【FP3級無料講座】不動産の取得・保有に係る税金
論点解説
【重要度】★★★★☆
不動産取得税と固定資産税は頻出論点です。特に、不動産取得税がかからないパターンと、住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例を押さえてください。
所得税がかかる場合とかからない場合の区別も大切です。
所得税がかかる場合とかからない場合の区別も大切です。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。
動画はYouTubeでご視聴頂けます。
確認問題
【問1】
相続により不動産を取得した場合、不動産取得税はかからない。
【答1】
○:相続により不動産を取得した場合には、不動産取得税はかかりません。
【問2】
贈与により不動産を取得した場合や、建物を増改築した場合には、不動産取得税がかかる。
【答2】
○:不動産取得税が言う「取得」には、新築や売買のほか、贈与による取得や増改築を含みます。
【問3】
不動産取得税、固定資産税、都市計画税の課税標準は全て、固定資産税評価額である。
【答3】
○:不動産取得税、固定資産税、都市計画税の課税標準は、全て固定資産税評価額であり、これに税率をかけて税額を求めます。
【問4】
「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」により、小規模住宅用地(住宅1戸につき200㎡までの部分)については、固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額が課税標準とされる。
【答4】
×:住宅用地の固定資産税の計算をする際、200㎡以下の部分の課税標準は6分の1となります。
【問5】
固定資産税は、市町村が徴収する賦課課税方式の税金である。
【答5】
○:固定資産税は、市町村が徴収する賦課課税方式の税金です。
【問6】
土地の購入代金には消費税はかからないが、建物の購入代金には所得税が課税される。
【答6】
○:土地の購入代金には消費税はかかりませんが、建物の購入代金には所得税が課税されます。
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