お金の寺子屋

FP2級実技(FP協会)解説-2024年9月・解説のみ(後半)

【問21】
正解:4、3、2、8
(ア) 相続税の申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から10ヵ月以内です。
(イ) 準確定申告の申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から4ヵ月以内です。
(ウ) 相続放棄の期限は、相続の開始を知った日から3ヵ月以内です。
(エ) 相続放棄の手続きは、家庭裁判所にて行います。
【問22】
正解:5、9、2
(ア) 相続人の組み合わせが、配偶者相続人と第3順位の血族相続人である場合、血族相続人全体の法定相続分は1/4です。
代襲相続がある場合における、代襲相続人以外の血族相続人の法定相続分は、代襲相続が無かったものとして考えますから(=代襲相続が無かった場合、血族相続人は、姉と弟の2人ですから、)弟の法定相続分は、1/4×1/2=1/8となります。
(イ) 代襲相続人の法定相続分は、被代襲者の法定相続分と等しいですが、代襲相続人が複数いる場合には 、各代襲相続人の法定相続分は、被代襲者の本来の相続分を頭数で按分したものとなります。
よって、被相続人の甥の法定相続分は、1/8÷2=1/16となります。
(ウ) 具体的遺留分は、抽象的遺留分(全体的な遺留分)を各遺留分権利者がそれぞれの法定相続分で按分したものとなります。
本問のケースでは、相続人が直系尊属のみである場合に該当しませんから、抽象的遺留分の割合は、1/2です。
また、第3順位の血族相続人には遺留分がありませんから、遺留分権利者は配偶者のみとなります。
したがって、配偶者の遺留分は、1/2となります。
【問23】
正解:
貸家建付地の相続税評価額=自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)です。
【問24】
正解:338(万円)
312万円×(1.02)^4=337.71…万円≒338万円となります。
【問25】
正解:793(万円)
686万円×1.01+(1,066万円-966万円)=792.86万円=793万円となります。

【問26】
正解:
1. リボルビング払いの残高スライド方式は、支払残高があらかじめ決められた額を超えるごとに毎月の返済額を増額する支払方法です。
2. カードローンとクレジットカードのキャッシング機能を比較した場合、一般的にクレジットカードのキャッシング機能の方が金利は高いです。
3. 正しい記述です。
4. クレジットカードのフリーローンは、一般的に、事業資金や投資のための資金として使うことが認められていません。
【問27】
正解:2,627,500(円)
一定期間複利運用した場合の元利合計(一括型運用の将来の金額)を求めるために用いる係数は、4文字で「げん」の音が無いという条件を満たす終価係数です。
よって、250万円×1.051=2,627,500円となります。
【問28】
正解:3,138,600(円)
定期的に一定金額を積み立てながら複利運用した場合の元利合計(積立型運用の将来の金額)を求めるために用いる係数は、6文字、「げん」の音がある、「年金」がつくという条件を満たす年金終価係数です。
よって、30万円×10.462=3,138,600円となります。
【問29】
正解:128,400(円)
目標とする金額を用意するために定期的に一定金額を積み立てながら複利運用する場合の毎回の積立額(積立型運用の現在の金額)を求めるために用いる係数は、6文字、「げん」の音がない、「年金」がつかないという条件を満たす減債基金係数です。
よって、120万円×0.107=128,400円となります。
【問30】
正解:
1. 個人向け国債の適用利率は、実勢金利の動きに応じて、半年ごとに見直されます。
2. 正しい記述です。3年物、5年物、10年物の全てに、0.05%の最低保証金利が設けられています。
3. 正しい記述です。3年物、5年物、10年物のいずれも、原則として、購入から1年経過後から中途換金が出来るようになります。
4. 正しい記述です。3年物、5年物、10年物のいずれも、中途換金時には、原則として、直前2回分の利息の手取額がペナルティとして徴収されます。

【問31】
正解:
(ア) 正しい記述です。マッチング拠出による掛金の額は、事業主拠出分と合わせて限度額まで、かつ、事業主の拠出額以下とされています。
(イ) 正しい記述です。第3号被保険者のiDeCoの掛金の拠出限度額は、年額276,000円ですから、月額23,000円と言えます。
(ウ) 個人が拠出した確定拠出型年金の掛金は、全額、小規模事業共済等掛金控除の対象となります。
(エ) 企業型確定拠出年金の口座管理料の負担者は、原則として、事業主です。
【問32】
正解:3,157(万円)
世帯の手取り年収は、設例より、480万円+370万円=850万円です。
つまり、住宅ローンの年間元利合計返済額は、850万円×20%=170万円以下に抑えることが要件だということです。
適用金利年2.5%(全期間固定)、返済期間25年、元利均等返済のみ(ボーナス返済なし)という条件で住宅ローンを借りた場合、100万円あたりの毎月の返済額は、資料より、4,486円であると読み取ることができます。つまり、100万円あたりの毎年の返済額は、4,486円×12=53,832円です。
したがって、借入可能額は、170万円÷53,832円×100万円=31,579,729.52…円≒3,157万円(万円未満四捨五入)となります。
【問33】
正解:
1. 通勤手当などの各種手当は、標準報酬月額に含まれますから、報酬月額は315,000円となり、標準報酬月額は320,000円となります。
また、設例より、真治さんは37歳であり、介護保険の第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)に該当しないことから、毎月の給与に係る健康保険料は、320,000円×10%=32,000円となります。
この金額を労使折半しますから、真治さんの負担額は、32,000円×1/2=16,000円となります。
2. 賞与に係る健康保険料は、労使折半します。
3. 正しい記述です。所得税・住民税の計算上、個人が負担した社会保険料は、全額、社会保険料控除の対象となります。
4. 同一世帯に属している60歳未満の人を健康保険の被扶養者とするためには、被扶養者の年収が、本人の年収の2分の1以下、かつ、130万円以下でなければなりません。
設例より、真治さんの年収は手取りで480万円、亜紀さんの年収は手取りで370万円ですから、扶養のための要件を満たしません。
【問34】
正解:3、6、8
(ア) 遺族基礎年金は、末子が18歳到達年度の末日を経過するまで支給されます。
(イ) 遺族厚生年金の額は、原則として、真治さんの被保険者期間に基づく老齢厚生年金の報酬比例部分に相当する額の4分の3相当額です。
(ウ) 厚生年金保険の被保険者が死亡した場合に支給される遺族厚生年金は、その計算上、被保険者期間が300月最低保証されます。
【問35】
正解:×、○、×、○
(ア) 会社都合による退職の場合、7日間の待期期間の経過後、基本手当が支給されます。給付制限期間はありません。
(イ) 基本手当の支給において、失業の理由が、本人の責めに帰すべき重大な理由による解雇の場合、給付制限期間は最長3ヵ月となります。
(ウ) 正当な理由のない自己都合により退職した場合、1回目の離職日から5年間のうち2回までは、給付制限期間が2ヵ月間となります。
ちなみに、1回目の離職日から5年間に3回以上自己都合による退職をしている場合ハ、給付制限期間は3ヵ月間になります。
(エ) 同上。

【問36】
正解:8,090(万円)

<資産>
現金・預貯金:2,460万円+370万円
株式・投資信託:1,250万円+200万円
生命保険:220万円+180万円+150万円+280万円
不動産:2,300万円+520万円+1,400万円+350万円
その他:200万円+120万円+50万円
より、計10,050万円です。

<負債>
住宅ローン:620万円
事業用借入:1,310万円
賃貸アパートの敷金:30万円
より、計1,960万円です。

したがって、純資産=10,050万円-1,960万円=8,090万円となります。

【問37】
正解:
金融資産の合計額は、2,460万円+370万円+1,250万円+200万円=4,280万円です。
支払われる保険金の合計額は、定期保険A1,000万円+終身保険B300万円+終身保険E300万円=1,600万円です。
生命保険の解約返戻金相当額の合計額は、180万円+150万円=330万円です。
また、賃貸アパートの敷金以外の返済すべき負債は、住宅ローンについては、団体信用生命保険が付保されていて返済不要になりますから、事業用借入の1,310万円です。
したがって、4,280万円+1,600万円+330万円-1,310万円=4,900万円となります。
【問38】
正解:
雑所得の額=150万円-146万円=4万円となり、これは全額総所得金額に含まれます。
また、一時所得の額=220万円-90万円-50万円=80万円となり、この2分の1相当額が総所得金額に含まれます。
したがって、総所得金額は、620万円+80万円+4万円+80万円×1/2=744万円となります。
【問39】
正解:
老齢基礎年金の額に反映される期間は、②54月+④145月+⑤179月+⑥60月=438月です。
よって、老齢基礎年金の年金額=816,000円×438月/480月=744,600円です。
また、付加年金の年金額に反映される期間は、⑤179月+⑥60月=239月です。
よって、付加年金の年金額=200円/月×239月=47,800円です。
したがって、65歳から支給される老齢基礎年金(付加年金を含む)の額は、744,600円+47,800円=792,400円となります。
【問40】
正解:
入院時の食事代と差額ベッド代は、健康保険の給付(療養の給付)の対象外ですから、1ヵ月当たりの総医療費(保険診療分)は、33万円÷0.3=110万円と推定されます(総医療費の3割が33万円なので、総医療費は110万円と推定されます)。
よって、自己負担限度額は、167,400円+(1,100,000円-558,000円)×1%=172,820円となりますから、高額療養費として支給される金額は、330,000円-172,820円=157,180円となります。

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