FP2級実技(FP協会)解説-2022年9月・問28~34
【問28】~【問34】は、以下の資料を元に解答してください。
<設例>
米田正人さんは、民間企業に勤務する会社員である。正人さんと妻の幸子さんは、今後の資産形成や家計の見直しなどについて、FPで税理士でもある浜松さんに相談をした。なお、下記のデータはいずれも2022年9月1日現在のものである。
米田正人さんは、民間企業に勤務する会社員である。正人さんと妻の幸子さんは、今後の資産形成や家計の見直しなどについて、FPで税理士でもある浜松さんに相談をした。なお、下記のデータはいずれも2022年9月1日現在のものである。
<家族構成>
[米田 正人 (本人)]
生年月日:1988年12月1日(33歳)
会社員(正社員)
[米田 幸子(妻)]
生年月日:1988年11月14日(33歳)
会社員(正社員)
[米田 翼(長女)]
生年月日:2017年9月26日(4歳)
保育園児
<収入金額(2021年)>
[正人さん]
給与550万円(手取り額)。給与収入以外の収入はない。
[幸子さん]
給与450万円(手取り額)。給与収入以外の収入はない。
<自宅>
賃貸マンションに居住しており、家賃は月額10万円(管理費込み)である。マイホームとして販売価格4,000万円(うち消費税180万円)のマンションを購入する予定である。
賃貸マンションに居住しており、家賃は月額10万円(管理費込み)である。マイホームとして販売価格4,000万円(うち消費税180万円)のマンションを購入する予定である。
<金融資産(時価)>
[正人さん名義]
銀行預金(普通預金):150万円
銀行預金(定期預金):600万円
[幸子さん名義]
銀行預金(普通預金):50万円
銀行預金(定期預金):500万円
<負債>
正人さんと幸子さんに負債はない。
正人さんと幸子さんに負債はない。
<保険>
[収入保障保険A]
年金月額15万円。保険契約者(保険料負担者)および被保険者は正人さん、年金受取人は幸子さんである。
[団体定期保険B(加入検討中)]
保険金額1,000万円。保険加入者(保険料負担者)および被保険者は幸子さんである。
【問28】
米田さん夫妻は、2022年11月にマンションを購入する予定である。米田さん夫妻が<設例>のマンションを購入する場合の販売価格のうち、土地(敷地の共有持分)の価格を計算しなさい。なお、消費税の税率は10%とし、計算結果については万円未満の端数が生じる場合は四捨五入すること。また、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと。
正解:2,020(万円)
土地の売買代金には消費税はかかりませんから、購入金額に含まれる消費税の額は全額建物にかかるものといえます。
よって、建物の代金(税抜)は、180万円÷10%=1,800万円となります。
ゆえに、土地の代金は、4,000万円-1,800万円-180万円=2,020万円となります。
よって、建物の代金(税抜)は、180万円÷10%=1,800万円となります。
ゆえに、土地の代金は、4,000万円-1,800万円-180万円=2,020万円となります。
【問29】
米田さん夫妻はマンション購入に当たり、夫婦での借入れを検討している。夫婦が住宅ローンを借りる場合の主な組み方について、FPの浜松さんがまとめた下表における幸子さんの住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)の適用について、空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、借入方法以外の住宅ローン控除の適用要件はすべて満たしていることとする。
1. | (ア)受けられない (イ)受けられない (ウ)受けられる |
2. | (ア)受けられない (イ)受けられる (ウ)受けられない |
3. | (ア)受けられる (イ)受けられない (ウ)受けられる |
4. | (ア)受けられる (イ)受けられる (ウ)受けられない |
正解:4
(ア) | ペアローンは、住宅ローンを2本契約し、それぞれが契約者になりますから、二人とも住宅ローン控除を受けることができます。 |
(イ) | 連帯債務者は、最初からローンの返済義務があるため、住宅ローン控除を受けることができます。 |
(ウ) | 連帯保証人は、基本的には住宅ローンの返済義務が無いため、住宅ローン控除を受けることはできません。 |
【問30】
正人さんは、公募投資信託やETF(上場投資信託)、J-REIT(上場不動産投資信託)の購入を検討しており、一般NISA(少額投資非課税制度)についてFPの浜松さんに質問をした。浜松さんが金融商品等について説明する際に使用した下表の空欄(ア)~(ウ)に入る適切な語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
1. | (ア)対象になる (イ)上場 (ウ)できる |
2. | (ア)対象になる (イ)非上場 (ウ)できない |
3. | (ア)対象にならない (イ)上場 (ウ)できない |
4. | (ア)対象にならない (イ)非上場 (ウ)できる |
正解:2
(ア) | ETFは、NISAの投資対象です。 |
(イ) | 株式投資信託や公社債投資信託は、上場していない投資信託の区分です。 |
(ウ) | 株式投資信託や公社債投資信託は、上場していないため、基準価額で取引します。 |
【問31】
正人さんは、契約中の収入保障保険Aの保障額について、FPの浜松さんに質問をした。浜松さんが説明の際に使用した下記<イメージ図>を基に、2022年10月1日に正人さんが死亡した場合に支払われる年金総額として、正しいものはどれか。なお、年金は毎月受け取るものとする。
<イメージ図>
※ | 正人さんは、収入保障保険Aを2018年10月1日に契約している。 |
※ | 保険期間は25年、保証期間は5年である。 |
1. | 5,400万円 |
2. | 4,500万円 |
3. | 3,780万円 |
4. | 900万円 |
正解:3
<設例>より、収入保障保険Aの年金月額は15万円です。
保険期間の残りは21年ですから、15万円/月×12月×21年=3,780万円となります。
保険期間の残りは21年ですから、15万円/月×12月×21年=3,780万円となります。
【問32】
正人さんは、2022年8月から病気(私傷病)療養のため休業したことから、健康保険から支給される傷病手当金についてFPの浜松さんに相談をした。正人さんの休業に関する状況は下記<資料>のとおりである。<資料>に基づき、正人さんに支給される傷病手当金に関する次の記述の(ア)〜(ウ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、正人さんは、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者である。また、記載のない条件については一切考慮しないこと。
<資料>
[正人さんの8月の出勤状況]
[正人さんの8月の出勤状況]
※ | 上記の休業した日については、労務不能と認められている。 |
・ | 正人さんへの傷病手当金は、( ア )より支給が開始される。 |
・ | 正人さんへ支給される1日当たりの傷病手当金の額は、次の算式で計算される。 [支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額]÷30日×( イ ) |
・ | 傷病手当金が支給される期間は、支給を開始した日から通算して、最長で( ウ )である。 |
<語群>
1.8月10日 2.8月11日 3.8月13日
4.1/2 5.2/3 6.3/4
7.1年間 8.1年6ヵ月 9.2年間
1.8月10日 2.8月11日 3.8月13日
4.1/2 5.2/3 6.3/4
7.1年間 8.1年6ヵ月 9.2年間
正解:3、5、8
(ア) | 傷病手当金は、業務上の病気や怪我で、連続して3日以上休業した場合、休業4日目から支払われます。 |
(イ) | 傷病手当金の額は、1日当たり、標準報酬日額×2/3です。 |
(ウ) | 傷病手当金は、最長で、支給開始日から通算して1年6ヵ月間支払われます。 |
【問33】
正人さんの兄の純也さん(38歳)は、これまで15年間勤務してきた会社を退職し、自営業者として飲食店を開業することを考えている。純也さんは現在、全国健康保険協会管掌健康保険(以下「協会けんぽ」という)の被保険者だが退職後の公的医療保険については、健康保険の任意継続被保険者になることを検討している。協会けんぽにおける任意継続被保険者に関する下図の空欄(ア)~(ウ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。
<任意継続被保険者の資格取得要件や加入できる期間等>
<語群>
1.10日 2.14日 3.20日
4.1ヵ月 5.2ヵ月 6.6ヵ月
7.1年間 8.2年間 9.4年間
1.10日 2.14日 3.20日
4.1ヵ月 5.2ヵ月 6.6ヵ月
7.1年間 8.2年間 9.4年間
正解:3、5、8
(ア) | 任意継続被保険者となるためには、資格喪失日から20日以内に手続きをしなくてはいけません。 |
(イ) | 任意継続被保険者となるためには、資格喪失日の前日までに、継続して2ヵ月以上の被保険者期間があることが要件とされています。 |
(ウ) | 任意継続被保険者となることができるのは、最長2年間です。 |
【問34】
正人さんの弟の秀和さん(30歳)は自営業者としてコンサルティング業を営んでおり、老後に備えた資産運用として個人型確定拠出年金(iDeCo)への加入を検討している。個人型確定拠出年金に関する次の(ア)~(エ)の記述について適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。
(ア) | 加入者が支払った掛金は、その全額が社会保険料控除として、所得控除の対象となる。 |
(イ) | 国民年金の第1号被保険者が個人型確定拠出年金と国民年金基金に加入している場合の掛金は、両方を合算して月額68,000円が限度となる。 |
(ウ) | 老齢給付金を60歳から受給するためには、60歳に達した時点で通算加入者等期間が15年以上なければならない。 |
(エ) | 一時金として受け取った老齢給付金は、退職所得となり、退職所得控除額の適用を受けることができる。 |
正解:×、○、×、○
(ア) | 加入者が支払ったiDeCoの掛金は、その全額が小規模企業共済等掛金控除として、所得控除の対象となります。 |
(イ) | 正しい記述です。iDeCoと国民年金基金の掛金は、拠出限度額を共有します。 |
(ウ) | iDeCoの老齢給付金を60歳から受給するためには、60歳に達した時点で通算加入者等期間が10年以上ある事が要件とされています。 |
(エ) | iDeCo老齢給付金は、一時金として受け取ると退職所得になり、年金で受け取ると雑所得(公的年金等の雑所得)となります。 |
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