、当該特例の適用後の価額となる。 |
| 4. | 相続人が相続税の延納を申請する場合に担保として提供する財産は、所定の要件を満たせば、相続人が相続開始前から所有していた財産や共同相続人または第三者が所有している財産であってもさしつかえない。 |
| 正解:1 | |
| 1. | 相続税の申告書は、原則として、相続人がその相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、被相続人の住所地の所轄税務署長に提出しなければなりません。 |
| 2. | 正しい記述です。死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることにより、相続税の課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下となる場合、相続税の申告書を提出する必要はありません。 ちなみに、小規模宅地の特例や、配偶者の税額軽減の特例の適用を受けることにより、相続税の課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下となる場合は、相続税の申告書を提出する必要があります(これらの適用を受けるためには、確定申告をすることが要件とされています)。 |
| 3. | 正しい記述です。相続税の物納を行った場合の収納価額は、原則として、相続税の課税価格計算の基礎となったその財産の価額となります。よって、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた宅地等を相続税の物納に充てる場合の収納価額は、当該特例の適用後の価額となります。 |
| 4. | 相続税や贈与税の延納を申請する場合に担保として提供する財産は、所定の要件を満たせば、相続人の固有の財産や、相続または遺贈により取得した財産に限らず、共同相続人が所有している財産や第三者が所有している財産であっても認められます。 |
【問57】
取引相場のない株式の相続税評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特定の評価会社の株式には該当しないものとする。
| 1. | 会社規模が小会社である会社の株式で、中心的な同族株主が取得したものの価額は、原則として、類似業種比準方式によって評価する。 |
| 2. | 会社規模の判定上、従業員数が70人以上の会社は、その総資産価額(帳簿価額によって計算した金額)や取引金額の多寡にかかわらず、大会社となる。 |
| 3. | 同族株主のいる会社の株式で、同族株主以外の株主が取得したものの価額は、その会社規模にかかわらず、原則として、純資産価額方式によって評価する。 |
| 4. | 類似業種比準方式における比準要素は、1株当たりの配当金額、1株当たりの売上高および1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)である。 |
| 正解:2 | |
| 1. | 会社規模が小会社である会社の株式で、中心的な同族株主が取得したものの価額は、原則として、純資産価額方式によって評価します。なお、純資産価額方式による評価に代えて、類似業種比準方式と純資産価額方式を併用(類似業種比準方式の比重=0.5)して評価することもできます。 |
| 2. | 正しい記述です。同族会社の株式の評価において、従業員数が70人以上の会社は、必ず大会社に分類されます。 |
| 3. | 同族会社の株式の評価において、同族株主以外の株主が取得したものの価額は、その会社規模にかかわらず、原則として、配当還元方式によって評価します。 |
| 4. | 類似業種比準方式における比準要素は、1株当たりの配当金額、1株当たりの利益金額、1株当たりの純資産価額です。 類似業種比準方式は、業種が似ている上場会社の株価を参考に、利益を比較して同族会社の株式を評価しようとするものです。よって、利益の金額と、利益を元に支払われている配当の額と、これまでの利益の累積である純資産の額を比べて評価します。 |
【問58】
宅地の相続税評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
| 1. | 路線価が定められていない地域の宅地の価額は、倍率方式によって評価する。 |
| 2. | 不整形地である宅地の価額を倍率方式によって評価する場合、原則として、その宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じた価額に、その宅地の形状に応じた補正率を乗じて計算した金額によって評価する。 |
| 3. | 宅地の価額は、2筆の宅地が一体として利用されている場合、その2筆の宅地全体を1画地として評価する。 |
| 4. | 正面および側方の2つの路線に接する宅地(角地)の価額を路線価方式によって評価する場合、それぞれの路線の路線価に奥行価格補正率を乗じて求めた価額を比較し、いずれか高いほうの路線が正面路線となる。 |
| 正解:2 | |
| 1. | 正しい記述です。路線価が定められていない地域の宅地の価額は、倍率方式によって評価します。 |
| 2. | 不整形地である宅地の価額を倍率方式によって評価する場合、原則として、その宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じた価額によって評価します。 倍率方式においては、固定資産税評価額に既にその土地固有の事情が織り込まれているため、路線価方式で用いるような各種補正率は乗じません。 |
| 3. | 正しい記述です。宅地の相続税評価額は、1画地ごとに評価します。 |
| 4. | 正しい記述です。正面および側方の2つの路線に接する宅地(角地)の価額を路線価方式によって評価する場合、それぞれの路線の路線価に奥行価格補正率を乗じて求めた価額を比較し、いずれか高いほうの路線が正面路線となります。単に路線価が高い方が正面路線となる訳ではありません。 |
【問59】
「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要な要件等はすべて満たしているものとする。
| 1. | 被相続人と配偶者が同居し、居住の用に供していた宅地を、被相続人と同居していなかった子が相続により取得した場合、その宅地について本特例の適用を受けることはできない。 |
| 2. | 被相続人と配偶者が同居し、居住の用に供していた宅地を、配偶者が相続により取得し、その宅地を相続税の申告期限までに第三者に売却した場合、その宅地について本特例の適用を受けることはできない。 |
| 3. | 被相続人が居住の用に供していた宅地を、相続開始の直前において被相続人と同居していなかった配偶者が相続により取得した場合、その宅地について本特例の適用を受けることはできない。 |
| 4. | 被相続人と配偶者および相続人ではない孫が同居し、居住の用に供していた宅地を、その孫が遺贈により取得した場合、その宅地について本特例の適用を受けることはできない。 |
| 正解:1 | |
| 1. | 被相続人と同居していなかった子が、相続または遺贈によって被相続人の居住の用に供していた宅地を取得した場合、小規模宅地の特例の適用を受けるためには、①被相続人に配偶者がいない、②相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋に相続人(放棄はなかったものとする)が居住していない、③相続開始前3年以内に自身や自身の配偶者および3親等内の親族等が所有していた家屋に居住したことがない、④現在住んでいる家を過去に所有したことがない、⑤その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有している等の要件を満たさなくてはなりません。 |
| 2. | 配偶者が特定居住用宅地等に該当する宅地を相続または遺贈により取得した場合、無条件で小規模宅地の特例の適用を受けることができます(申告期限まで有している必要はありません)。 |
| 3. | 配偶者が特定居住用宅地等に該当する宅地を相続または遺贈により取得した場合、無条件で小規模宅地の特例の適用を受けることができます(同居の要件はありません)。 |
| 4. | 被相続人と同居していた親族(※相続人とは限りません)が、遺贈によって被相続人の居住の用に供していた宅地を取得した場合、小規模宅地の特例の適用を受けるためには、①相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその建物に居住している、②その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有しているという条件を満たせば、小規模宅地の特例の適用を受けることができます。 |
【問60】
非上場企業の事業承継対策等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
| 1. | 株式の発行会社が、経営者以外の少数株主が保有する自社株式を買い取ることにより、当該会社の株式の分散を防止または抑制することができる。 |
| 2. | 経営者への役員退職金の原資を準備する方法として、契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人を法人、被保険者を経営者とする終身保険などの生命保険に加入することが考えられる。 |
| 3. | 「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受けるためには、特例承継計画を策定して、所定の期限までに都道府県知事に提出し、その確認を受ける必要がある。 |
| 4. | 「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受ける場合、当該非上場株式等の贈与について相続時精算課税制度を選択することはできない。 |
| 正解:4 | |
| 1. | 正しい記述です。株式の発行会社が、経営者以外の少数株主が保有する自社株式を買い取ると、当該会社の株式の分散を防止または抑制する効果があります。 |
| 2. | 正しい記述です。契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人を法人、被保険者を経営者とする終身保険などの生命保険に加入すれば、当該役員が死亡した時には、死亡保険金を死亡退職金の原資とすることができ、当該役員が退職した時には、解約して解約返戻金を受け取るか名義変更をするかして、役員退職金の原資とすることができます。 |
| 3. | 正しい記述です。「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受けるためには、特例承継計画を策定して、所定の期限までに都道府県知事に提出し、その確認を受ける必要があります。 |
| 4. | 「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受ける場合であっても、当該非上場株式等の贈与について相続時精算課税制度を選択することができます。 |
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