お金の寺子屋

【FP3級無料講座】所得税の基礎

論点解説
【重要度】★★★★★
収入と所得の違いは、きちんと理解してください。
復興特別所得税と青色申告は、重要な論点です。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。

動画はYouTubeでご視聴頂けます。


確認問題

【問1】
所得税は、個人の1暦年間の収入に対して課税され、翌年の2月16日から3月15日までに納付する税金である。
【答1】
×:後半部分は正しいですが、所得税は、個人の1暦年間の所得に対して課税されます。
【問2】
復興特別所得税は、基準所得税額に2.1%の税率を乗じて計算される。
【答2】
○:復興特別所得税は、基準所得税額に2.1%の税率を乗じて計算されます。
【問3】
本来の所得税率が15%であった場合、復興特別所得税を合わせた税率は、15.315%となる。
【答3】
○:復興特別所得税=15%×0.021=0.315%です。
【問4】
青色申告をする事ができるのは、不動産所得・事業所得・山林所得のいずれかの所得がある場合である。
【答4】
○:青色申告をする事ができるのは、不動産所得・事業所得・山林所得のいずれかの所得がある場合に限られます。
【問5】
その年の1月16日以後新たに事業所得を生ずべき業務を開始した納税者が、その年分から所得税の青色申告の承認を受けようとする場合、原則として、その業務を開始した日から3ヵ月以内に、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
【答5】
×:青色申告書承認申請書の提出期限は、原則として、青色申告をしようとする年の3月15日までですが、その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日から2ヵ月以内とされています。

スポンサーリンク




スポンサーリンク



<戻る ホーム 進む>
LINEで送る
Pocket

コメントは受け付けていません。