【FP2級無料講座】遺産分割の手続き
論点解説
【重要度】★★★★☆
放棄の種類とルールは重要です。遺産分割協議書のほか、財産分割の種類や方法についても理解してください。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。
動画はYouTubeでご視聴頂けます。
確認問題
【問1】
相続の放棄や限定承認は、相続の開始があったことを知った日から3ヵ月以内に、行う必要がある。
【答1】
○:相続の放棄や限定承認は、相続の開始があったことを知った日から3ヵ月以内に、行わなくてはいけません。
【問2】
相続の放棄や限定承認は、法務局で手続きを行う。
【答2】
×:相続の放棄や限定承認は、家庭裁判所で手続きを行います。
【問3】
相続の放棄は、共同相続人全員で家庭裁判所に申述する必要がある。
【答3】
×:放棄は単独でも可能です。ちなみに、限定承認は、共同相続人全員で家庭裁判所に申述する必要があります。
【問4】
遺産分割協議が整わない場合、家庭裁判所に対して遺産分割の調停を請求することができる。
【答4】
○:遺産分割協議が整わない場合、調停分割を行います。なお、調停によっても協議が整わない場合、審判分割を行います。
【問5】
一度遺産分割協議が整った後でも、共同相続人の過半数が合意した場合、分割協議の一部または全部を解除したり、再協議を行う事ができる。
【答5】
×:一度遺産分割協議が整った後でも、分割協議の一部または全部を解除したり、再協議を行う事ができますが、共同相続人全員の合意が必要です。
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