FP2級実技解説-2018年(平成30年)1月・問27~34
<設例>
岡孝幸さんは、民間企業に勤務する会社員である。孝幸さんと妻の泰子さんは、今後の資産形成や家計の見直しなどについて、FPで税理士でもある佐久間さんに相談をした。なお、下記のデータはいずれも2018年4月1日現在のものである。
<家族構成>
[宮野 清治]
続柄:本人
生年月日:昭和47年9月16日
年齢:45歳
職業等:会社員(正社員)
[宮野 真樹子]
続柄:妻
生年月日:昭和年47年8月22日
年齢:45歳
職業等:パートタイマー
[宮野 和樹]
続柄:長男
生年月日:平成10年5月4日
年齢:19歳
職業等:大学1年生
[宮野 清美]
続柄:長女
生年月日:平成14年12月29日
年齢:15歳
職業等:中学3年生
・ | 清治さん:給与収入650万円 |
・ | 真樹子さん:給与収入100万円 |
* | ともに、給与収入以外の収入はない。 |
[清治さん名義]
銀行預金(普通預金):250万円
銀行預金(定期預金):150万円
[真樹子さん名義]
銀行預金(普通預金):50万円
個人向け国債(変動10年):20万円
契約者:清治さん
借入先:MX銀行
借入時期:平成20年7月
借入金額:3,200万円
返済方法:元利均等返済(ボーナス返済なし)
金利:変動金利型
返済期間:30年間
[定期保険A]
保険金額2,500万円。
保険契約者(保険料負担者)および被保険者は清治さんである。
[がん保険B]
入院給付金日額5,000円。
ガン診断給付金(一時金)50万円。
保険契約者(保険料負担者)および被保険者は真樹子さんである。
[火災保険C]
保険金額1,500万円。
保険の対象は建物、保険契約者は清治さんである。保険期間5年(保険料一括払い)。
・ | 預入額:10,000米ドル |
・ | 預入期間:1ヵ月 |
・ | 預金金利:9.0%(年率) |
・ | 満期時の為替レート(1米ドル) TTS:113円 TTM:112円 TTB:111円 |
※ | 利息の計算に際しては、預入期間は日割りではなく月割りで計算すること。 |
※ | 為替差益・為替差損に対する税金については考慮しないこと。 |
※ | 利息に対しては、米ドル建ての利息額の20%(復興特別所得税は考慮しない)相当額が所得税・住民税として源泉徴収されるものとすること。 |
利息の手取り額=75ドル×(1-0.2)=60ドルです。
よって、米ドルベースでの満期時の元利合計額は10,060ドルになりますから、
これを円転すると、10,060ドル×111円/ドル=1,116,660円になります。
1. | 「 『借換え』をする際には、住宅ローンの借入先の金融機関を変更することになるので、抵当権の抹消や設定費用、事務手数料などの諸費用が必要になります。」 |
2. | 「『繰上げ返済』を下図の[返済額軽減型]で行うと、繰上げ返済額を元金(a)に充当することによって、対応する利息部分(b)が支払い不要になります。」 |
3. | 「『繰上げ返済』を下図の[期間短縮型]で行うと、繰上げ返済額を元金(c)に充当することによって、対応する利息部分(d)が支払い不要になります。」 |
4. | 「『条件変更』をすると、現在の住宅ローンの借入先の金融機関において、返済期間を延長することで月々の返済額の減額や、一定期間の月々の返済額を利息返済のみにすることができますが、月々の返済額を増額することはできません。」 |
1. | 正しい記述です。 |
2. | 正しい記述です。 |
3. | 正しい記述です。 |
4. | 条件変更をして月々の返済額を増額する事も可能です。 |
・ | 「発行から( ア )経過すれば、原則としていつでも、購入金額の一部または全部を中途換金することができます。」 |
・ | 「実勢金利の動きに応じて( イ )ごとに適用利率が変わり、そのときどきの受取利子の金額が増減します。 |
・ | 「中途換金の場合の換金金額は、『額面金額+経過利子相当額-中途換金調整額』で計算され、中途換金調整額は直前( ウ )回分の各利子相当額を基に算出されます。 |
1ヵ月 3ヵ月 半年
1年 2年 3年
2 4 6
(ア) | 個人向け国債は、原則として、発行から1年経過後に中途換金する事ができます。 |
(イ) | 10年物の個人向け国債の金利は、半年ごとに変動します。 |
(ウ) | 個人向け国債を中途換金すると、直前2回分の利子相当額が中途換金調整額として徴収されます。 |
1. | 「清治さんが自宅建物を保険の対象として火災保険Cに地震保険を付帯する場合、保険金額は500万円から750万円の範囲内になります。」 |
2. | 「清治さんが火災保険Cを保険期間5年で更新する際に地震保険を付帯する場合、地震保険の保険期間は1年または5年とすることができます。」 |
3. | 「地震保険料は地震保険料控除の対象となり、所得税については5万円を限度として地震保険料の全額が控除対象額になります。」 |
4. | 「地震保険では、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・書画・骨とう品などは補償の対象外となっています。」 |
1. | 地震保険の保険金額は、火災保険の保険金額の30~50%です。 火災保険の保険金額は1,500万円ですから、付帯できる地震保険の保険金額は450万円~750万円の範囲になります。 |
2. | 正しい記述です。 |
3. | 正しい記述です。 |
4. | 正しい記述です。 |
1. | (ア)学生・生徒本人 (イ)毎月定額 (ウ)1% |
2. | (ア)学生・生徒本人 (イ)一括 (ウ)3% |
3. | (ア)学生・生徒の保護者 (イ)一括 (ウ)1% |
4. | (ア)学生・生徒の保護者 (イ)毎月定額 (ウ)3% |
(ア) | 日本学生支援機構の奨学金の貸付対象者は、学生・生徒本人です。 |
(イ) | 教育一般貸付の貸与金は一括で受け取ります。 |
(ウ) | 日本学生支援機構の奨学金(貸与型)の第2種奨学金の利息の上限は3%です。 |
※ | 上記の休業した日について、給与は支給されていない。 |
※ | 上記以外の日については、通常どおり出勤している。 |
(ア) | 清治さんへの傷病手当金は、11月11日から支給される。 |
(イ) | 傷病手当金の額は、休業1日につき、標準報酬日額の4分の3相当額である。 |
(ウ) | 傷病手当金が支給される期間は、支給されることとなった日から最長で1年6ヵ月である。 |
(エ) | 仮に、休業した日に給与が支給された場合には、傷病手当金は一切支給されない。 |
(ア) | 傷病手当金は、連続して3日以上休んだ場合、休業4日目から支給されますので、13日から支給されます。 |
(イ) | 傷病手当金の額は、休業した日について給与は支給されていない場合、休業1日につき標準報酬日額の3分の2相当額です。 |
(ウ) | 正しい記述です。 |
(エ) | 休業した日に給与が支給された場合、当該給与の額が標準報酬日額の3分の2相当額を超えると傷病手当金は支給されませんが、標準報酬日額の3分の2相当額を下回った場合、給与の額と標準報酬日額の3分の2相当額の差額が支払われます。 |
「清治さんが平成30年6月に在職中に死亡した場合、真樹子さんには遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給されます。真樹子さんに支給される遺族基礎年金額は、基本年金額(=老齢基礎年金の満額)に( ア )を対象とする子の加算額を加えた額となります。
また、真樹子さんに支給される遺族厚生年金額は、清治さんの死亡前の厚生年金被保険者期間に基づく報酬比例の年金額の( イ )に相当する額です。なお、短期要件に該当する遺族厚生年金では、被保険者期間が( ウ )に満たない場合は( ウ )として計算されます。」
※ | 清治さんは、大学卒業後の22歳から死亡時まで継続して厚生年金保険に加入しているものとする。 |
※ | 家族に障害者に該当する者はなく、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしているものとする。 |
1. | (ア)和樹さんと清美さん (イ)4分の3 (ウ)240月 |
2. | (ア)和樹さんと清美さん (イ)3分の2 (ウ)300月 |
3. | (ア)清美さん (イ)4分の3 (ウ)300月 |
4. | (ア)清美さん (イ)3分の2 (ウ)240月 |
(ア) | 年金制度で言う「子」とは、基本的に18歳到達年度の末日までの子を言いますので、和樹さんは含まれません。 |
(イ) | 遺族厚生年金の額は、報酬比例部分の4分の3相当額です。 |
(ウ) | 遺族厚生年金の額は、被保険者期間が300ヵ月に満たない場合、300ヵ月被保険者期間があったものとして計算されます。 |
1.2週間 2.20日 3.1ヵ月
4.2年間 5.3年間 6.4年間
7.3割 8.5割 9.全額
(ア) | 任意継続被保険者となる為には、被保険者でなくなった日から20日以内に手続きをしなくてはいけません。 |
(イ) | 任意継続被保険者となれるのは、最長で2年間です。 |
(ウ) | 任意継続被保険者の保険料は、全額自己負担です。 |
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