FP2級実技(FP協会)解説-2024年9月・問36~40
【問36】~【問40】は、以下の資料を元に解答してください。
<設例>
小売業(宇野商店)を営む自営業者(青色申告者)の宇野裕介さんは、今後の生活や事業などに関して、FPで税理士でもある青山さんに相談をした。なお、下記のデータは2024年9月1日現在のものである。


小売業(宇野商店)を営む自営業者(青色申告者)の宇野裕介さんは、今後の生活や事業などに関して、FPで税理士でもある青山さんに相談をした。なお、下記のデータは2024年9月1日現在のものである。




【問36】
FPの青山さんは、まず2024年9月1日現在における宇野家(裕介さんと倫子さん)のバランスシート分析を行うこととした。下表の空欄(ア)にあてはまる数値を計算しなさい。
正解:8,090(万円)
<資産>
現金・預貯金:2,460万円+370万円
株式・投資信託:1,250万円+200万円
生命保険:220万円+180万円+150万円+280万円
不動産:2,300万円+520万円+1,400万円+350万円
その他:200万円+120万円+50万円
より、計10,050万円です。
<負債>
住宅ローン:620万円
事業用借入:1,310万円
賃貸アパートの敷金:30万円
より、計1,960万円です。
したがって、純資産=10,050万円-1,960万円=8,090万円となります。
【問37】
裕介さんは、現在加入している生命保険で十分な保障を得られているか不安を感じている。そこで、自身が死亡した場合に支払われる死亡保険金で負債(賃貸アパートの敷金を除く)を全額返済した後、金融資産(現金・預貯金、株式・投資信託および生命保険の解約返戻金相当額)がいくら残るのかについて、FPの青山さんに試算してもらった。この試算に関する青山さんの次の説明の空欄(ア)にあてはまる金額として、正しいものはどれか。なお、保有している株式・投資信託および解約返戻金相当額は2024年9月1日時点における時価で計算すること。また、税金などの記載のない事項については一切考慮しないものとする。
「現時点(2024年9月1日時点)で裕介さんが、がんにより死亡した場合、裕介さんの死亡により支払われる死亡保険金と宇野家(裕介さんと倫子さん)が保有する現金・預貯金、株式・投資信託および生命保険の解約返戻金相当額の合計額から、賃貸アパートの敷金以外の返済すべき負債返済後の金額は( ア )になります。」
1. | 4,280万円 |
2. | 4,880万円 |
3. | 4,900万円 |
4. | 5,200万円 |
正解:3
金融資産の合計額は、2,460万円+370万円+1,250万円+200万円=4,280万円です。
支払われる保険金の合計額は、定期保険A1,000万円+終身保険B300万円+終身保険E300万円=1,600万円です。
生命保険の解約返戻金相当額の合計額は、180万円+150万円=330万円です。
また、賃貸アパートの敷金以外の返済すべき負債は、住宅ローンについては、団体信用生命保険が付保されていて返済不要になりますから、事業用借入の1,310万円です。
したがって、4,280万円+1,600万円+330万円-1,310万円=4,900万円となります。
支払われる保険金の合計額は、定期保険A1,000万円+終身保険B300万円+終身保険E300万円=1,600万円です。
生命保険の解約返戻金相当額の合計額は、180万円+150万円=330万円です。
また、賃貸アパートの敷金以外の返済すべき負債は、住宅ローンについては、団体信用生命保険が付保されていて返済不要になりますから、事業用借入の1,310万円です。
したがって、4,280万円+1,600万円+330万円-1,310万円=4,900万円となります。
【問38】
裕介さんの2023年分の所得等の明細は下記<資料>のとおりである。下記<資料>に基づく<確定申告書>の空欄(ア)にあてはまる数値として、正しいものはどれか。なお、裕介さんには下記以外に申告すべき所得はないものとし、記載のない事項は一切考慮しないものとする。また、問題作成の都合上、一部を「***」にしてある。
<資料>



1. | 7,440,000 |
2. | 7,690,000 |
3. | 7,840,000 |
4. | 8,340,000 |
正解:1
雑所得の額=150万円-146万円=4万円となり、これは全額総所得金額に含まれます。
また、一時所得の額=220万円-90万円-50万円=80万円となり、この2分の1相当額が総所得金額に含まれます。
したがって、総所得金額は、620万円+80万円+4万円+80万円×1/2=744万円となります。
また、一時所得の額=220万円-90万円-50万円=80万円となり、この2分の1相当額が総所得金額に含まれます。
したがって、総所得金額は、620万円+80万円+4万円+80万円×1/2=744万円となります。
【問39】
倫子さんは、60歳になった後も国民年金に任意加入し、65歳まで保険料の納付を続けようと考えている。倫子さんの公的年金の加入歴(見込みを含む)が下記<資料>のとおりである場合、倫子さんに65歳から支給される老齢基礎年金(付加年金を含む)の額として、正しいものはどれか。なお、計算に当たっては、下記<資料>に基づくものとし、計算過程および老齢基礎年金の額について、円未満の端数が生じた場合には、円未満を四捨五入するものとする。
<資料>
[倫子さんの公的年金の加入歴(見込みを含む)]
① | 国民年金の保険料未納期間 |
② | 国民年金の第2号被保険者期間 |
③ | 国民年金の保険料未納期間 |
④ | 国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間 |
⑤ | 国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間+付加保険料の納付期間 |
⑥ | 国民年金の任意加入被保険者としての保険料納付済期間+付加保険料の納付期間 |
※ | これ以外に保険料納付済期間はなく、保険料免除期間もないものとする。 |
[その他]
老齢基礎年金の額(満額):816,000円
倫子さんの加入可能年数:40年
1. | 709,667円 |
2. | 757,467円 |
3. | 792,400円 |
4. | 840,200円 |
正解:3
老齢基礎年金の額に反映される期間は、②54月+④145月+⑤179月+⑥60月=438月です。
よって、老齢基礎年金の年金額=816,000円×438月/480月=744,600円です。
また、付加年金の年金額に反映される期間は、⑤179月+⑥60月=239月です。
よって、付加年金の年金額=200円/月×239月=47,800円です。
したがって、65歳から支給される老齢基礎年金(付加年金を含む)の額は、744,600円+47,800円=792,400円となります。
よって、老齢基礎年金の年金額=816,000円×438月/480月=744,600円です。
また、付加年金の年金額に反映される期間は、⑤179月+⑥60月=239月です。
よって、付加年金の年金額=200円/月×239月=47,800円です。
したがって、65歳から支給される老齢基礎年金(付加年金を含む)の額は、744,600円+47,800円=792,400円となります。
【問40】
裕介さんは2024年7月、HA病院に15日間入院した。裕介さんの2024年7月の1ヵ月間における医療費等の状況が下記<資料>のとおりである場合、下記<資料>に基づく高額療養費として支給される額として、正しいものはどれか。なお、裕介さんは国民健康保険の被保険者であり、「限度額適用認定証」の提示はしていないものとする。また、裕介さん以外の家族も含め、同月中に他の医療費はなく、多数回該当に当たらないものとする。
<資料>
[支払った医療費等および賦課基準額]
保険診療分の医療費(自己負担分) | 33万円 |
入院時の食事代 | 3万円 |
差額ベッド代 | 18万円 |
賦課基準額 | 849万円 |
[高額療養費の算定]
[医療費の1ヵ月当たりの自己負担限度額(70歳未満)]
区分 | 賦課基準額 | 自己負担限度額 |
ア | 901万円超 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
イ | 600万円超901万円以下 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
ウ | 210万円超600万円以下 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
エ | 210万円以下 | 57,600円 |
オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 |
区分 | 賦課基準額 | 自己負担限度額 |
ア | 901万円超 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
イ | 600万円超 901万円以下 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
ウ | 210万円超 600万円以下 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
エ | 210万円以下 | 57,600円 |
オ | 住民税 非課税世帯 |
35,400円 |
1. | 74,820円 |
2. | 157,180円 |
3. | 277,820円 |
4. | 360,180円 |
正解:2
入院時の食事代と差額ベッド代は、健康保険の給付(療養の給付)の対象外ですから、1ヵ月当たりの総医療費(保険診療分)は、33万円÷0.3=110万円と推定されます(総医療費の3割が33万円なので、総医療費は110万円と推定されます)。
よって、自己負担限度額は、167,400円+(1,100,000円-558,000円)×1%=172,820円となりますから、高額療養費として支給される金額は、330,000円-172,820円=157,180円となります。
よって、自己負担限度額は、167,400円+(1,100,000円-558,000円)×1%=172,820円となりますから、高額療養費として支給される金額は、330,000円-172,820円=157,180円となります。
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