お金の寺子屋

FP2級実技(個人)解説-2025年1月・問10~15

【問10】
正解:600(㎡)、2,160(㎡)
準防火地域に準耐火建築物を建てる場合には、建蔽率の上限が10%緩和されます。
また、特定行政庁が指定する角地に建物を建てる場合には、建蔽率の上限が10%緩和されます。
よって、建蔽率の上限は、80%+10%+10%=100%となります。
したがって、建ぺい率の上限となる建築面積は、600㎡×100%=600㎡です。
前面道路(敷地が複数の道路に面している場合は幅員の大きい方の道路)の幅員が12m未満である場合、容積率の上限は、指定容積率と前面道路の幅員によって定まる容積率のうち、いずれか小さい方となります。
前面道路の幅員によって定まる容積率=6×6/10=3.6=360%ですから、容積率の上限は、360%となります。
よって、容積率の上限となる延床面積は、600㎡×360%=2,160㎡です。
【問11】
正解:イ、ニ、ト

【問12】
正解:×、×、○

【問13】
正解:ニ、リ、イ
【問14】
正解:×、×、○
【問15】
正解:4,800(万円)、325(万円)、1,450(万円)
相続税の基礎控額除は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の式で計算されます。
よって、3,000万円+600万円×3=4,800万円となります。
課税遺産総額は1億円ですから、孫Eさんの法定相続分に対応する取得金額は、1億円×1/4=2,500万円となります。
これに対応する相続税額は、2,500万円×15%-50万円=325万円です。

課税遺産総額は1億円ですから、妻Bさんの法定相続分に対応する取得金額は、1億円×1/2=5,000万円となります。
これに対応する相続税額は、5,000万円×20%-200万円=800万円です。

長女Dさんと孫Eさんの法定相続分は同じですから、長女Dさんの法定相続分に対応する取得金額に対応する相続税額は、孫Eさんと同じ325万円です。

したがって、相続税の総額は、800万円+325万円+325万円=1,450万円となります。

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