【FP3級無料講座】損害保険の種類と内容1
論点解説
【重要度】★★★★★
地震保険と自賠責保険、人身傷害補償保険は、特に重要な論点です。キーワードとなる数字を正確に押さえてください。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。
動画はYouTubeでご視聴頂けます。
確認問題
【問1】
落雷により家屋が損害を受けた場合、火災保険から保険金が支払われる。
【答1】
○:火災保険は、建物や家財などを対象とする保険で、火災、落雷、爆発、風災等による損害に備えるものです。
【問2】
地震保険は、単独で加入する事はできず、火災保険に付帯して加入する必要がある。
【答2】
○:地震保険は火災保険とセットで加入しなくてはいけません。
【問3】
地震保険の保険金額は、建物は3,000万円まで、生活用動産は500万円までしか設定することができない。
【答3】
×:地震保険の保険金額は、建物は5,000万円まで、生活用動産は1,000万円までしか設定することができません。
【問4】
地震保険の保険金額は、火災保険の保険金額の30%~50%の範囲内で設定しなくてはいけない。
【答4】
○:地震保険の保険金額は、火災保険の保険金額の30%~50%の範囲内でしか設定できません。
【問5】
自賠責保険は、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)における保険金の支払限度額は、被害者1人につき、死亡による損害については5,000万円、傷害による損害については120万円、後遺障害についてはその程度に応じて75万円から4,000万円である。
【答5】
×:自賠責保険は、死亡による損害については、最高3,000万円まで支払われます。なお、その他の記述は正しいです。
【問6】
自動車保険の人身傷害保険では、被保険者が被保険自動車を運転中、自動車事故により負傷した場合、損害額から自己の過失割合に相当する部分を差し引いた金額が補償の対象となる。
【答6】
×:人身傷害保険は、自動車事故により負傷した場合、損害額から自己の過失割合に相当する損害に備える保険です。但し、実務上は、損害割合の決定を待たずに、自己の過失分を含めて損害額の全額が保険会社から支払われます。
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