FP3級学科解説-2024年5月CBT・問51~60
(51)
宅地建物取引業法上の媒介契約のうち、( ① )では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることができるが、( ② )では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることが禁じられている。
| 1. | ①一般媒介契約 ②専任媒介契約 |
| 2. | ①専任媒介契約 ②一般媒介契約 |
| 3. | ①専任媒介契約 ②専属専任媒介契約 |
正解:1
一般媒介契約では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることができますが、「専任」という言葉がつく媒介契約(専任媒介契約と専属専任媒介契約)では、他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることはできません。
(52)
建築基準法によれば、都市計画区域および準都市計画区域内にある建築物の敷地は、原則として、幅員( ① )以上の道路に( ② )以上接していなければならない。
| 1. | ①2m ②4m |
| 2. | ①4m ②2m |
| 3. | ①6m ②3m |
正解:2
建築基準法には、都市計画区域および準都市計画区域内にある建築物の敷地は、原則として、幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならないという、接道義務と呼ばれる規定があります。
(53)
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)によれば、区分所有者および議決権の各( )以上の多数による集会の決議により、規約の変更をすることができる。
| 1. | 3分の2 |
| 2. | 4分の3 |
| 3. | 5分の4 |
正解:2
規約の設定・変更・廃止は、区分所有者および議決権の各4分の3以上が賛成すればすることができます。
(54)
個人が土地を譲渡した場合の所得税額の計算において、当該譲渡に係る所得が長期譲渡所得に区分されるためには、土地を譲渡した年の1月1日において所有期間が( )を超えていなければならない。
| 1. | 5年 |
| 2. | 10年 |
| 3. | 15年 |
正解:1
不動産を譲渡した場合の譲渡所得の計算において、短期譲渡所得と長期譲渡所得の区分は、渡した年の1月1日における所有期間が5年を超えるか否かで判定します。
(55)
自己が居住していた家屋を譲渡する場合、その家屋に自己が居住しなくなった日から( ① )を経過する日の属する年の( ② )までの間に譲渡しなければ、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けることができない。
| 1. | ①1年 ②12月31日 |
| 2. | ①3年 ②3月15日 |
| 3. | ①3年 ②12月31日 |
正解:3
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けるための売却期限の要件は、売却日が属する日から3年が経過する年の12月31日までとされています。
(56)
父母のそれぞれから同一年中に暦年課税による贈与を受けた場合、贈与税額の計算上、贈与税の課税価格から基礎控除額として最高で( )を控除することができる。
| 1. | 80万円 |
| 2. | 110万円 |
| 3. | 220万円 |
正解:2
暦年課税により贈与を受けた財産に係る贈与税額の計算において、課税価格から控除することができる基礎控除の額は、(贈与者の数に関わらず)受贈者1人あたり110万円とされています。
(57)
下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における子Cさんの法定相続分は、( )である。なお、AさんとBさんは、Aさんの相続開始前に離婚している。
ここにpng
| 1. | 2分の1 |
| 2. | 3分の1 |
| 3. | 4分の1 |
正解:1
配偶者相続人は、被相続人の死亡時に正式な婚姻関係があった人を指しますから、配偶者相続人はいません。
おって、相続人は、第一順位の血族相続人(子などの直系卑属)のみとなります。
相続人が血族相続人のみである場合、血族相続人全体の法定相続分は1であり、血族相続人が複数いる場合には、各人の法定相続分は1をその頭数で割ったものとなります。
よって、る子Cさんの法定相続分は、1×1/2=1/2となります。
おって、相続人は、第一順位の血族相続人(子などの直系卑属)のみとなります。
相続人が血族相続人のみである場合、血族相続人全体の法定相続分は1であり、血族相続人が複数いる場合には、各人の法定相続分は1をその頭数で割ったものとなります。
よって、る子Cさんの法定相続分は、1×1/2=1/2となります。
(58)
死亡したAさんが所有していた上場株式Xを相続により取得した場合の1株当たりの相続税評価額は、下記の〈資料〉によれば、( )である。
| 〈資料〉上場株式Xの価格 | |
| Aさんが死亡した月の前々月の毎日の最終価格の月平均額 | 540円 |
| Aさんが死亡した月の前月の毎日の最終価格の月平均額 | 600円 |
| Aさんが死亡した月の毎日の最終価格の月平均額 | 620円 |
| Aさんが死亡した日の最終価格 | 600円 |
| 1. | 540円 |
| 2. | 600円 |
| 3. | 620円 |
正解:1
上場株式の相続税評価額は、課税時期の終値、または、課税時期が属する月以前3ヵ月間の各月の終値の平均のうち、最も低い価額によって評価します。
(59)
貸家建付地の相続税評価額は、その自用地としての価額が1億5,000万円、借地権割合が60%、借家権割合が30%、賃貸割合が100%である場合、( )となる。
| 1. | 6,000万円 |
| 2. | 9,000万円 |
| 3. | 1億2,300万円 |
正解:3
貸家建付地の相続税評価額=自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)より、1億5,000万円×(1-60%×30%×100%)=1億2,300万円となります。
(60)
相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。
| 1. | ①200㎡ ②50% |
| 2. | ①330㎡ ②80% |
| 3. | ①400㎡ ②80% |
正解:2
相続税の計算において、特定居住用宅地等に該当する宅地は、小規模宅地等の特例の適用を受けると、330㎡を限度に、相続税評価額が80%減額されます。
なお、特定事業用宅地等は、限度面積が400㎡で減額率が80%、貸付事業用宅地等は、限度面積が200㎡で減額率が50%とされています。
なお、特定事業用宅地等は、限度面積が400㎡で減額率が80%、貸付事業用宅地等は、限度面積が200㎡で減額率が50%とされています。
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